1. 成年後見、「市長申立」京都で急増
女性弁護士の法律コラム

成年後見、「市長申立」京都で急増

 
(女性弁護士の法律コラム NO.101)
 
身寄りのない人に代わって京都市が家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立てる「市長申立」の件数が急増している(2012年4月6日京都新聞夕刊)。
 
市によると、市長申立の件数は、2004年度は4件だったが、10年度は41件に増え、11年度も2月時点で90件と前年度の倍以上に急増。
市内の一人暮らしの高齢者は10年に7万人を超えており、支える家族がいない高齢者が増えていることが申立急増の要因になっている。
 
成年後見については、本人や配偶者、4親等内の親族らが申し立てることができ(民法7条)、通常はその人らによって申し立てられることが多い。
 
しかし、身寄りのない高齢者については、老人福祉法32条によって市町村長にも成年後見の申立をする権限が与えられている。
 
認知症などで判断能力が低下した高齢者を悪徳商法などの詐欺商法から守るためにも成年後見制度は有効である。
 
なお、京都市では、4月から下京区のひと・まち交流館京都内に「成年後見支援センター」(電話075-354-8815)を開設したり、低所得者向けに申立費用や後見人の報酬の公費負担の対象も広げたり(問い合わせは市長寿福祉課075-251-1106)と、後見制度の利用を拡大していくとりくみを進めている。
 
近所に身寄りのない高齢者で心配な方がいらっしゃる場合には、是非、ご相談ください。
こんな時、「おせっかい」も大切ですよね。
 
※成年後見制度については、事務所ホームページ「法律コラム・その他 成年後見制度」を参照してください。
 

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