1. 認知のメリットと手続き
女性弁護士の法律コラム

認知のメリットと手続き

 
未婚の母が増えています。愛人のように立場上結婚できない場合もあるでしょうし、最近では結婚という法的な束縛を嫌ったり、あるいは夫婦別姓を希望するため、あえて結婚届を出さないまま出産するというケースもあるようです。
 
正式な婚姻届を提出していない男女の間に産まれた子どもについて、母との関係では、出産という事実によって親子関係が当然発生します。
 
しかし、父との関係では、父が「認知」しない限り、法律上の親子関係は生じません。養育費の支払関係も相続関係も発生しません。
 
認知する場合には、父が役所に認知届を提出します。
 
男性が認知を拒む場合には、子どもまたは母親は、家庭裁判所に、調停を申し立てたり、認知の訴えを起こすことができます。
相手とすべき男性がすでに死亡している場合でも、死亡の日から3年間を経過していない間は、認知の訴えを提起することができます。
 
認知されても、姓や親権は原則として今までどおり母親ですが、家裁の許可を得て、父の姓に変えることもできます。
また、養育費請求や相続もできるようになります。
 
 
 

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