1. 岡根弁護士のぼやき論壇

岡根弁護士のぼやき論壇

当たり年 

天文話題から。

今年、5月21日は金環日食が見られた。 ただ、運悪く、九州出張中だったので、雨のため、見ることができなかった。 京都にいてたら見ることができたのに・・・  まぁ、うちの家の辺りからは「金環食」にはなりきらなかったようだけど。 

せっかく買った日食観察用眼鏡が無駄になるところだった。 が、今日(6月6日)、金星が太陽の前を通過する現象を見るのに役だった。  といっても、ホント小さなほくろみたいな感じで、分かってなければ、多分見落とすくらいの大きさにしか見えない。 それでも、よく見れば、小さな黒い点 ・ が左から右に移動していった(6時間かけて動くのだから普通動いているようには見えない)。 
次回は105年後だとか。 だいたい100年に2回生じる珍しい現象のようだ。 また、6月4日には部分月食が見られた。 
こんなに立て続けに、めずらしい天文ショーが見られる時期はそうそうない。 
さらに、8月14日午前2時40分頃から3時28分頃にかけて、金星の前を月が通過するという現象が見られる。  要するに、金星が 三日月の陰に隠れるように見える。  現象としては、金星が三日月の明るい方に隠され、暗い方から現れる。  
今度は、見るのに日食用の眼鏡は要らない。 普段は、いったいどれが金星なのか分からないが、このときばかりは、分かるはず。
後は、雲が出ていませんように!

信じられない・・・

名古屋高裁刑事2部が、名張毒葡萄酒えん罪事件で、再審開始を拒絶した。

奥西さんは今86歳。健康状態も芳しくなく、今は病舎での生活を余儀なくされ、1日スプーン1杯のお粥と栄養ドリンクと点滴で何とか凌いでおられる状態と聞く。 
有罪の根拠となった王冠の歯形は、とんでもないねつ造であったことが明らかになっている。その上、今回、殺害に用いられた農薬が、奥西さんの用いたとされるものと成分を異にしていたことが明らかになっている。
もともと、原審での第1審は、「無罪」だったのである。 
いったい裁判官は、何を見て有罪だと思っているのだろうか。 これほどまでに(高裁裁判官は)〇〇〇〇しているとは、全くもって信じがたい。
 人の人生をいったい何だと思っているのか。

「手続き」か「手続」か

今回は、大の苦手とする国語の話題を。

新聞などに出てくる言葉の使い方と、いわゆる公用文に出てくる言葉とでは、書き方が違うようです。どう違うのか、なぜ違うのか、さっぱり分かりませんが、違うのだそうです。
さて、表題の言い方ですが、どっちが正しいでしょうか。
公用文としての正解は、「手続」です。 ものの解説書によると、「手続き」と「き」を送るのは、「公用文における漢字使用等について」(こういうものがあるそうです)という具体的方針に反するので、「手続」と書くのが適切なのだそうです。
こんなのどっちでもいいじゃないか、と思いますが、公用文は、それを許すほど柔軟性がありません。そんなことで、送り仮名を付けてはいけない、という用語が結構あります。
たとえば、「明け渡し」ではなく、「明渡し」 なぜか分かりませんが、「し」は入ります。
「打ち合わせ」ではなく、「打合せ」 これも「せ」は入ります。
「追い越し」ではなく、「追越し」
「取り調べ」ではなく、「取調べ」
「貸し付け」ではなく、「貸付け」  等々
  ( ところで、この「等」も「など」とは読んではいけません。「など」と読ませたい時にはひらがなを使わないといけない、のだそうです。「nado」と入力すれば、「等」と変換するんですけど・・・ )  
普通に変換すると、さすがのATOKでも、公用語の使い方の変換はしません。 
なので、邪魔くさくても単語登録しなければなりません。
意味が通るんだから、どっちでもいいやん、と思う私のような人物には、公用語を扱うのは不適格のようです。 何とも邪魔くさい話でした。

拘置所で弁護士軟禁

福岡でのことですが、拘置所で、弁護士が軟禁(監禁)されるという事件が起きています。

勾留されている人から、拘置所職員に暴力をふるわれて怪我をしたので接見に来て欲しい、という要請を受け、弁護人が駆けつけたところ、顔に傷が残っていたので、証拠を残すために弁護人はその傷を携帯電話の写真で撮影しました。 ところが、それを、のぞき窓から見ていた職員が見つけ、その画像を消すように迫ったのです。
 断った弁護人を、拘置所のある部屋に連れて行って、中から南京錠で鍵をしました。画像を消すまで帰さないという姿勢を明らかにしたのです。 時間も遅くなって、おそらく次の予定にも差し支えがあったのでしょう。 最後は、画像を消去してようやく帰ることができたようです。 もしそのとき最後まで消去を拒んだらどうなっていたのでしょう。
弁護人としては、身柄を拘束されている人の利益のための行動が求められています。 拘置所職員から暴行を受けたとの訴えがあれば、その証拠を残す努力をすることは、当然の行動ですし、写真撮影は当たり前です。 
そもそも、弁護人との接見をのぞき窓から監視すること自体問題です。
拘置所側は、暴れたのを取り押さえた正当な行動だと開き直っているようです。反対に、施設内での写真撮影は認められない、と言い張っています。 
写真撮影については、京都でも問題になったことがあります。 私たちとしては、そんなことを禁じられるいわれはない、と主張しています。 上記のような事案で、証拠を残せない、ということになれば、問題だと思いませんか。 
拘置所として、正当なことをやっているのであれば、そんな写真が出てきたって問題がないはずです。 それを、南京錠をかけてまで監禁をして画像消去を求めるというのは、どう考えても正当なことではないでしょう。

再審申立(えん罪日野町事件)

昨日(2012年3月30日)、大津地裁に再審申立をした。 今度こそ、正しい判決を、という願いを込めて、申立書を提出してきた。 
この事件は、ちょうどこのホームページを立ち上げた最初に取り上げた大津地裁「決定」に対するいわゆる異議を申し立てていた事件(即時抗告審)と同じ事件で、昨年(3月18日)阪原さんが亡くなり、それを理由に大阪高裁が事件を終了させてしまったことから、今回再度の申立となった。 今回は、遺族による申立ではあるが、実質的には継続していると考えている。※
ところで、再審請求をするには、「無罪(中略)を言い渡」すべき「明らかな証拠」を「新たに発見した」ことが必要とされる(刑訴法435条6号)。
しかし、今回の申立は、前回の申立について、裁判所は何の判断もしないまま終了させてしまっているので、これまで「新証拠」として提出してきていた証拠は、全て「新証拠」になる。この意味でも、前回の請求が実質的に継続していることとなろう。(大津地裁のあまりにお粗末な決定は確定していない)。
改めて、申立書を読み返すと、随分と弁護団の到達点が進化してきたことを実感する。それは、布川事件や足利事件等の成果が盛り込まれていることもある。いろんな研究者の方の英知も取り入れられている。これまでは何となく曖昧にしたままにしてきていた論点についても、克服できていると思う。しかし、そうは言っても、客観的な証拠とことごとく食い違っていても「自白の根幹部分は信用できる」となんらの根拠もなく決めつけられてきたこれまでの流れも無視できない。
それでも、犯罪者の汚名を着せられたまま、無念の内に亡くなった阪原さんに、1日も早い無罪の報告ができるよう、今度こそ裁判所に正しい判断をさせなければならない。
引き続き、ご支援をお願い致します。
※ この事件は、滋賀県日野町で起こった、1984年12月28日夜8時頃を最後に消息が分からなくなってしまった酒屋の店主が殺害された強盗殺人事件。事件発生から3年後に阪原さんが犯人に間違われ、誤った裁判の結果無期懲役が確定してしまっていた。 阪原さんは、昨年、病気のため亡くなった。

京都マラソン 試走?

今週末、3月11日、京都マラソンが開催される。

この前、京都家庭裁判所からの帰り、鴨川沿いを試走 ではなく、歩いてきた。 工事期間3月10日まで、という看板が立てられている。 何の工事だろうと考えたら、鴨川河川敷が京都マラソンのコース(の一部)になっており、そのための主にでこぼこを直す工事のようだ。 名目は、「河川公園改修工事」のようなものだったと思う。
コースとして設定されている時間は、9:30~14:00?だった。 駅伝などと違い、先頭と最終ランナーとの通過予想時間が5時間近くあるため、その間交通規制がなされることになる。今出川や丸太町通りをそんな長い間通行止めにしたら、京都市内の道路は車が動かないだろう。なので、少しでも緩和するべく、河川敷(今出川などは橋の下を通るので通行止めにしなくてすむ)をコースにしたのだろう。
そんなことで、市民マラソンとしては、結構な起伏のあるコースになってしまっている。
ところで、この市民マラソンに向けて、京都市は、マイカー自粛を呼びかけている。自粛を呼びかけるだけならいいが、なんと、アンケートとして署名をして、何台協力するかなどを書かせる、それのみならず、市長選挙前の現職市長の政策を支持しますか、等を答えさせる項目もあった。
大阪の憲法を知らない(理解lできない)市長と比べるとまだしもという気もするけど、やってることは似たり寄ったりだ。 財政危機とかいっていながら、こんなこと(選挙活動)に税金をつぎ込むことはあかんでしょ。

最高裁もたまには・・・

このところ、最高裁の判決を見るにつけ、ゲンナリすることが多かった。 久しぶりに、よかった、とホッとする判決が出された。

千葉の裁判員裁判で1審「無罪」となっていたのを、とんでもない高裁裁判官によって控訴審逆転有罪(差し戻しじゃなくいきなり実刑)となっていた事件がある。
先日、最高裁で弁論が開かれる、という報道を目にしたような気になっていたので、そろそろ判決かな、と思っていたら、今週2月13日に判決が出された。
逆転無罪。  
こんな高裁判決がまかり通れば、刑事裁判に市民が参加した意味がなくなる、と思っていたので、この判決には正直ホッとした。
判決の大事なところは、「刑訴法382条の事実誤認とは、第1審判決の事実認定が論理則、経験則に照らして不合理であることと解するのが相当である。したがって、控訴審が第1審判決に事実誤認があるというためには、第1審判決の事実認定が論理則、経験則等に照らして不合理であることを具体的に示すことが必要であるというべきである。」としたところ。
高裁の裁判官(全員ということではありませんが)のように裁判所の中だけで通じる理屈で市民が関与した判決をひっくり返すことはできませんよということだ(ろう)。
ところで、この判決を下した高裁裁判官(裁判長)、ここでも前指摘したあの小倉正三である。
この裁判官なら、あの判決もさもありなん、という感じだった。
日野町事件で、大誤判をしていても気づきもしない、ろくに証拠も見ていないことは明らか、何でもかんでも自白を重んじる(客観的な証拠を軽視する)最低の裁判官だ。こんな人間がまかり通る世界が裁判官の世界なんだ。まともな裁判官は、本当に生きづらいだろうな。

ニュースを見ていたら、「アダルトサイト詐欺6億円」という表題を見つけた。

これまでから、高額な請求を伝える画面が消えない、支払うほかないのだろうか、等の相談を聞くことがあった。
基本は、「無視してください」。 と答えていたが、どうもその手口が巧妙になってきているようだ。
パソコンなどでインターネットを使っていても、どういうシステムで自分がそれを使っているのかが分かっていないので、変な画面が出てきても、その原因が分からない。私にはさっぱり分からない。多くの人は同じようなのだろうと思う。
そのへんを悪用して、ウィルス(不正プログラム)を使ったワンクリック詐欺等を行っているようだ。
ウィルスなので、結構やっかい。 ウィルスに感染してそのパソコンにある個人情報などが犯人側に流れてしまい、その情報を利用してしつこく(しかも脅迫混じりに)請求されるケースもあるようで、怖くなって払ってしまった、という合計が6億円を超えることになるようだ。
まず、ウィルス対策ソフトを導入しましょう。スマホにも対策ソフトの導入を。
対処としては、その不正な請求には、やはり「無視」を決め込むのが必要。絶対にこっちから連絡をしたりはしない。
電話での請求などがなされるようにまでなれば、警察に被害届を出した方がいい。
ネットサーフィンなどをしていて特に確認画面などがなく、突然「有料サイトに登録いただきありがとうございます」などの画面が現れたら、これは間違いなく「詐欺」だと思って対処してください。
6億円の被害は、この間逮捕された一つのグループのみの被害額。
ネットを使った犯罪がますます巧妙になってきている。 気をつけましょう。

大阪の事件で、裁判進行中に、被告人が身柄を拘束されている拘置所を捜索し、弁護人とのやりとりの手紙、書きかけの手紙、尋問事項メモなどを検察が押収していったという出来事があった。

身柄を拘束された人にしてみれば、捜査側の関与なしにやりとりができるのは弁護人に限られている。
相手は、国家権力である強制捜査権を有する検察官。
それが、唯一の対抗手段である弁護人との自由な意思連絡まで盗み見られてしまったら、格差が一段と広がってしまう。ノーガードで打たれっぱなしの状態に置かれることになる。
(この事件、無罪を争っていたが、共犯者の話を鵜呑みにして長期の懲役刑になった模様)
弁護人としては、このような事態は許し難いこと。
被告人が準備している物が置いてあることが十分予測される裁判進行中に、それが訴追側に持って行かれることが許されるとしたら、まともな弁護活動なんかできようがない。
検察官の発想に驚愕すると同時に、こんな令状を出した裁判官の感覚も疑ってしまう。

「妥当」判断は妥当なのか?

経済産業省原子力安全・保安院は、大飯原発安全評価を「妥当」と判断したとのニュースを目にした。
「何だそれ?」  である。
「妥当」を辞書で引くと、「物事の実情などによくあてはまっていること。考え方や処理の仕方に無理なところがなく適切であること。また、そのさま。」と記載されている。
 ところが、これを「経済産業省原子力安全・保安院」が使うと、全く別の意味になっているようだ。とても「無理なところがなく適切」とは言い得ない。
 福島原発の事故について、未だその原因は解明されていない。津波、津波と繰り返しているが、専門家に聞けば、地震そのものによって壊れた部分もあると判断せざるを得ない現象が見られるといわれる。どんな風に壊れて、今どのようになっているのだろうか。お抱えのニセ「専門家」ではなく、開かれた場で検討すべきだろう。
 しかし、政府、東電、安全・保安院などは、その肝心な点については情報を明らかにしない。今回の意見聴取会では、「透明性」といいながら、傍聴も排除した。
 ひた隠しに隠し続けて、「安全」だとか、その安全評価が「妥当」だとか表明したとしても、どうして信じられるのだろう。本当に「安全」だとするのであれば、その判断をした情報を万が一の際には被害を被る(現実に今福島原発事故では幾多の人が有形無形の被害を被っている)人たちになぜ明らかにできないのか。
 原発再稼働先にありきのまさにやらせとしか言いようのない「妥当」表明は、日本という国土に住む人々をあまりに馬鹿にする態度ではなかろうか。
 ところで、関西電力の評価書では、「津波は、想定より4倍の11.4メートルの高さのものに見舞われても炉心損傷しないとした。」とある。ということは、関西電力は、想定する津波の高さを「2.85メートル(以下)」としていたということがわかる。数年前の新潟沖地震の時でも5メートルを超える津波が観測されている。とんでもない「想定外」の想定としか言いようがない。

最高裁の金銭感覚?

とある県の選挙管理委員会等の委員、ほとんど働きもせず、月平均2日に満たない(1.89日)会議等の出席のみで、なんと、月額報酬を20万2000円ももらっていた。

1日当たり10万7000円。これは、国の非常勤職員の報酬の上限をとっても3倍を超える。
本来の規定(条例)では、日額報酬制をとることにしており、職務の性質や職責、負担などを考慮して、月額報酬制等を採用することも可能であるとする。 そして、それが著しく裁量の範囲を逸脱しないのであれば、問題は生じないと考えてもいい。 たしかに、会議に出席するだけではなく、それに向けた準備、資料の収集、検討など、会議以外にも費やす時間、労力を考慮すれば、単に日額でのみ判断されるのは堪ったものではない、という場合もあるであろう。
しかし、今回のケース、会議以外での仕事って何? 何やったの? といいたくなるような内容で、日額制をとっても、その日額に準備などの負担も織り込み済み、と考えられる程度のものしかないように見受けられる。
しかし、これでも、最高裁判所は、「不合理とは認められ」ないと判断した(2011年12月15日第1小法廷)。
ところで、受験生の頃、家計を支えるために、週5日(時々土曜日も入る)8時間フルに働いて、15万円位にしかならなかった。  それが、2日で20万円。
しかも、その1日も場合によっては1~2時間の会議のみ。
たしかにその委員は、なんかあった時の責任は重いでしょう。でも、それはあくまでも抽象的な責任に止まっている。おそらく、具体的に県を代表して矢面に立ったなんてことはないはず。
いったいいくらくらいなら、最高裁判所は、「不合理」と考えるんだろう。
あまりに、私のような庶民の感覚とずれていて、唖然とする。
まぁ、今回のケース、原審で原告側が一部勝訴していたため、県が報酬制度を見直し、日当制にしたので、かなりの節約になったはずである。委員会での会議などのペースがこれまでと変わらないのだとすると、委員1人だけでも年間約180万円の税金投入を阻止したことになる。
市民ウォッチャー・京都などで行政監視の活動をしている我々からすれば、最高裁では敗訴したが、目的は十分に達したと評価できる(今回のケースでは弁護団員ではありませんが)。
それにしても、何でもかんでも行政の「裁量の範囲」と言い続ける裁判所の発想は何とかならないのだろうか。

自転車に赤切符

「赤切符」を切られるということは、刑事罰を受ける可能性のある処分を受けたということ。

これまで、自転車を運転していて、赤切符を切られることなんてほとんど考えられなかった。しかし、最近の自転車と歩行者の事故の多発、さらには、死亡事故までも起こっている事故の重大化を背景に、自転車の車両としての自覚を促す取り締まりの強化が行われている。
先日も京都府警が行っていたようで、1日で数人が赤切符を切られていた。特に問題とされているのが、ピストタイプの自転車。バックもできるので、止まるときにはペダルを逆向きに回すような方向で力を入れて自力で止まらないといけない。
日本では、ブレーキを装着しない自転車では公道を走れない。道交法違反となる。ところが、自転車乗りからすると、ピストタイプでブレーキを付けるのは格好悪いのか、結構外している人がいる。 これが危ない。
人間の脚力では、そこそこスピードが出ているときに、急ブレーキをかけて止まるのはまず無理。
ピストタイプの自転車は、たいがい結構スピードが出る。 自転車でも30~40キロくらいなら普通の人でも出せるので、突然歩行者が現れても、まず止まれない。 もともと、自転車には歩道を走る場合「徐行義務」がある。しかし、例えば御池通の歩道で「徐行」をしている自転車はむしろ希だろう。
結果、かなりのスピードが出た状態で衝突事故。 当たり所が悪ければ、その衝撃だけで死亡に至ることもあり得る。
自転車は、歩道に出ればとりわけ、「走る凶器」であることを自覚しないといけない。
これだけ事故(しかも結果が重大)が増えると、「赤切符」もやむを得ない。
スピードを出せば普通のタイプの自転車も、ものすごく危ない乗り物になる。気をつけて少しでも事故を減らしたいものだ。

再審開始決定!

残念ながら、日野町事件に付いてではありませんが、福井女子中学生殺人事件について、名古屋高裁金沢支部が再審開始の決定をした。

もともと、原第1審は「無罪」だったのを、高裁がむちゃくちゃな判決で「逆転有罪」にしてしまった(最高裁もそれを追従)ものだから、もっと早くに再審開始がなされるべき事件だった。
異議申立などがなされると、再審の公判がすぐに始まるわけではなく、またまたひっくり返る可能性はあるが、訴追側による恥の上塗りはやめてもらいたい。
客観的な証拠もなく、アリバイもあったのに、まともに取り合わず、暴力団員の作り話に乗ってしまったというのが、元の高裁判決だ。いかに(高裁の)裁判官が、「被告人を見たら有罪と思え」と考えているのかがよく現れている。
このまま、再審が開始され、当然の結果である「無罪」判決が出されることを心より願う。
えん罪は、新たな被害者を(国家的な犯罪として)作り出すに止まらず、被害者親族等には、真犯人を見逃してしまうという新たな苦痛を与えることになる。
その点に関連して、再審開始決定の報道と同じ紙面で、被害者親族のコメントが掲げられていたが、報道機関の報道姿勢を疑う。何のためにこんなコメントをとってくるのか、さっぱり理由がわからない。ずさんな捜査機関、出鱈目な訴追機関、無茶苦茶な判断機関により、真犯人を捕らえてほしいという被害者のせめてもの願いを国が裏切ったのだ。それに止まらず、新たな被害者を作り出してしまったという本来感じる必要が全くない責任まで感じさせてしまったかもしれない。
それに拍車をかけるのではないか、という報道は、慎むべきではなかろうか。

「アイドリング禁止」、条例で義務化

京都府には、アイドリング禁止の条例がさだめられている。地球温暖化対策条例に規定があり、自動車駐停車時にアイドリングの禁止を義務づけている。違反者には罰則もある。罰則といっても、罰金などではなく、「氏名公表」くらいだが、施行5年経っても罰則の適用はまだないようだ(京都新聞夕刊による)。

もっとも、信号待ちや渋滞の場合は、除かれているので、普通に乗る分には特に問題はない。
たしかに、場所によっては、休憩場所のようになっているところもあり、とりわけ夏場や冬にはエアコンを効かせて昼寝をしている(エンジンが掛かっている)という姿をよく見る。御所の東側の通(寺町通り)もその一つ。
アイドリング禁止よりも、狭い通に駐められると、自転車で通るときなど危ないことから、駐車禁止で取り締まってほしいものだ、とはよく思う。こっちだと、切符が切られることになって、高額な駐車料金?を支払わないといけなくなる。結構滞納が多いとは聞くが・・・

執行猶予?

とある新聞に次のような記事が載っていた。

「法務省は3日、懲役や禁錮刑の一部を執行した後に残りを猶予する「一部執行猶予制度」の創設を盛り込んだ刑法改正案など関連法案を次期臨時国会に提出する方針を固めた。
 一部執行猶予制度は、実刑と執行猶予の間の中間的な処遇として導入する。刑務所に初めて入る人のほか、3年以下の懲役や禁錮の判決を受ける薬物使用者に適用することを想定している。同省は、出所後も保護観察を続けて社会の中で受刑者の更生を図ることで、再犯防止を期待している。」

結局、「中間」といっても、宣告される側は、明らかに「実刑」なわけで、刑期の一部についてのみ執行猶予扱いになるに過ぎない。

心配するのは、これまでなら執行猶予が付いていた人について、刑期の一部については「実刑」として刑務所でのお勤めをしなければならないというケースが増えないだろうか、ということだ。

「即決裁判」(あまり利用はないようだが)ができたおかげで、これまでなら起訴猶予になっていた人が、執行猶予付きではあっても有罪として「前科」がつくようになってしまっているのではないか、という感じの、判決版という気がしてならない。

あまり好ましい制度とは思われない。

決闘罪

ある事件の弁護人になった。

犯罪名を見て内容を調べようと、普段使っている刑事用の簡易六法を見たが、載っていない。

それもそのはず、刑法施行前にできた法律がまだ生きている。刑法ができたのが、明治40年4月24日とかなり古い。時代も変わっていることから、その後何回も改正され、私が受験生の頃勉強していた刑法の内容とも大部と異なってきている。

明治の終わりにできた刑法。それよりさらに古い 「決闘罪に関する件」

明治22年にできたもので、当時「果たし合いは罪ならず」などといわれていたところに、一石を投じたもののようだ。

これまでほとんど使われることがなかったといわれているが、最近、暴走族や暴力団の抗争に関して刑法よりも緩やかな要件で犯罪としてしょっ引けると考えたからか、ここのところ増えてきているらしい。

ただ、刑法ができる前の法律だから、そのまま条文通りには適用できない。

これまた明治にできた刑法施行法(明治41年3月28日)によって、内容が変わっている。

科される刑罰は、「重禁固」とあるが、これは、懲役と読み替える。罰金を付加するとあるが、付加しないことにする。など。

それは兎も角、処罰しやすいからと注目されるのは仕方ないが、弁護人の立場からすれば、「決闘」の定義さえはっきりしてないのに、決闘に「挑みたる者」「応じたる者」「行いたる者」「立会を為した者」などどうやって特定するのか疑問がわいてくる。

下手をすると、喧嘩の仲裁に入っただけで、『逮捕』なんてことにもなりかねない。

罪刑法定主義という刑事事件の大原則を極めて軽視している日本の司法の下で、こんな曖昧な犯罪を実質復活させるのは、本当は危険きわまりないことなんだけどなぁ。

 

公訴時効廃止

『公訴時効』、これは一定の時間の経過によって、その後になってようやく犯人が分かっても、処罰できなくなる制度のことを言います。

被害を受けた側からすれば、これでは被害者がうかばれない、逃げ得じゃないか、という事にもなりそうです。

しかし、逆に、10年も20年もたってから、突然「お前が犯人だ! 違うのならアリバイを証明しろ!」なんて言われたらどうしますか。全く身に覚えがない、しかし、捜査官は、「証拠がある」という。

昨日のお昼ご飯何を食べたかだって怪しいのに、20年前の1991年9月3日何をしていたのか、なんて、覚えている人はまずいないでしょう。何もやってなくても、怪しげな証拠を突きつけられれば、あっという間に冤罪のできあがりとなってしまいます。

そんな事(証拠の散逸)も根拠の一つとして、犯罪によって、一定の期間が経過すれば、捜査もできなくなる訳です(処罰できないのに逮捕・勾留などされたら大変な事ですよね)。

そんな公訴時効の制度が、殺人など一定の犯罪については、(強い反対意見があったにもかかわらず)廃止されてしまいました(期間が延長された犯罪もあります)。刑事弁護をする人がよく使っている刑事・少年事件用の六法(2010年版)にはまだ反映されていません。条文を数回読んだだけでは、何がどうなっているのか、さっぱり分かりません。

それはともかく、「改正」により、えん罪事件が増えることが無いように、例えば、いったん眠ってしまっているような事件の捜査を再開できるためには、普通なら間違いがないというような新たな証拠の存在を要件とすべきでしょう。まだその点についての立法上の対処が出来ていません。今後の課題と言えます。

 

ショージとタカオ

「ショージとタカオ」  ドキュメンタリー映画の題名である。

アイウエオ順に、桜井昌司、杉山卓男。

44年前、強盗殺人犯として29年間服役し、その後も無期懲役囚として仮釈と言うことで社会に戻ってきた2人の社会復帰後の人生をたどったものだ。

警察や検察、さらには裁判所がきちんとしていれば、決して出会うことなどなかった人だ。そう、無実の罪で29年間、刑務所等に収容され、ようやく無実と認定され、44年かけて、ようやく普通の人の立場を取り戻した普通の人の変わった人生劇場だ。

えん罪。やってもいないのに犯人に仕立て上げられ、犯罪者としての人生を歩まされる。運良く、疑いが晴れればいいが、大半はそのままやってもいないのに犯人にさせられてしまう。

そんな疑いを払拭するのに44年の歳月が必要となった。当時20才の青年が、もう60を越えている。

刑事補償として数千万円の金が入る(予定)が、29年間も自由を奪われたいと誰が思うのか。

第2、第3の被害者を生み出す、冤罪。

この予防のためにも、最低でも、警察段階からの捜査の可視化が不可欠だ。

ぜひ一度機会があれば観てもらいたい。                                                                                                                                                                                                                                                                    

当番待機

1~2ヶ月に1回くらいの割合で、当番弁護士というのが回ってくる。

逮捕や勾留をされた場合、最初の1回だけ待機している弁護士が接見に行って、必要であれば、その後の捜査弁護につなげていくというものだ。この費用の出所は、全国の弁護士の会費の中から賄われている。いわばタコが自分の足を食っているという感じか。

まぁそれはともかく、自白強要により冤罪事件が作られてきた歴史から、少しでも冤罪を減らすために先達達が身銭を切って初めた制度が今も生きている。

ようやく「勾留」された以降については、捜査段階でも国が弁護人を付ける被疑者国選という制度が導入されたが、これではカバーできない犯罪が残る。

昨日の日曜日、午後の待機当番だった。

今日は出動要請無しで終わるかな?と思い始めた午後3時45分(待機は午後4時まで)、電話が掛かってきた。FAXを確認すると、やたらと長い罪名。以前見たことはあるが、内容はうろ覚えなので、被疑者国選の対象となる事件なのかどうかを確認するのにも時間がかる(法定刑によって対象となるかどうかが決まっていて、どの類型の犯罪かによって対象となるかどうかが別れる場合がある)。

対象外。

祇園祭もあり、他府県ナンバーの車が多く、だだ混み状態。清水寺の近くの警察署だったので、自転車で行く。それでも、走りにくい。祇園祭の後祭りで、人もいっぱい。午後4時でも、優に30度は超えている。日差しも強い。日焼け止めを塗っての出動。

大汗かいて、ポロシャツ着て、サングラスかけていったからか、警察の受付では、「お前は本当に弁護士か?」と怪訝な表情で迎えられたのでした。

なお、警察署も節電か、蛍光灯もついてない暗い廊下が待っていた。

 

お昼寝の効用

某準国営?番組の受け売りです。「昼寝」は午後の仕事を効率的に行う上でも有用なんだそうです。

とある進学校で、お昼寝を取り入れてから、有名難関大学への進学率が大幅アップ、それのみならず、午後のクラブ活動での怪我が半減。数字で示されると、ものすごく弱い。そうなんだ!(「合点」ではない)と納得してしまう。
お昼寝を研究している人がいるようで、昼寝に充てる時間は、15分程度がベスト。それより長くすると、かえってよくないみたい。寝方は、「ベットに横になる」のはかえって昼寝としては適してなく、また定番の「机にうつぶせになって」というのは、若い間はいいんだそうですが、それなりに齢を重ねてくると首の負担が大きくなるので勧められないそうです。上向きがよくて、ソファーなどに座って、頭をどこかに支えるくらいが丁度いいそうです。アイマスクは有用。
そして、昼寝に入る前に、コーヒーやお茶などカフェインを飲んでおくと、15分程度の寝覚めがいいそうです。
早速試してみることにしよう。何となく、昼ウトウトしていると、罪悪感を感じてしまう雰囲気があるようですが、今後は意識改革を図らねば。
更に、15分程度の昼寝は、夜の睡眠も効率よくさせてくれる。夜の睡眠は、7時間30分程度(7~9時間)が必要で、ヨーロッパの実験によると、それより短いのも長いのも健康によくないようです。
体重、体脂肪率、おなか周り等、睡眠不足がもっとも悪く、寝過ぎが次によくない。適度な睡眠と比べると、グラフにするとかなり大きな差になって現れている。
うーん、今日も4時間半の睡眠しかとってない。毎日(できるだけ)、通勤をウォーキングか軽いジョギングをしているのにイマイチおなか周りがすっきりしないのは、この辺に原因があるのかもしれない。
これも、今日から努力するようにしたい。
みなさんもいかがですか。  睡眠の効用にはほんと驚いてしまったのでした。

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