1. 岡根弁護士のぼやき論壇

岡根弁護士のぼやき論壇

朝日新聞のたぶん京都版に「司法VOICE」」というコーナーがある。 2週間に1回掲載されるようで、結構な期間続いている。 時々知人の記事も見る。 再審法改正を求める市民の会が、京都南部を中心に結成され、先日立ち上げの講演会(湖東病院事件からみる再審法改正の必要性が語られた)が開かれた。 それにちなんで立ち上げメンバーにこの記事の打診がなされたようだが、再審事件をやっていないので、おまえが書け、という話になった。 寄稿文で、原稿料は無し。

 再審法改正は、刑事分野では重要な立法課題なので、引き受けることにした。 それが、4月29日の朝刊に掲載されることになる(はず)。
 800字前後なので、あまりいろいろとは書けない。 そこで、概ね「裁判官は間違わないと思い込んでいる、99.9%有罪の中には結構な割合で冤罪(犯人でもないのに誤って有罪とされる)が含まれている、ところが、間違わないと思い込んでいる、ないしは誤りとは認めたくないからか、再審は日本の裁判所ではめったに認められない、 だからこそ、立法的な解決が必要なのだ」、的な文書を送った。
 ところが、新聞社の判断で、ちらっと触れた「日野町事件」の事件説明を加えられた関係で、言いたかったことがかなり削られてしまい、最初の投稿文とはずいぶんと変わったものになってしまった。
 こんなのなら掲載をお断りをしようかとも思ったけど、「再審法改正」の必要性は少しでも多くの人に知ってもらいたいこともあって、ちょっとだけ抵抗して、修正に応じた。 
 新聞記者さんの感覚では、冤罪はめったに起こらないと思われているのか、言葉の端々で、まろやかな、たまにはそういうこと(冤罪、誤判)も起こります的な言い回しになっている。 元々は、もっとトゲトゲしていたんだけど(自分的にはそれでもオブラートには包んでいたつもり)、もし記事を見られた方がおられましたら、元の文章を想像してみてください。

再審法改正へ

2000年に弁護士登録した年の11月から弁護団に入って、まだ続いている事件がある。3年前、大津地裁で「再審開始」の決定を得たが、検察官抗告で大阪高裁に係属していることは、この間サボってきた3年前の記事(過去記事)に記したとおり。

 それがまだ続いている。
 日野町事件でも、検察は、脊髄反射のように「再審開始」に対しては、即時抗告をする。
 再審法については、ドイツ法を範にしたといわれているけれども、そのドイツでは、何十年も前に「開始決定」の不服申立は禁止されている。 日本の法律(再審法の部分)とほぼ同じところから出発した台湾や韓国では、大幅な改正の動きがあり、日本はすごく遅れた国になってしまっている。
 日本の再審法は、たった19条しかなくて、戦前から同じ規定がそのまま残り、今も生きている。たった1つ不利益再審が禁止されたことを除いて。
 今、再審法改正をめざす市民の会が結成され、再審法の改正に向けた様々な取り組みが行われようとしている。「再審法をめざす市民の会」で検索すると、同会のWEBセミナーをみることができる。
 すごく興味深い内容で、聞きやすいので、是非、視聴してみてください。

頑なな・・・

先日、狭い交差点を右折しようとしたら、交差点真ん中辺りで前が詰まった。見ると、信号機(赤)に従い、1台の原付が停止線で止まっていた。その後ろから、コンビニの交差点からやや強引に右折気味に交差点に入ろうとして、その原付があるため思ったところ(停止線辺りまで行けばその車は車線内に収まる)まで行けず右折車の進路を妨げている状態になっていた。

 その車が、窓を開けて、ちょっと前に行け、といっているように見えた。しかし、その原付、目の前の停止線を指さし、前には行けない、と言っているようだ。確かに、停止線なんだけど、状況見て臨機応変に対応するのも道路の利用方法ではないか。
 その原付、警察官の制服を着ていた。
 後ろの車も、その原付があるのわかっていて割り込んできているんだから、ちょっと下がって進路ちょっと変えたら、その原付の後ろに車線に収まるように停止できる。
 ほんと、どっちもどっちだけど、そのおかげで、右折車がつかえてしまって、4台目がもう1回信号待ちする羽目になってしまった。
 停止線は、確かに狭い道などの場合、バスなどの大型車が右折する際邪魔にならないように交差点の少し手前に引かれていることがある(そこもそのようなところ)。しかし、バイクなどは、停止線より少し前に出ても、左に寄っていれば大型車の右折の邪魔にはならない。
 ほんでもって、融通の利かない警官と 応用の利かない路外進入車のおかげで、割を食うのは信号に従い右折をしてきた第三者だ。ラッシュ時間ではなかったからまだよかったものの、もうちょっと状況見てどうするのがいいのか、柔軟に考えようよ、と言いたくなってしまった。

相続法改正

2018年7月、おおよそ40年ぶりに相続に関する法律が改正されました。その多くは、2019年7月からの施行となりますが、既にこの1月13日から施行されている制度があります。

 自筆証書遺言 に関する改正です。
 これまで自筆証書遺言は、全て自筆、つまり「手書き」しなければなりませんでした。そのため、不動産が沢山ある場合などでは非常にやっかいで利用が阻害されているともいわれていました。
 しかし、これからは、遺産目録に関する部分は、パソコン等を利用することができるようになりました。遺産の特定に関するところで、それ自体は形式的な記載だから、「手書き」を求める必要性が本文よりも低いと判断されたからということです。
 ただ、その様な目録を利用する場合には、各頁に署名押印が必要になります。表裏の印刷の場合、表にも裏にも署名押印が必要です。

再審開始決定・・即時抗告・・

7月11日、午後2時30分。大津地裁の別館(刑事部は別館)カウンターで、日野町事件再審申立事件について決定を受け取った。 再審については、法廷で判決文の言渡、というようなことはなく、決定文が手渡される。 請求人本人(遺族申立)ら3名と弁護団の代表3名がカウンターで受け取った。

 中から〇のサイン!  よしっ  ようやくまともな決定に出会えた。
 しかし、公の代表であるべきはずの検察は、即時抗告の期限である17日に即時抗告を行った。予想していたとはいえ、役割をはき違えた検察庁には幻滅する。
 再審では、いわゆる「不利益」再審(確定した判決よりも重くなったり、無罪が有罪となるなどの再審)は禁止されている。 つまり、再審は、誤判による被害者救済の制度であることが明確になった(戦前は違った・・・)。その趣旨からは、再審開始決定に対して検察官が抗告することは許されない。 検察官が再審申立権者の最初に名前が挙げられているのは、公の代表が誤判を放置しないためであって、再審を求めているものの再審開始への道を閉ざすためではない。 この役割をはき違えた抗告が、幾多の再審事件で繰り返されている。 大崎事件、湖東記念病院事件、松橋事件(特別抗告により今最高裁に)、、、 これがとんでもない高裁決定を生んだ袴田事件や名張毒葡萄酒事件で(現段階での)再審開始が妨げられている。 原口さん(大崎事件)も袴田さんもかなりの高齢。 生ある内に無罪を!
 ようやく無罪となった東住吉放火殺人事件や布川事件でも、検察官の抗告によって無罪となる時期が大幅に遅れた。
 この抗告のお陰で、日野町事件も再審開始は確定せず、大阪高裁の判断を待つことになる。
 高裁でも再審開始を死守するとともに、是非とも、立法解決として「再審開始決定」に対する抗告は明文で禁止することが必要である。 

学生ローン(奨学金の実態)

先日の相談で、訴状を持ってこられた。 日本学生機構が原告になっている。
要は、奨学金を借りていた元学生に返済が滞っているから、遅延損害金を含めて全額支払え、というもの。 同封されている「和解したかったら、こういうものを提出せよ(事前に機構に送付を求める)」には、まず、就職先を明らかにして、給与明細等を出せ、というものだった。
 つまりは、今後滞ったら、給与を差し押さえますよ、ということだ。
 通常であれば、そんなもの教える必要もないのであるが、普通の債務整理であれば多分債権者はのまない長期の分割案が示されており、かつ、(こっちが重要であるが)連帯保証人がいるので、無碍に拒否できないのだ。  そして、これらの提出をしなければ、和解はあり得ない、と表示されている。
 なので、一括で支払えない場合は(普通は支払えない)、破産もできないので、飲むしかない立場に追いやられる。そして、職場を把握され、今後滞ったら給与差押となるのだ。
 これが、今の「奨学金」の姿だ。 国立でも学費が年間100万円という時代、奨学金無しには生活できない家庭が多数を占める。 その上、就職しても、10年前と比べると平均的な収入が月額10万円近く減少している。 ひとりで生活する費用を捻出するのが精一杯で、返済する余裕もない。 これでは、結婚して家族を維持していくことはできない。少子化がますます進行する大きな要因である。
 ところで、その訴状、表示されている代理人はどうも弁護士のようであったが、事務所名の記載がない。
学生機構のインハウスかとも思ったが、表示されている住所が違う。 これはどういうことなのか。
弱みにつけ込んだ、すごく横柄な、人をバカにしたような態度に思えてならない。

刑事訴訟法改正(司法取引)

刑法や民法等、いろいろ改正される中で、刑事訴訟法も改正され証拠収集の新しい手段が作られた。

作られてしまった、といった方が感覚には合う。
この間、秘密保護法や共謀罪、戦争法というような、憲法に反する法律が作られたり改正されたりしている。今度の選挙(22日)では、こんな違憲な法律は撤廃できるような議員を選ばなければ本当に日本はとんでもないことになる。 
刑訴法の改正も、憲法違反とまではいわないが、えん罪を拡大してしまう可能性が高くなるようなあってはならない改正だった。
 それが、来年6月2日までには施行される。
 どんな内容かというと、乱暴に言ってしまえば、他人の犯罪行為について捜査機関に情報を持ち込んで自分の犯罪での処分で得をしよう、というものである。 他人の犯罪の捜査に協力するから不起訴にしてね、といようなものである。 アメリカでの再審無罪となった事件を見返してみると、第三者供述がえん罪の一つの原因になっているという調査結果がある。 必ず「真実」を語るとは限らないからだ。
 改正の結果、その捜査協力について、弁護人も関与させられてしまうことになる。 弁護人のサインがないと司法取引が成立しないからだ。 弁護人の立場からすれば、「えん罪」の可能性には関与したくない。 しかし、弁護人は、被疑者等に対して誠実義務を負っている。 だから、被疑者が望めば、果たして、他人の「えん罪」の可能性(言わんとすることが真実かどうか現実には弁護人には検証はできない)があるからと、協力を拒否できるのだろうか。
 こんな問題のある法律を作り続ける自民公明が安定多数を占める国会の構成を大きく変えないと、ほんととんでもないことになる。 安倍政権はまさに「国難」、こんな分野にも悪影響が及んでいる。

共謀罪の学習会をやってきました

共謀罪、政府は「テロ等組織犯罪準備罪」との名称で、東京オリンピックを開くために必要ですと宣伝しています。

 ところが、政府が理由としているテロ対策として「国連越境犯罪防止条約(パレルモ条約)」に批准するため、というのは、真っ赤なウソです。 そもそも、この条約が対象としているのは、国境を越えて活動しているマフィアや麻薬の密輸、人身売買などを繰り返している集団の行う経済犯罪です。テロとは関係ありません。
 テロ対策というのであれば、国連的枠組みとして「爆弾テロ防止条約」や「テロ資金供与防止条約」など5つの国連条約やその他8つの国際条約は既に採択済みですし、国内立法もできあがっています。
 だいいち、アメリカでさえ防げていないのに、いくら法律を作っても、テロを根絶などできるはずがありません。 むしろ、戦争をする国だと思われることが、テロの対象とされてしまう一つの大きな原因です。 国外においては、日本人だと言うことで既に被害に遭っている方も出てきてしまっています。
 共謀罪ができてしまえば、例えば、「今年会社の業績厳しいらしいから手当カットされるかもしれないよ、そんなことされたら生活出来ないから、会社の内情暴露されたくなかったら・・・みたいな交渉しないといけないかもしれないね」なんて話をしていたら、社長にちくったヤツがいて、(ブラック企業の)社長が「組織的強要罪」の共謀があったと捜査機関にねじ込んで、逮捕、勾留なんてことにもなりかねません。
 自首減免規定もあるので、捜査機関に密告すれば、密告者は無罪放免、他方、犯罪となるような話しもしていないのに、その他のメンバーは共謀罪で逮捕、ということも現実的には起こりえます。
 共謀罪というような、実質的に「内心」を処罰するような規定は、日本の法体系にはそぐわないし、内心の自由や表現の自由を保障する憲法にも反します。 それに、「共謀」を捜査の対象にしようと思えば、意思連絡が犯罪行為ですから、盗聴が大手を振って暗躍してしまいます。 監視社会となってしまうことでしょう。 まさに、平成の治安維持法と言われる所以です。
 こんな共謀罪をつくらなくても、国連国際組織犯罪防止条約を締結することは可能です。 それに、日本の犯罪状況は年々改善されてきています。 このような法律を作る必要な全くありません。

ノーマルタイヤで罰金

 先週末は久しぶりの大雪となりました。今週末も日本海側を中心に大雪の予報となっています。峠道などでは、立ち往生して動けなくなった車が何台も放置?されていたようです。ノーマルタイヤだと雪道で5%程度の坂でも発進できないことも起こります。これでJAFなどに救援を求めることも結構多いようです。

 ところで、2016年11月22日、国土交通省は、冬装備をせずに雪道でち往生した車に対しては違反になり、罰金が発生すると発表しました。
 元々、雪道をノーマルタイヤで走ること自体違法だったのですが、雪道で動けなくなってしまったら、今後は罰金を覚悟しなければいけないことになります。
 京都市内だと、一部を除いて、一冬に2~3回しか雪が積もることはありませんので、履き替えるのは邪魔くさいし費用もかかることから、夏タイヤのまま過ごしている人も多いようです。雪の状態にもよりますが、夏タイヤでもフラットなところなら走れます。なので、ついそのまま乗ってしまう人もいますが、絶対にやめましょう。本当に危ないです。ブレーキをかけても夏のようには止まりません。人身事故などを起こしてしまえば、7年以下の懲役ということにもなりかねません。
 なお、スタッドレスタイヤでも、止まりにくいことに変わりはありませんので、スピードの出し過ぎや「急」の点く行動は控えましょう。
 

道路交通法 車いすの取り扱い

 自転車は、車両ですので、基本的には車道を走行しなければなりません。特に許可されている歩道以外は自転車は歩道を走れません。

 では、車イスはどうなるのでしょうか。電動の車イスでも、時速6キロ以下に制限されている場合には、道交法上は「身体障害者用の車いす」として扱われます。
 そして、身体障害者用の車いすや歩行補助車は、「歩行者とする」と定められています。 したがって、車イスで道路を通行する場合には、歩行者に対する規制が課されます。
 通行する場所は、歩道があれば歩道、歩道のない道路においては道路の右端側となります。
 また歩道においても、自転車道が設けられているところは、その部分をできるだけ避けて通行するようにしなければなりません。
 横断歩道では、歩行者用の信号にしたがうようになります。もちろん、歩行者横断禁止の場所では車道を横切ることはできません。

自転車での事故

 交通事故は減りつつある。 政府統計によると2007年と比較して2015年は57%にまで減少している。 交通事故での死亡者数も、1995年頃までは年間1万人を超えていたが、2015年では、約4000人にまで減っている。

 飲酒取り締まり強化も大きな要員だと思われるものの、飲酒とは関係のない事故も年々減少してきている。 これは非常に重要なことではある。
 ただ、自転車が加害者となる 人対自転車 という事故数は、ほとんど変化がない。 重傷事故や死亡事故に限るとむしろ増えているともいわれている。
 今朝、ワンコの散歩中、細い道から優先道路を横断する交差点で、立て続けに自転車が3台、左右確認もすることなく、減速もすることなく平然と横断していくのを目撃した。 見通しはかなり悪く、車に乗っていると、それなりに頭出し確認をしないと優先道路の右側の状況が確認できないという場所なのに、一旦停止どころか、止まろうとするそぶりも感じない。
 怖くないのだろうか?(怖いと思ってたらそんなことできないはずだから、なんとも思っていないのだろう) 
 ちなみに、自転車も、道路交通法上は立派な車両として扱われる。だから当然だけれども交通ルールは守る必要がある。 自転車の場合、被害者にならないためだけではなく、加害者にもならないためにもある程度のルールを守る意識は必要だと思う。 とりわけ、保険に入っていない自転車に乗っている場合は、なおさら加害者になるかもしれない可能性は考えた方がいい。   
 

2005年、おおよそ10年前の事件、小学生が殺害された今市事件。 許されない事件だが、その怒りは、真犯人に向けられるものである。新たなえん罪がまたつくられた。

この前、有罪判決が出されていたが、取調のビデオを70時間ほど見て、自白の任意性を認めた。
愕然としてしまう。 
70時間もビデオを見たの? というところでは、もちろんない。  
この事件、取調べは、147日間にも及ぶ。 これだけで、おおよそ自白に任意性など認めら得るはずがない。 おおよそまともな国では、警察での取調が147日なんてあり得ない。 せいぜい3日程度だろう。 日本では、身体拘束が認められる時間が あり得ないレベルで 長い。長すぎる。
体験してみなければ想像もできないのかもしれないが、アメリカだったかどこかの調査では、身体拘束を受けて2日も経てば、異常な精神状態になる割合が格段に高くなる、ということが言われている。
それが、147日である。 日本のこれまでのえん罪でも、長期の身体拘束が問題となることが多々見受けられた。  ただし、殺人事件でもわずか数時間で、やってもいない嘘の自白をしてしまうこともある。 それが、147日である。 もうこれだけで、任意性など認められ得余地はない。
そんなものすごく恐ろしい国に住んでいることをそろそろ気付いてもいいだろう。 
もちろん、この事件では、147日もの取調べで、わずか80時間しか録画された時間がない。大半が、暗黒の中の取調べであり、(自白に)「落ちた」後の姿しか録画されていない、という問題も重大な問題としてある。しかし、それ以上に、身体拘束の異常すぎる長さという問題に、裁判所も向き合わないといけない。 

斜めは危険

 サッカー 日本A代表監督が指摘する、ダイアゴナルなパスが足らない、斜めに入るパスがないということらしい。このような最終局面のパスが通ればチャンス(相手からすればピンチ)が訪れる。

 競馬でも、斜行した馬には制裁(騎乗した騎手に科されることが多い)が科され、せっかくの順位が下げられることになる。もちろんこれは、後ろから来る馬に危険が生じるから。
 要は、斜めは危険なのです。
 という前振りをしておいて、この前、歩道をゆっくりジョギングしていたら、歩道の真ん中を歩くおばちゃん(進行方向は同じ)に遭遇した。 避けようと比較的広く空いていた左側から抜こうとしたら、突然進路を左方向に斜めに移動しだした。 危うく衝突しそうになり、歩道と車道の間に設置されていたアーケードを支えるポールにしがみつくように急停止した。 ここしかないというタイミングで抜かんとするまさに直前に左に移動した。
 オバチャン(「オバハン」といいたいが)曰わく、「アーびっくりした」と怒ったように言い放ちにらみつける。
 もちろん、謝罪の言葉などない。
 そして、そのまま、横断禁止の道路を平然と渡っていった。 車が来ているのもお構いなし。
 あのね、斜めに進路をとるということは、後ろから来た人の進路を塞ぐことになるんですよ。 実際危うく車道に飛び出しそうになったんだから。まぁ、ゆっくり走ってたからポールがなくてもおばちゃんにちょっと触れる程度で止まっていたとは思うけど。
 歩道でも、車道でも、斜めに移動するということは、後続者の進路を防ぐ危険な行動を行っているということの自覚を持ってもらいたい。 だから、車線変更には、事前にウィンカーを出さないといけないし、後方確認をして、後続車がいないことを確かめてからでないと、斜めに移動してはいけない。
 そういう危険なことをして、他人の進路を塞いだのなら、せめて「すみません」の一言くらい言いましょう。 オバチャンだけの道じゃないんだから。
 

口出し過ぎ(日本のプロ野球の遅れた体質)

プロ野球の世界は今オフシーズン。 誰がいくらで契約更改したとか、そんな話しが取り上げられる。 そんなのどうでもいいじゃないかと思うけど、まぁ、一攫千金を夢見てがんばっているプロ予備軍もいるから、そういう夢のある世界であって欲しい。成果出しているのに、評価が低い、と言うのはプロの世界では良くない。

それは兎も角、この時期、特に若手の選手が髪型をいろいろいじったり、染めたりする。
それに対し、球団が”変更”を命じたり、”注意”をしたりすることが、さも当然かのごとく報道される。
しかし、選手は、球団の持ち物ではない。
どんな髪型をしようが、どんな色の髪にしようが、球団からとやかく言われる筋合いははない。
プロの世界は結果がすべて。 球団の意に沿わないスタイルでも結果を出し、ファンに答えればそれでいいのだ。その結果を評価すべきであって、スタイルなどに口出しをすべきではない。
個々の選手を大切にしない体質が、こんな所にも出ている。
報道する側も、球団側が注意したり、指導したりすること自体がおかしいのだということを理解すべきだ。 個人領域に立ち入りすぎるな!なのだ。

再審開始 確定

東住吉放火殺人えん罪事件で、大阪高裁が再審開始を支持した。

検察官からの即時抗告なのに(地裁が再審開始を決定したのに)3年も4年も待たすな!というところはあるが、再審開始を決めたことは非常に喜ばしいことだ。
決定が出される(といっても、判決言渡のようにはならずに書記官室で決定書を渡されるだけだが)のに併せて、大阪高裁まで駆けつけた。 うれしくて、涙が止められなかった。
今日が、特別抗告の最終日、報道では、検察は特別抗告はしないことにしたとのこと、これで、再審が開始され、再審法廷ではおそらく「無罪」が言い渡されることになるだろう。
26日には、刑の執行も停止されたので、2人とも社会に戻ってきた。20年ぶりだ。
20年も不当に拘束されてきた、その間、当時8歳だった息子は母親と過ごすことさえ許されなかった。
今回の事件、真犯人がいるわけではなく、事故である。事故で、娘を失い、悲しみにうちひしがれているときにその娘を殺した犯人に仕立て上げられてしまう。本当に辛かったと思う。
えん罪は、第2第3の被害者を作り出し、その家族等も巻き込んでしまう。
裁判官はもっとその事実を重く受け止めるべきだ。
単なる憶測と可能性で、人を犯人扱いすることの重大性をかみしめてもらいたい。

これぞ(で?)国営放送(NHK)

 戦争法制への怒りが渦巻いている。

 8月29日には、京都弁護士会が主催した円山公園での安保法案今国会での制定NO!の集会には4500人が参加し大成功。8月30日の全国一斉行動では、国会前に12万人もの人が集まり、全国各地1000カ所(100ではない!)以上で数十万人もの人が集まり、安保法案の廃案が叫ばれた。
 また、海外に住む日本人からも戦争法案への反対の声が届けられている。
 憲法を尊重し擁護しなければならない内閣が、憲法を無視した違憲の法案を通そうとしているこの国家の一大事に、こんなに沢山の人々が全国津々浦々で「廃案」の声を上げているにもかかわらず、NHKは、全く無視。
 マスコミは、権力を監視してこそ意味があるのに、さすがはNHKである。 マスコミの役割を全く果たさないどころか・・・  あきれ果てる。 
 衆議院において、強行採決という無茶苦茶なことをしているときも、その時だけは報道しなかった。 ヨーロッパ等のマスメディアからしたら、全くもって信じられない事態だろう。 
 この戦争法制に賛成する人からは、中国や北朝鮮の脅威への抑止力のため必要だという意見が聞かれるが、法案を見ればこれが全くのでたらめであることがわかる。 こんな重大な(政府の誤魔化し宣伝の影響であろうが)勘違いをただすことこそ、報道機関の役割であろう。 こっちに対しても住民監視が必要だ。
 

ん? 「憲法9条2項は違憲」???

ネット見ていたら、今問題となっている安保法制(戦争法制)について、『違憲、違憲』と叫んでいる人は「勉強不足です。もっと勉強してください。」と題したブログ記事が目にとまった。

違憲だという人は、「報道ステーションだけちょっと見て」内容もわからずいっているだけでしょ。

 みたいなことが書かれていた。
 その根拠がなんと、憲法「9条の2項が違憲(国連憲章違反)」だというものです。 長谷川ナンタラとかいう人ですが、自分では、とてもよく勉強している、らしいのです。 
 目が点になります。 安倍首相もこのレベルなのでしょうか。 もっと下かもしれませんが。
 憲法の成立過程にしても、本当にもう少し「勉強してください」。
 要するに、戦争法制を違憲だ、という多くの市民を批判をするには、このレベルでなければできないようです。まともに、勉強すれば、自分の書いている内容がいかにまともな議論になっていないことが理解できるというものです。 憲法と国連憲章との関係もご理解なさっていないようですので、このような批判をされても、理解ができないのでしょう。
 こんなでたらめな憲法論に立たないと合憲にならない今の戦争法制はなんとしても廃案にしないといけません。
 

「嫁・主人」は男女差別か?

タイトルのような話題が、ネット上で議論されていた。

言葉のもともとの意味からすると、男尊女卑社会の名残なので、気になる人には気になる。 気にならない人からは「拘りすぎ」「どのように呼んでもいい」という意見が聞かれるところ。 
いつも思うが、気にならない人が気にならないのはわざわざ取り上げる必要は無いが、自分が気にならないからといって、意識をする人に「気にしすぎだ」とか「拘りすぎ」とかいえる感覚には、違和感を覚える。
 個人的には、できるだけ使わないようにしている。 また、「妻」という言葉もできるだけ使わないようにしている。 書類に記載するときには、邪魔くさいが「配偶者」と記載する。 喋っているときには、できるだけそういう人称?は使わないようにするが、やむを得ないときなどは「相方」などを使うことが多いかもしれない。「神様」よりもエライということで「おかみ(神)さん」というようなこともあるが、語源からすると引っかかりも感じる。
呼ばれて嫌な言い方として、女性側は「ハニー・ダーリン」(なぜここにダーリンが連記されているのかは不明)「おかあさん」「ワイフ」「嫁」「家内」などが上がっていた。
 男性側の方は載ってなかったが、「おとうさん」とか「パパ」は嫌な気がする。 
 子ども(けっして「子供」とは書かないようにしましょう)が出来ると、子ども関係の付き合いでそういう言い方になるのかもしれないが、その人を正面から見てないような気がする。それでいい付き合いもあるので、頑なになるものではないものの、場面によっては考えた方が良いかもしれない。
 家庭の中で、親も子も含めて、名前で呼び合う家族に会ったことがある。 いいな、と思ったけど、どうも慣れてないので、自分が言われたらこそばゆいような感じになるんだろうな。

目標 〇

2月15日、京都マラソンを走ってきました。

今年の目標は、フルマラソン4時間を切ること。 走れる人から見るとちっぽけな目標ですが、一応、ランナーとジョガーを分ける指標みたいなことも言われています。
結果、3時間59分37秒。ネットタイム(スタートラインを超えてからゴールラインを超えるまでの時間)ではもうちょっとだけ早いですが、ギリギリで目標クリア。 狐坂がコースからなくなったのが大きいですね。
 鴨川河川敷では、黒柳徹子さん(何かの番組で本人が来られていたのだと思う)を発見。1~2メートル横を通り過ぎていきました。
 ゴールした直後は、足が痙りまくって2~30分着替えもできませんでしたが、思ったほどの筋肉痛にはなっていません。 2日経ったこれから出るのかもしれませんが・・・
 次は、せめてもう一回少しだけ余裕を持って4時間を切りたいですね。

高速逆走に暴行罪

高速道路を逆走するケースが増えているそうです。 2011年から13年の3年間で確認できただけでも541件になるということです。 当然重大な事故につながることもあります。 そのうち、約7割は65歳以上の高齢者で、4割近くが認知症が疑われるということです。

 去年も、11月末までに207件ということで、そのうち約1割で人身事故が発生しています。

 本人だけではなく、というよりむしろ周りの安全のためにも運転免許の返納をするべきなのでしょう。実際問題、認知症という自覚がない場合には難しいのでしょうが、制度的な対処も必要なのかもしれません。
 ただ、多くの逆走は「過失」によるものだろうとは思うのですが、意図的なもののも1~2割は見られるということのようです。 ぼーっとしていて出るべきインターを見落とした、というようなケースが報告されています。
 このような場合、分かっていて敢えて逆走をするわけですから、かなり悪質です。 そこで、そのような「悪質」という事情も考慮してか、昨年9月に起こった兵庫のケースでは、道交法違反に止まらず、暴行罪の容疑で送致されたものと思われます。
 このケースでは、たまたま人身事故にはならなかったものの、接触事故を起こしており、接触されたドライバーに衝突を避けるため急ハンドル等の回避措置をとらせたことが、暴行容疑とされたようです。
 一歩間違えれば、複数の命を奪うことにもなるわけですから厳しく対処されてもやむを得ないのでしょう。 この方向で行くと、もし人身事故を起こしてしまった場合には、傷害罪、傷害致死罪、場合によっては殺人罪が適用されることもありうるということです。 
 道路標識を見落として結果として逆送してしまうことは誰しも経験があることではないかと思うのですが、とりわけ高速道路では重大な事故に直結しやすいこともあり、慎重の上にも慎重に走行する必要があります。 それとともに、道路の管理者としては、誤りが生じないような措置をとることが不可欠でしょう。 特に間違いが生じやすいようなSAやPAでは、ゲートを設置するなどの措置も必要なのかもしれません。 

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