1. 岡根弁護士のぼやき論壇

岡根弁護士のぼやき論壇

再審見直し案?

5月1日朝日新聞に「再審見直し案 妥結か断念か」という記事が載っている。法制審の再審法改正案について、自民党内での議論で異論が出ている。

再審法の改正は、死刑判決確定から44年(逮捕されてからは58年)という途方もない時間の後、再審が開始され無罪となった袴田事件を契機として、冤罪被害者の救済のためにと議論が始められた(もっと前から議論はされていたが立法化の作業までは全く至っていなかった)。冤罪に苦しめられている人を救うことこそが、改正の課題であった、ハズだった。誰かが解散総選挙をごり押ししたために廃案になってしまった議員立法法案は、まさに冤罪被害者救済のための法案となていた。

ところが、法制審という検察の別組織とでもいうべきところが作ってきたものが、今自民党内で議論のされている改正案であるが、その内容たるや、あまりにもひどすぎる。検察は、冤罪を自ら作ってきたという反省が微塵もない。無実であるにもかかわらず長年に亘り獄中に閉じ込められている人の1年や2年など考慮するに値しない、とでもいっているに等しい。自民党内で議論が紛糾するのは、ある意味当然である。

再審開始決定に対し、検察の異議申立を禁止するということについて、「安易に再審公判に移行すれば、法的安定性が著しく害される」として反対をしているとある。あきれてものが言えない。これまで、「安易に」再審開始決定が出されたことがあったのか。馬鹿も休み休みに言え、と言いたい。無罪に繋がる証拠も何年にも亘り隠し続けておいて、ようやく辿り着いた再審開始が、「安易」とは、これまでの冤罪事件を全く理解していない、理解しようともしていないとしかいいようがない。その姿勢がこの文言に色濃く表れている。

私たち(請求人、日野町事件弁護団や支援者ら)が、26年も掛けてようやく得たものが、「安易」とでも言いたいのか、死刑の恐怖に毎日毎日さらされてきた袴田さんの得た開始決定が「安易」に出されたとでも言いたいのか。確かに、検察は、恥知らずにも袴田事件の再審公判でも、「死刑」を求刑している。1年も味噌に漬かった血のりの付いたシャツの赤みが残っているなど現実的にあり得ない。捜査機関による証拠捏造で1人の命を奪おうとしていたことについて、全く反省もしないし、証拠をまともに見ようともしない。兎に角、1度出した結論は、それが大間違いであっても維持しないといけないというのが、法制審の発想としかいいようがない。

法制審の出した改正案なら、ない方が遙かにましだ。誤った判決が維持されていることが「法的安定性」に資する、とは、被害者の苦しみを全く理解もできない、理解をしようともしない、いかにも検察らしい発想ではある。おそらく、検察には冤罪という概念が存在しないのだろう。しかし、現実には、冤罪に苦しむ人が何人もいる。だから、本来の「公益の代表者」であるのであれば、救済の芽を摘むことがないことにこそ腐心すべきなのである。法制審の案は、それこそ廃案にするしかない。

再審法の改正・日野町事件から

今、自民党内で再審法改正について、法制審案が叩かれています。法制審の案が自民党内でダメ出しされることは珍しいことですが、ここは、なんとしてでも大幅な内容修正がされないと、将来に亘って取り返しの付かない禍根を残すことになります。

なぜか。それは、法制審の案では、多くの救済されるべき冤罪被害者の救済が図られなくなってしまう可能性が今よりも大きくなってしまうからです。

日野町事件では、再審開始が確定するまでだけで、事件から41年、阪原さんが逮捕されてから38年、大津地裁で最初の再審開始決定が出てからでも7年7ヶ月もかかっています。その間に阪原さんは受刑者のまま病気で亡くなっています。これまで、再審開始は、針の穴にらくだを通すがごとし困難(普通考えたら不可能)なこととされてきました。それほど、確定した判決が完璧なものだから(再審が認められない)、のでは全くありません。なぜこんなので有罪になるの?と思えるような判決は、今でもかなりの数を数えることができます。ところが、そんな有罪方向に偏ったとしか考えられない判決でも再審は認められて来ませんでした。

それは、税金で集めた証拠であるにもかかわらず、冤罪者側はその存否さえ把握できない状況におかれており、それを打開する法律が存在しなかったからです。これまで、再審が認められて、無罪となった多くの事件では、捜査側の手元に隠されていた証拠が明らかになったことで、道が開けてきました。日野町事件でも、捜査の不正とも思えるような、調書に使われた写真の利用方法がわかる証拠が、約30年後に開示されたことから、再審請求審の流れが大きく変わってきました。しかも、この証拠は、当初、弁護団でもまさかこんなことがあるか、とは思っていなかったものでした。湖東事件でも、まさか捜査段階で、事件ではなく事故の可能性がある,とした法医学者の書面が出てくるとは思っていなかったのではないでしょうか(再審開始が確定してから開示されたものだったと思いますが)。

ですので、証拠は全面的に開示がなされるべきで、請求する側が再審開始の理由として位置づけた論点との関連性があるものに限られるなどとの制限は絶対に行ってはなりません。このような制限があれば、日野町事件では、ひょっとしたら再審開始はまだ出ていなかったかもしれないのです。それほど切実な問題です。冤罪被害者を救済する、という再審法改正の当初の問題意識からは、ここに制限を持ち込むなどあり得ない発想です。法制審≒法務省≒検察官という、本来は改善の対象となるべき当事者が、その問題点を改正をしようとしても、だいたい組織防衛に走ってしまいます。案の定、法制審の「改正案」は、現状よりも悪くしかなっていません。再審法の改正は、検察の影響が少ない、立法府である国会にこそ任せる必要があるのです。

再審開始の決定に対する検察の異議(抗告)についてもしかりです。が、ここはまた機会を改めて。

 

日野町事件 大津地裁で三者の顔合わせ

先日(2026年2月24日)再審開始が確定した日野町事件で、再審公判へ向けた動きがありました。最高裁にあった各記録も、大津地裁、検察庁に戻ってきたようです(記録によって保管する機関が異なる)。確定してから1ヶ月経つ時期を見計らって、三者(弁護団、裁判官、検察官)での打合せをしませんか、という要請に応える形で、3月25日、大津地裁で顔合わせをしてきました。これを、三者打合せと言うのか、三者協議と言うのかは、正式な手続ではないこともあって、特に決まっていません。

この席上で、弁護団からは、無罪を言い渡すべき明らかな証拠がある(刑訴435条6号)ことが確定したのであるから、検察は有罪の主張に固執するのではなく、証拠を精査した上で、無罪の主張をし、冤罪被害者の迅速な救済に協力してほしい旨の申入をしました。元々、有罪の根拠が不十分なまま無期懲役が確定してしまった事件です。再審請求審の中で、わずかに有罪を支えていたであろう証拠もその根拠がないこと明らかにしてきました。普通の思考回路を持つ法律家であれば、この事件で有罪が維持できるとは考えられません。検察官が、公益の代表としての立場を全うしようとするのであれば、過去において有罪の主張立証をしようとしてきたということに固執することなく、司法の信頼回復に努めるべきです。

ただ、過去の再審事件を振り返ると、最後には有罪立証を放棄したケースはあっても、過去を引きずり有罪主張に固執してきていますので、今回も公益の代表を履き違えた主張をするかもしれません。もしそのような場合には、次回5月19日(火)の打合せ期日までに、どのような訴因で有罪主張をしようとするのか、その根拠となる証拠はどれになるのか等を明らかにするよう求めました。検察官は、「検討する」とだけ答えています。場合によっては、4月に担当する検察官が交代するので何も答えられません、という返事でもおかしくないかな、と思っていたので、それからすると、いい方向かなとは思います。

いずれにしても、検察官が、検察庁の沽券にしがみつくのか、真の公益の代表として冤罪救済に助力するのか、注目してもらえればと思います。

 

日野町事件 再審開始が確定しました

2026年2月24日付の最高裁の決定が、翌25日弁護団(の窓口になっている弁護人)に届きました。

主文「本件抗告を棄却する」

これにより、2018年7月11日大津地裁で「再審開始決定」が出された日野町事件で、7年7ヶ月を経てようやく再審開始が確定しました。ご支援いただいた方に感謝をしたいと思います。

とはいえ、再審開始が確定しただけで、これから「再審公判」が開かれることになります(スケジュールはまだ未定)。そこでは、検察はまたもや有罪の主張を繰り返してくる可能性もあります。公益の代表として、証拠をきちんと見直し、検察自ら無罪主張をすべきであるしそれが望ましいと思いますが、公益を履き違えたままであれば、他の事件同様、これまでの主張を繰り返してくることが予想されます。

そのため、今度こそ「無罪」を獲得するため、全力で弁護活動を行うことが求められています。再審が認められた事件では、無罪となる可能性が高いとは言え、油断は出来ません。引き続きご支援をよろしくお願いします。

日野町事件については、これまでもいろいろ書いてきましたが、新たな展開を迎え、今後も報告させていただきたいと思います。

一言だけ言わせてください。この決定により、再審開始に対する検察の異議申立がいかに不要であり、冤罪被害の救済を遠ざけるものであることが鮮明になったと思います。法制審の再審法改正案は、この検察異議を残したままです。ですので、この法律が通ってしまえば、将来に亘り大きな禍根を残します。検察の異議申立を禁止する議連案でなければ、冤罪被害者は救われません。国会議員がんばれ、の声を国会に届けましょう。

手錠腰縄

刑事事件の法廷を傍聴されたことがあると、被告人が法廷に現れる際、拘置所の職員に手錠と腰縄を結わえられた状態で連れられて来るのを見たことがあるのではないかと思います。これまでは、被告人は、手錠腰縄状態で法廷に入り、裁判官の指示によって手錠腰縄を外されていました。ただ、刑事の法廷では、「無罪推定の原則」というものがあり、裁判で有罪判決を受けるまでは無罪として扱われなければならないことになっています。ところが、手錠をかけられ、腰縄を結わえられた姿の被告人が法廷に入って来るのを見れば、「罪人」が連れてこられたという印象を抱くのではないでしょうか。

被告人の中には、裁判の結果、有罪となる人もいるでしょうが、無罪となる人も含まれています。なので、有罪が確定するまでは無罪として扱わないといけないとされているわけです。この点、以前から問題があると指摘されており、事前に弁護人が求めた場合には、裁判官によっては傍聴人の目に手錠腰縄姿の被告人の姿を見せない配慮もなされることもありました。

この問題について、今年(2026年1月26日)、最高裁判所が、全国の裁判所に向けて、手錠腰縄の状態の姿を傍聴人の前に見せないように配慮するようにとの通達を出しました。被告人の人権に配慮した措置であると思われます。

これにより、今後は、それぞれの弁護人が個別に求めなくても、手錠・腰縄が外された状態になってからの姿しか傍聴人は目にしないことになると思われます。

なお、裁判の傍聴をしようと思えば、公開の法廷が開かれている場合には常に可能です。事前の申込なども要りません。裁判所に、ふらっと立ち寄って、興味のある裁判があればその法廷に入っていくことが出来ます。その日の法廷の予定は、1階のカウンターにファイルが置かれているのでそれを見れば、被疑罪名やどの部屋か等を知ることが出来ます。

 

自己使用の証拠隠滅のおそれって何?

大麻取締法が改正され、というか、麻薬等の取締法の中に「大麻草」が含まれることとなり、2024年12月から大麻の自己使用についても処罰されるようになった。根本的な問題として、なぜ、大麻の使用を刑罰でもって取り締まらなければならないのか、という疑問はあるが、その点はさて置き、これまでは、所持や栽培だけが処罰されてきたのに、今は、使っても処罰されることになった。

今回、大麻の自己使用で逮捕・勾留されているケースがある。勾留が認められるためには、1住居不定、2証拠隠滅のおそれ、3逃亡のおそれ、のどれかがなければならない。勾留状を見ると、1、2、3全てに該当するとある。

はて? 大麻を使ったということの証拠として、隠滅する証拠って一体何があるのだろう? 準抗告で、この点を「具体的に明らかにする必要がある」と主張したが、裁判所の決定には、全く何らの具体的な内容は一切示さず、「虞がある」とだけ記載されていた。裁判官の頭の中では、一体どういう証拠が対象となり、それを破壊とか捏造とかができると考えているのだろうか? 全く理解が出来ない。

数週間から3ヶ月くらい以前の時期に使ったという証拠は、普通は尿検査で大麻等の成分が含まれていた検査結果が用いられる。それをどうやって、隠滅出来るのだろうか。本当に具体的に検討しているのか。

人の自由を20日も奪う処分で、こんないい加減な判断が横行しているのが、今の勾留に関する司法判断だ。

このところ、当番弁護士の登録が京都でも50%を割っている。刑事弁護をやらない弁護士が増えいている。こんないい加減な判断がおかしいと疑問を持っても、全く是正もされない。刑事弁護にやる気がなくなる人が増えてもやむを得ない気がしてきた。

 

刑罰の制度が変わりました。

改正された刑法の施行によって、今年6月から、刑罰の制度が変更されました。「懲役刑」と「禁固刑」というものが廃止され、新たに「拘禁刑」として1本化されることとなったのです。歴史的な変革だと言われています。

この背景には、刑務所から社会に戻ってきた人が、服役後5年以内に再び犯罪を犯して刑務所に戻ってしまう人の割合が3分の1にもなっていたという現実があります。要は、再犯を防ぐためである「教育刑論」が役に立っていないことを直視しようということが根底にあります。

刑罰というと、どうしても「懲役」という字にも現れているとおり「懲らしめ」のための制度でしたので、その一環として「刑務作業」がほぼ強制的に科せられてきました。刑務所内での生活でも、規律と秩序維持が全てといった対応でした。これは、刑務官などの人手不足の中ではある程度仕方のない対応だったとも評価されていますが、しかし、これでは、再犯の防止には繋がらないと意識されるようになってきました。抑圧されている中では、従順に過ごしているけれど、社会に戻ってきてその箍が外れると元の木阿弥になってしまうのです。強制的に働かせているだけでは、更生には繋がらないということです。

新しく取り組まれることですので、刑務官にも不安があるでしょうし、制度変更の趣旨を履き違えた問題も起こることもあるでしょう。

刑務所の実情など、情報はほとんど開示されていないような現状では、一般市民からすればまるで他人事となりがちですが、犯罪を犯してしまっても再び社会が受け容れるようになっていくことは必要です。この改正が、更生に繋がり、社会から犯罪が少しでも減っていくことを願いつつ、新たな制度の下での取り組みを見守っていきましょう。

0110からの電話が来た!

朝、携帯に電話がかかってきたので、電話を取った。「OOの者です。岡根さんの電話ですね。」「そうですけど、なにか」「広域マネーロンダリングの捜査で聞きたいことがあるので、品川まで来てもらえませんか?」

えっ、どういうことですが、私が何か・・・ みたいな驚いておどおどした対応をしたら良かったのかな。「私がどこに住んでるかわかってますか?」というと、「広域捜査なので住所は関係ありません。出頭してもらえませんか」とのことだった。

これか、最後尾0110の電話での詐欺というのは、という感じだった。0110というと、警察署の番号の下4桁となっていることが多く、接見に行くときなど、所在確認のためよく電話をする、ある意味なじみのある番号だ。京都の警察署なら、府警本部と伏見留置センター以外は、下4桁は0110となっている。しかし、この番号からかかってきたらまず、詐欺を疑ってください。

私の携帯だと、多分登録している警察署が多いので、警察から電話がかかってきたらOO署と表示されるのだけれど、今朝は、気にせず出てしまって、後で番号確認したら最後が0110になっていた。

しかし、携帯番号と名前まで情報が流れているというのは、困ったものだ。携帯の番号は、あまり公にはして無くて、限られたところだけでしか知らせてないはず。といいつつ、ネット関係とかでは、電話番号を登録するのに固定ではなく、携帯の方を使うことが多くなってきている。その辺から、どこかで流出したんだろうか。

とりあえず、マネーロンダリングって、そんな金持ってない人間に架けてきても、何ですかそれ?という風にしかならんのですけど。

 

 

2025年

2024年12月30日から2025年1月5日まで、「被疑者国選の当番週」に当たっていた。当番弁護士とは違って、要請があればその日に接見行くことまでは求められていないが、数日間放置するわけにはいかないので、年末年始、泊まりでどこかに行くことは(予定はしてなかったけど)避けなければならない。なんでこんな時に当たるんや、と担当が決まった4月(弁護士会の1年の大まかなスケジュールはその年の4月に決まる)には思ったものだ。こんな時期、変更してもらうわけにも行かないし、そのまま迎えるしかない。で、年末年始に突入した。

幸い、出動要請はなく、正月から接見に行くことはなかったけど、いつ出動要請があるかを気にしながら1週間を過ごさなければならなかった。これも、弁護士会の会務のひとつだから仕方がない、毎年誰かが担当しなければならないんだから、今年は自分の番と納得するしかない。なお、時間は拘束されているが、出動もなかったので、全く何の補償も無い。

というわけで、どこにも行けないので、家で過ごす。しかし、体も鈍るので、せめてウォーキングくらいはしておこうと、31日を除いて、その週は毎日8~10㎞くらいは歩いた。広沢の池や映画村を眺めながら、普段あまり歩かない道も通ってみた。こんなところにこんなものがあるんだ、というようなちょっとした驚きもあったりして、結構楽しいものだ。変形性膝関節症のため、ジョギングができなくなってしまったが、筋トレの成果か歩くことはなんとかできるまでにはなった。今年に入ってまだ1週間にもなってないが、1日1万歩はまだ継続中。

ネット情報によると、ウォーキングは、生活習慣病や認知症の予防にもいいらしい。自分の場合、できるだけ早足で、大体1時間歩くと8000歩くらいにはなる。ただ、かつてはしんどいとも思わなかったのに、ちょっと息が荒くなって、体力の衰えを感じる。

今日(1月6日)から仕事始め。いい1年になりますように。

袴田事件再審公判で無罪判決

袴田さんが、58年前から殺人犯人に仕立て上げられ、死刑判決を受けていた事件で、再審開始が決まり、改めて静岡地裁で裁判が行われています。その事件の判決が9月26日言い渡されました。「被告人は無罪」

判決では、袴田さんが無理矢理言わされた自白調書を実質的に捏造であるとして証拠から排斥し、有罪の決定的な証拠とされた5点の衣類(犯行時の着衣とされていた)については捜査機関による捏造であるとして証拠から排斥しました。また、犯行時の着衣の中のズボンに関し、袴田さん宅から見つかった共布も捏造だと判断されました。その上で、他の証拠だけでは、袴田さんを犯人とは言えないとして、無罪の判決となりました。

当然のことである、とはいえ、その判決を得るのに、事件から58年、最初に再審開始の決定が出てからでも10年の年月がかかってしまっています。袴田さんは88歳になられ、支え続けてこられた姉のひで子さんは91歳になっています。

しかし、まだ無罪が確定したわけではありません。検察が異議を述べる(控訴をする)可能性が残っているからです。ここまで散々苦しめられてきた袴田さんが自由を取り戻すのにこれ以上苦しめられてはならないでしょう。検察に対し、「控訴をするな」という声を全国から集めてください。そして、1日も早い無罪確定を願います。

スズメバチ対策にはとりあえず「白」

大きな楕円形のスズメバチの巣をみたことがある人は結構沢山いると思う。そろそろスズメバチに刺されたというニュースが流れる季節になってきた。データ上は、5月6月からでも被害の報告はなされているが、やっぱり一番危ない季節は秋、まさにこれからとなる。

スズメバチの巣は、木の枝や軒下に作られる、というイメージがあるが、それは主にキイロスズメバチの話しで、非常に獰猛とされるオオスズメバチは、巣を地中に作る。なので、どこに巣があるのか、非常にわかりずらい。数年前、日課になっていた双ヶ丘の散歩の時、内のわんこがその巣を踏んづけてしまったようで、まるで漫画のように黄色の塊に追いかけられたことがある。このとき、どっちも20カ所近く刺され、どっちも入院することになってしまった。治療内容はほぼ同じだったらしい。刺された痕は、今も数カ所残っている。

このときは、運悪く、黒い帽子、黒いTシャツ、黒のジャージと全身黒ずくめだった。内のわんこも黒。この日、オオスズメバチが興奮していたこともあって、そこを通った散歩仲間である黒い系統のわんこはほぼみんな被害にあった。飼い主の方はというと、白いシャツの人は刺されずに済んでいた。遊歩道の僅か1m程のところにでっかい巣が作られていたのには驚いた。

それからは、9月以降、白いシャツで双ヶ丘に行くようにした。ただ、今年は、17歳8ヶ月の大型犬には双ヶ丘に行ける体力は残ってない。

ドライブレコーダー

悪質な煽り運転が問題になってから、ドライブレコーダーが以前よりも注目されるようになって久しい。ただ、本来の目的であるところの交通事故の場面では、実際に交渉をする際、ドライブレコーダーの映像がある場合と無い場合とでは、事実の確認に大きな差が生じる。

自身の経験として、以前、国道で信号待ちの車に続いて停止していたところ、後ろからトラックに追突されたことがある。そうしたところ、なんと、加害者である相手が「おまえがバックしてきたからやろ!」ととんでもないいちゃもんを付けてきた。バカも休み休みに言え、といいたいところだが、スキンヘッドの眉毛も薄いイカツい殻をした輩風のおっさんが(こっちもおっさんだけど)まくし立ててくるのである。これで、気の弱い方が被害者なら、泣き寝入りにもなっていたところだ。(やりとりの一部は、録音もしてたし、ちょっとだけなら画像もあった。車のエンジンを止めなかったら、ドライブレコーダーでも声くらいは拾えていたかもしれないので、事故後はしばらくエンジンを切らない方がいいかもしれません)

ドライブレコーダーの映像をその場で(臨場した警察官に)確認してもらった。こっちが動いていない時に追突されたことは画像からも明らかだったが、これで、映像がなかったら、言ったもん勝ちで、場合によっては裁判をしなけらばならないことになっていたかもしれない。裁判やったからって、こっちの言い分が認められる保証は無く、どうなっていたかはわからない。こんなしょうもないことで裁判するのか、と思って、車の修理に持って行っていたとき、相手の社長さんから電話が来て、「こっちの保険で全部やらせてもらいます」とのことだったので、修理代と治療費だけは請求することにした。しかし、相手の態度が気に入らなかったこともあり、刑事告訴(ぶっ殺してやる等の文言は無かったことから、損害賠償を免れる目的で詐害したとする詐欺罪を主張)した。受理され警察官はきちんと調べてくれたものの、検察官は「勘違いした」と言っているから、と不起訴処分にした。どう勘違いするねん、と言いたくなる。納得いかないが、こんなことに時間を取ってもいられないので、これ以上追求するのは止めた。でも、裁判官が拾ってくれるもんだから、もっと立証不十分の事件でも起訴しているくせにこのヘタレPが、とちょっと腹を立てたことを覚えている。同乗していたうちのかみさんも納得していなかったが(かみさんにもがなりたててきていたし)、捜査ってええかげんなもんだと改めて思ったのでした。

 

ウィンカー 要る? 要らない?

ヤフーニュースで、メイン道路は右折している場合、右折のウィンカーを出さないといけないのか、ということが話題になっています。

実際、京都市内を車で走っていると、間違ったウィンカーを出す車を結構沢山見ます。場合によっては、間違っている方が多数の場合もあったりしますので、困ったもんだなぁと感じているところです。

この場合には、道路は右折のようになっていますが、理屈上は直進と同じことなので、ウィンカーは要りません。逆に、物理的には直進する場合でも、メイン道路から見れば左折になりますので、左折のウィンカーを出して直進する、というのが正解です。ヘアピンカーブを走っているとき曲がる方向にウィンカーなんて出しませんよね。それと同じことです。

間違ったウィンカーを出す場面をよく目撃するのは、一旦停止して合流する様な場合です。高速道路に入る際には右折のウィンカーを出して合流していきますが、道路の物理的な形状は同じような走路を走行をする場合でも、一旦停止して合流する場合は、合流ではなく、左折になりますので、左折のウィンカーが必要になります。これを他の車から見ると、(合流のつもりで)右折のウィンカーを出しながら突然左折をすることになりますので、事故を誘発することにもなりかねません。ややこしいですが、注意が必要です。

https://news.yahoo.co.jp/articles/0c714d9ac22061b227ffddd5afc4a67570617ca6/images/000

一方通行の道路で、バックしたら違反?

大阪地裁の判決(R3.10.29)の事案では、自動車と自転車の事故の過失割合を自動車100:自転車0としています。

この事故は、一方通行の道路を、自動車がバックをしているとき、後ろから来た自転車(自転車は一方通行の方向に進んでいた)が、自動車がバックしているのに気がついているのに避けなかったこともあり衝突したというものです。この場合、自転車が意図的に当たりに行ったのであれば、過失ではなく故意責任を問われそうですが、避けられたのに避けなくても過失相殺における過失はないと判断されました。その際、判決の中では、自動車は、「一方通行違反をしながら道路右寄りを進行した」(つまり「逆走」した)として一方通行違反だから、自転車よりもはるかに大きな違反があるので過失相殺されないとしたものです。

一方通行道路を、バックしたら逆走だというのは、場面によっては、ちょっとどうなの?と思うところもありますが、一方通行の道路でバックする場合には普段以上に気をつけないといけないということなのでしょう。

ただ、理屈で詰めていくと、対抗できる道路(センターライン有)で、バックすると、センターラインオーバーの逆走と扱われてしまうことにもなりそうですので、本当にそれでいいの?という疑問はあります。とはいえ、民事上の認定であって、行政上一方通行違反で青切符を切られたというような話ではないのでそんなに目くじらを立てることもないのかな(高速道路のとりつけ道路等なら仕方ない気もします)。

なお、この事案の結果は、請求額と認容額とを比較すると、妥当なのかなとは思います。

腹立たしくて、言葉の選択が適切では無いかもしれません。

袴田さんが冤罪に巻き込まれ、死刑判決を受けて長期間不当な拘束を受け続けてきた事件で、ようやく再審開始が決まった。その再審法廷で、引き延ばしただけに止まらず、なんと検察は「有罪立証方針」を示したとの報道がなされている。

再審開始決定において、捜査官の証拠捏造によって死刑という重大判決で重大な誤判を生じさせた事件で、検察は一体何を考えているのか。腹の底から怒りが湧いてくるとはこのことかと思ってしまう。

検察は、公益の代表を履き違えてはならない、と日野町事件の特別抗告でも触れたが、確定判決の維持のみが公益とばかりの対応には、〇〇〇〇○た組織だと考えずにはいられない。ここまで堕ちてしまったのか。

そもそも、この事件で、真犯人と袴田さんを結びつける証拠は、無かった。それを、犯行時の着衣が一年以上も経ってから味噌樽の中から発見されたとして袴田さんを死刑判決に追いやった、その証拠が、捜査機関の捏造のおそれが極めて高いとされているのである。最初は、犯行時の着衣は、パジャマであった。ところが、メッタ刺しの事件なのに、パジャマからはほとんど血痕が見つからなかった。そこで、なぜかわからないが、突然5点の衣類が見つかり、それが犯行時の着衣とされてしまった。袴田さんが履こうとしても膝までしか履けなかったサイズ違いの衣服が犯行時の着衣だとされた。検察は、味噌樽の中で縮んだと主張していた。ズボンのタグのマークが、色を表しているにもかかわらず、サイズを表すのだと虚偽の主張までして、元々袴田さんが履けるようなサイズでは無かったズボンが袴田さんの犯行時の着衣とされてきたのである。袴田さんが真犯人であるわけが無い。

嘘に嘘を重ねて、更に87歳となっている袴田さんに、再審法廷で更に長期の対応を強いる、これが「公益の代表」なのだとすると、   あきれて(腹立たしくて)適切な言葉が出てこない。

テレビドラマでは見られるような、検察の「正義」はどこに行ってしまったのだろうか。こんな有害な組織だとするなら不要だ。

3月6日、検察庁は、日野町事件の再審開始決定(大阪高裁)に対し、特別抗告を行った。特別抗告ができる場合は、限られている。憲法に違反する場合と最高裁の判例に相反する場合のみである。今回の再審開始決定に、そのような事情は存在しないことは、ねじ曲がった発想をしない限り、明白である。それでも、検察は、脊椎反射のように抗告をやってきた。これは、いたずらに時間を浪費するのみで、許しがたい暴挙である。同じ法律家として怒りを感じる。

検察の特別抗告申立書を読んでも、言葉面は判例違反を繰り返してはいるが、それは、判例を誤解しているのか、敢えて曲解しているのかという主張であり、法律の専門家として恥ずかしくないのかと問いたくなる。再審の制度が、冤罪被害者の救済のための制度であることを全く理解していないとしか考えられない。まぁ、検察としてはそのようには考えたくないのだろう。誤判による冤罪被害者の救済よりも、三審制で判決が出た(確定した)ことだけはなんとしても維持したい、再審なんてあってはならないとでも考えているのではなかろうか。

お隣の台湾では、検察が、誤った死刑判決についてでさえ、自ら再審を申し立てている。この姿勢とは、全く相反する。「公益の代表者」なのであれば、誤った確定判決をなんとしても維持するということが役割ではないはずである。裁判に誤りがあったことを自ら認めることは絶対にやりたくない、とでもいうのだろうか。人間であれば間違いもする、だからこそ、歴史上どの国にも再審の制度が認められているにも拘わらず。

大津地裁で再審開始決定が出てから既に4年7ヶ月が経過する。百害あって一利無しの検察の異議を認める制度は早急に改善されなくてはならない。

検察は、今なお有罪であると考えるのであれば、裁判のやり直しの場である再審公判で争えばいいだけだ。もう一度裁判をやり直すかどうか、つまり再審を開始するかどうかの判断でこれ以上無意味な時間を費やすべきではない。請求人である阪原さんご遺族にさらなる精神的苦痛を与えるだけだ。

日野町事件高裁決定【再審開始を維持】

2月27日午後2時ちょうど、大阪高裁の7階会議室で、日野町事件再審請求についての決定書が請求人及び弁護人に手渡された。今回、大阪高裁では、渡す前に、担当書記官から主文を口頭で伝えます、との説明があり、「主文は、抗告を棄却する、です」と伝えられた。大阪高裁でも、再審開始という判断が示された瞬間だった。請求人である阪原さんの長男は、思わず机に顔を埋めた。そこに同席していた弁護団10数名からは思わず拍手が沸き起こった。

主文を確認した後、旗出し役の若手の弁護人2名(うちの事務所の佐藤くんと御池事務所の三角さん、いずれも京都弁護士会所属です)が、「不当決定」と記載された旗だけはその場に残し、支援者や多くのマスコミが待つ裁判所入り口を目指して駆けだしていった。その間、われわれは、請求人等と握手を交わすなどしながら、7階窓から、いわゆる「旗出し」の瞬間を眺めた。いい眺めだ!

高裁でも、再審開始が維持された。大いに評価できる結果である。(まあ、個々の内容については、いろいろあるので、ここでは触れないことにします。)

高裁での決定についての特別抗告という異議申立の期間は、5日間である。その間に、抗告の理由も付して申し立てなければならない。要は、一般の控訴や上告のそれぞれの理由書を(普通は控訴状等を提出したあと50日くらいの間に出す)5日間で完成させなければならないということである。今回は、再審開始が維持されたので、弁護団で作成する必要はない。

問題はそこではなく、検察による特別抗告は、絶対に許されない、ということである。日本の再審がモデルとしたドイツの法律では、とうの昔に(50年以上も前)検察による開始決定に対する不服申立はできなくなっている。当然のことだ。現憲法が制定され、2回危険の禁止から不利益再審(無罪判決が出たのに有罪だとしての再審申立)は禁止された。したがって、刑事事件における再審は、冤罪被害者の救済の制度であることが明白となった。そうだとするなら、救済に背を向ける開始決定への不服など認める必要もないしそれは有害でしかない。検察が、なお有罪であると考えるのであれば、その後に行われる再審公判で有罪立証の活動をすればいいだけのことである。だから、裁判をもう一度やり直すかどうかという再審申立段階で時間つぶしになるだけの検察による異議は、本来現行法の解釈としても認めるべきではないのである。

3月2日には、弁護団から最高検察庁に、特別抗告はするな、という申し入れを行い、記者会見も行った(ネットニュースで見られます。なお、大阪高検に対しては2月28日に申し入れ済み)。検察庁には、真の意味で、公益の代表としての行動を期待する。特別抗告をするな、という声を広げていきたい。ちなみに、特別抗告の期限は、土日があるので3月6日(月)である。

日野町事件の決定(高裁)日が決まった

先週、大阪高裁から弁護団に「決定は2月27日(月)に出します」という連絡が来た。昨年3月に「結審」して、「この裁判体で決定を出します」という言葉どおりなら6月には出るのではないか、6月に出なかったら9月末までには、という具合に決定が出される日さえ決まらないままズルズルと時間が経過していた。

その間に、同じく高裁(こっちは東京高裁)で再審開始を争っている袴田事件の決定は3月13日ということが決まっていた。年度を跨ぐのか?とも思い始めていた矢先の決定日通知だった。

日野町事件は、1984年の年末に端を発する事件で、2000年10月に最高裁で上告が棄却され無期懲役が確定してしまった強盗殺人事件である。しかし、その判決は間違いで、彼は犯罪とは無関係だ。私事であるが、2000年4月に弁護士登録をして、その年の11月に再審弁護団に入れてもらってから既に23年が経過する。その間、間違えた判決で人生を奪われた阪原さんは、もうこの世にはおられない。命ある間に救済をという願は打ち砕かれてしまった。今は、ご遺族の申立による「遺族再審」であり、2018年7月11日大津地裁で「再審開始」の決定が出ている。しかし、不当な検察官による抵抗(抗告)により未だに大阪高裁に係属している事件である。

その決定が、ようやく2月27日に出る。再審請求審は、通常の裁判と異なり、非公開の手続であるので、決定が出るといっても、法廷で「判決言渡」のような手続はない。裁判所で「決定書」を受け取るというだけの手続となる。渡された決定書を見てみないと、結論は分からない。

抗告を棄却して、再審開始の判断を維持することになると信じてはいるが、一抹の不安もある。改めて思うと、再審開始は、それで「無罪」となるわけでも何でも無く、裁判がやり直されるというだけである。それにも関わらず、再審開始の判断が余りにも壁が高すぎて、冤罪被害者の救済にはなっていないという制度上の問題を抱える。

ここで再審開始を確定させ、次のステージに進めるように、今は裁判所による真っ当な判断を期待するしかない。

9月18日(土)13:00~ 私も2000年に弁護士登録して以来弁護団に参加している日野町事件の市民集会が開かれます(日弁連主催)。コロナ感染の関係でネット参加が中心となりますので、自宅からでも参加できます。9月15日までに申し込んでいただければ、参加方法などの連絡があるはずです。以下のURLからお申し込みください。

https://form.qooker.jp/Q/auto/ja/hino/hino/

この事件は、2018年7月11日大津地裁で、「再審開始」の決定が出されています。ですが、検察が不当な即時抗告を行っているため、今もって大阪高裁に係属しており、「再審」公判が開始されていません。阪原さんは、今もって犯罪者の汚名を着せられたままの状態です。残念ながら、阪原さんは、2011年に他界されてしまっているため、今はご遺族による再審請求ですが、1日も早く無罪を伝えたいと願っています。

さて、この集会では、日野町事件の何が問題なのかを明らかにしながら、全国に広がる再審事件の当事者にも参加してもらい、無罪を勝ち取った布川事件や東住吉事件、湖東病院事件から今再審を確定しようとしている日野町事件に、そして、大崎事件や袴田事件に、「再審、無罪」のバトンをわたしていくということをコンセプトとしています。各事件当事者の方もそれぞれ登場を予定されています。

集会では、元毎日放送編集部(だったはず)の関西大学教授・里見さんが中心となって、日野町事件の問題点を分かりやすく映像にまとめてもらったビデオの上映も予定しています。この中で、私もほんのちょっと「出演」します。

いろいろ盛りだくさんすぎる内容かも知れませんが、決して見飽きることはないと思います。是非ともご参加ください。

鴨川沿い

刑事弁護をしていると京都拘置所に接見に行くことも必要となります。公共交通機関だと最寄り駅は近鉄ですので、事務所の多くが位置する裁判所近辺からだと乗り換える必要があります。そのため、地下鉄だと乗り換え無しで行けるので、くいな橋の駅を利用する人が多い。待ち時間などを入れると片道だいたい事務所から35分~40分くらいは余裕でかかります。

一番早い交通手段は、たぶんバイクですが、次の手段は自転車になります。ですが、最短ルートでも(裁判所から)拘置所まで7キロを超えますし、帰りは若干登りになることから自転車で行く人は希です。特にママチャリで拘置所まで行く弁護人はほとんどいません。

しかし、これが、鴨川沿いの遊歩道(自転車通行可)を通ると信号はないし、待ち時間もなく30分かからずに行くことができます。雨の日とか猛暑下だと別の心配があるので、止めた方がいいかもしれませんが、結構快適です。ちょっと前にくいな橋の近くに遊歩道から車道に出られる道が整備されたので更に行きやすくなってます。途中、鴨川の東岸から西岸に移らないといけなくて、その取付道の坂がちょっと苦痛というところですが、信号無しというのがいい。帰りはのんびり川面をみながら、たまにはカワセミにも会えたり、鯉の産卵(結構豪快です)もみられるかも知れません。オオサンショウウオの目撃情報もあったりします(見たことはないですが)。ただ、向かい風になることが多いのが玉に瑕というところです。

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