1. 2012年9月

2012年9月アーカイブ

処分するより憲章を見直した方が・・・

こんなニュースが流れていた。

「日本学生野球協会は14日、奈良学園登美ヶ丘高(奈良)の軟式野球部員がNHKの情報バラエティー番組に出演したとして、日本学生野球憲章違反で同校監督を2か月の謹慎処分とした。」「同校とNHKはいずれも憲章違反の認識がなかったため、日本高野連はNHKに厳重抗議したという。」
しかし、何の意味があって、こんな憲章を掲げているんだ???  意味が分からない。
厳重抗議をするよりも、こんな無意味な憲章を見直すべきではないのだろうか。
そもそも、こんな行為を一律に禁止する必要が無いのではないか。  普通、何らかの「効果」を実現するためにある行動を「制限」するのだろうが、全く無意味な「効果」のために行動を「制限」されるのは、単純におかしなことだと思う。  そもそも、野球部のみを特別なものとして取り扱っていることが根本的におかしい。
プロの選手が、アマチュアの選手を指導・助言してはいけない、などというサッカーなどでは考えられない無意味な規定があったところだから仕方がないのかなぁ。 
しかし、こんなことで、謹慎処分なんてほんと馬鹿げている。 これこそ「厳重抗議」すべきことだ。

前科

前科があると、「あーまたやったのか」という発想になりがちです。 そんな前科という事実によって、犯人かどうかを決めてもいいものでしょうか。

先週、最高裁で、前科による事実認定に関するひとつの判決が出されました。 似たような犯罪を前にもしたことがあるから有罪だ、という原判決に対して、前科によって犯人だと判断するためには、単に似たような前科があるだけではだめで、余程特別な特徴を持っていなければ、犯人性を判断する証拠としては使ってはいけません、というものです。
なぜか。 
前科を事実認定(特に犯人との同一性)に使わないといけない、という事態は、要するに証拠が足りない場面です。 事件現場に犯人が残した証拠だけでは、誰が犯人であるのかは決められないという時に、「またやったのか」という先入観を抱きやすい証拠(前科)で持って事実認定をすると、どうしても思い込みが優先してしまい、誤判が生じる危険があります。 
そこで、最高裁の判決では、「前科に係る犯罪事実が顕著な特徴を有し、かつ、それが起訴に係る犯罪事実と相当程度類似するこから、それ自体で両者の犯人が同一であることを合理的に推認させるようなものであって、初めて証拠として採用できる」としました。
この事件では、盗みに入ったが、満足するものがなかったので、腹いせに放火した、という事案でした。 それについて、動機としては窃盗犯にはあり得ることであるし、放火の方法も別段特殊ではない、ということから、前科犯罪事実と似たような犯罪ではあるけれども、それだけで、今回も犯人だという決定的な証拠とは出来ません、と判断しました。
怪しい、というだけでは、犯人には出来ません、という至極もっともな認定です。 
これが、例えば、特別な発火装置を用いた犯行だ、なんてことであれば、有罪となり得るのでしょう。
「前科」は、とても危険な証拠です。 模擬裁判の時にも、30年くらい前の前科が出されたとたん、それまで「無罪」としていた裁判員が多数「有罪」に変わりました。 扱いには本当に慎重な態度が必要になります。 そのあたりに警鐘を鳴らす判決だったんだと思われます。

道が

休日、ちょっと長めに散歩に出かけることがある。 あまり人の通らない山道、沢沿いに上の方を目指す。 渡渉を繰り返し、右岸に行ったり左岸に行ったりしながら、途中の登山道に合流するまで登る。

この間の大雨の影響などもあり、川の流れが変わっていたり、これまで道になっていたところが所々崩れて通れなくなっていたりして、結構楽しい山歩きになる。 わんこは、少々道がなくても平気。 ちょっとした深みがあれば、飛び込んで泳いだりしている。 最近?目立つのは、松などが枯れて地上1~2メートルあたりのところでへし折れてしまっている枯れ木。 道をふさいでいることもよくある。
歩数計は、9500歩程度。 約2時間。 この時期、山の中は涼しいといってもやっぱり暑いので、自分用の水も持っていかないときつい。 体力というより、暑さでしんどい。 登山道に出ると、歩きやすくなる。 そこで時々で合う人は、結構、「山登ります!」という姿の人が多い。 わんこの散歩用のウエストポーチだけのような(軽装の)人はあまりいない。 そういえば、散歩用の靴は、そこがすり減って、一番外側のゴム?はなくなっている。 凹凸部分がなくなっているので、滑りやすい。 そろそろ替え時か。

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