1. 岡根弁護士のぼやき論壇

岡根弁護士のぼやき論壇

袴田事件、再審開始決定!!

静岡地裁は、今日(27日)、袴田事件で、再審開始を決定した。

重要な証拠については、捜査機関がねつ造した疑いもあるとしており、また、刑と拘置の執行停止も決定し、「拘置を続けることは耐え難いほど正義に反する」と言及した。

 これに対し、検察側は、この決定を不服として東京高裁に即時抗告をするという方針である、ということらしい。

 48年もの間、死の恐怖(死刑判決ですので)に曝し続け、検察官はこの上まだ恥の上塗りを続けるのであろうか。

 もともと、警察での自白調書は信用できないとして証拠とすることが否定されながら、たった1通の検察の調書だけで死刑判決を下した、とんでもない「欠陥」判決である。地裁でこの判決を起案したといわれる裁判官自らが無罪だと思いながら有罪判決を書かされたという曰わく付きの判決である。

 1日も早く無罪が確定し、健康状態を取り戻され、平穏な生活を取り戻されることを祈っています。

何で来ないの?

先日、天気が心配だったので(歩いていて途中で降られたくないので)、早めに最終のバスで帰ろうとバス停に向かった。 時刻表を見ると、最終の時間は、22時43分となっている。 バス停に着いたのは、22時40分。 間に合った・・・   と思ってバスを待っていた。

 ところが、異なる系統のバスは来るのに、肝心の帰宅に適したバスが来ない。 おかしいなぁ、と思いつつも、バスなんてよく遅れるし・・・ 
 しかし、夜10時くらいになると、そんなに混んだりしないし、普通はバスでもほぼ時間通りに来ることが多い(ように思う)。 しかし、その日は来ない。 最終バスが、まさか時刻表の時間よりも5分(バス停に向かう道でもそのバスには追い越されていない)以上も早く出るとは思いもしない。
 でも、やっぱり来ない。 15分ほど待っただろうか。 さすがにあきらめて、歩き出した。
 次のバス停には、バスがだいたいどこまで来ているのかを示すボードも備えられている。 で、そのバス停を通り過ぎると、待っていたはずのバスは、なんと「終了」と表示されている。

なんだ、これは! である。 
仕方なく、1時間かけて歩いて帰った。 何とか雨は帰り着くまでは降らなかったので、濡れずにはすんだ。 
しかしなぁ、こんな時刻表だったら意味がないんじゃなかろうか。 せめて最終くらい、その時間よりも早目にでるのはやめてもらいたいものだ。 

後半、やっぱり失速・・・

木津川に続いて、京都マラソンも当たってしまったので走ってきました。

前半は、何とか4時間を切るのも可能なペースで走れていましたが、やっぱりそのペースが持ったのは25キロくらいまで。
 そこからあとは、目に見えてペースが遅くなり、足が前に進まなくなってしまう。 途中の給水ポイントで、スポーツドリンクだけではなく、クリームパンやおたべ、チョコレートをいただきエネルギーの補給をするも、後半にがんばれる体力が残っていません。
 今回は、肩胛骨の外側辺りの筋肉(大円筋?)が痙ることはなかったのですが、代わりに?ヒザや腰にピリピリと電気が走る嫌な感じがしてました。 単に後半がんばれなかった言い訳ですけど。
 朝9時にスタートして、午後1時過ぎにようやくゴール。 今回もまた「4時間」の壁は切れませんでした。 しかも、去年より4~5分遅い・・・  「ランナー」の仲間入りは、今回もお預けとなりました。 
今回の記録だと、1キロについて、約20秒縮められれば4時間は切れるんですけどね。 ただ、20秒は大きいです。 
 中には50歳台で、4時間どころか、3時間を切る人もいますが、化けもんです。 体のつくりが違うとしか思えません。
 まぁ、楽しむためには、ぼちぼちが一番いいのかも・・・・・

もう動けん。。。。。

 2月2日の日曜日、木津川マラソン大会が行われた。 およそ1年ぶりのフルマラソン(1回しか走ったことないけど)。 しかも、昨年9月からジョギング禁止で、今年に入ってようやく膝を庇いながらのジョギングを再開したところ。 ヒザをまたやってしまったらとゆっくりしか走れない。 先日4~5ヶ月ぶりに10キロほど走ったが、傍目にはゆっくり走っているように見える人にもついて行けなくて、凹んでしまった。

 そんな状態で、42キロも走りきれるのか、正直不安だらけだが、エントリーしてしまったからには走っておこう、ということで朝7時半頃、木津川に向けて電車に乗り込んだ(申し込んだ時点ではまだヒザは元気で、ジョギング禁止になるなんて思ってもいなかった)。
 スタート直前には、雨が降ってきたが、すぐ止んだ。 ただ、道路は水たまりやぬかるんでいるところもある(河川敷のコースなので)。 
 最初の頃は、「4時間」のペースランナーにくっついて走っていたのだが、これが維持できたのは16㎞辺りまで。 そこから徐々に遅れだし、あと半分という頃には足が思うように動かなくなってしまっていた。 今から思うと、無謀な試みだった・・・
 それこそ25㎞過ぎ当たりからは、「苦行」となる。 脇の下辺りが痙りかけたときには、何でこんなとこが、というのと共に「もうあかん」と言う思いが頭をめぐる。 片道10㎞くらいの左右への往復コースなので、後半の往路では何度途中で引き返そうと思ったことか。
 あと500メートル、というところまで来ても、あとちょっとだからと頑張る気力が出てこない。
 ゴールまではほんと遠かった。 最後の方は、歩いているのと変わらない位だが、とにかく気持ちだけは「走って」いたのが唯一の救い。 
 なんとかかんとか、ゴールはしたものの、足はがくがく、しばらくは計測用に靴に付けていたチップも外せない。  正式タイムはよくわからないけど、腕時計だと、4時間26分くらいだった。 
 今回も「ランナー」の仲間入りはできず(4時間を切らないと「ジョガー」の域を抜け出せないらしい)。
 2日経っても筋肉痛・・・・・・・・・
 

自転車事故で5000万円近い賠償が

自転車で走行中に歩行者と衝突してしまい、その歩行者が打ち所が悪く死亡してしまったという事故が起こりました。 自転車でも結構なスピードが出ることから、凶器にも変わります。 この判決が出た件で、加害者側は支払うことができるのかなぁ、と余計な心配をしてしましました。


 自転車は、手軽な乗り物で、免許もなく乗れますし、京都市内での移動手段は場合によっては自転車が最も便利な乗り物ともいえそうです。 ただ、結構混んでいても走ってますし、ちょっとした接触事故なんかは誰もが体験しているのではないでしょうか。

 ここ数年(以前からあったのかもしれませんが)、自転車が加害者となる重大事故が起こっており、対策を講じなければならないという問題意識は持たれるようになっています。ただ、日本の道路事情からなかなかこれは!といった解決策は見つかっていないようです。 車道と歩道の他に自転車道も設けられれば、随分と自転車の事故は減るように思います。 ところが、烏丸通ではせっかく自転車専用レーンが設けられたのに、違法駐車が並んでいて「自転車専用レーン」の意味がなくなっています。

 それは兎も角、自転車で事故を起こした場合、自転車も「車両」ということもあり、車の事故と同じような責任が生じる場合があります。 高額の賠償義務を負うこともあるわけです。 ところが、自転車には、「自賠責保険」のような加入が義務付けられたような保険がありません。 万が一のために保険に入っていないと、一生債務奴隷になってしまいかねません。 このところ、専用の保険もあるようですが、保険料が高額という印象があります。 ただ、火災保険などのオプションに自転車事故もカバーできるものもあるようです。 

手帳

年が変わって、新しい手帳を手にしている人も多いことと思います。

いろんな種類があって、選ぶのにも結構時間がかかり、100%満足できるようなものはなかなか見つからないように思えます。 電子手帳やタブレットを使っている人も多くなって、手帳に手書派はだんだん少なくなっていっているのでしょうか。 その方向が強くなることに危惧感を強めてます。
ところで、ここ数年、4月から始まる手帳を使っています。 この業界の年度替わりが4月からなので、4月はじまりの方が何かと便利というか、気分的に合っているような気がします。
ただ、困ったことに、4月はじまりの手帳は、まだあまり使っている人が少ないからか、2月の半ば過ぎでないと市場に出回りません。 これは、きっと、1月はじまりの手帳をなんとしも売り切ってからしか4月はじまりのは出さないぞ、ということなんだろうと勝手に思っています。
1月はじまりだと、11月には手に入ります。 2ヶ月は重なっています。 なので、それほど困らない(といいつつしばらくは2冊持ってないと困るのですが)。
しかし、4月はじまりでは、1ヶ月ちょいしか重ならないので、1月や2月に次の期日が4月とかになると、書く欄がないという事態が生じます。 せめて4月の末までは載せておいてほしいのですが、そのような手帳はまずありません。
珍しいものとして、1月はじまりから4月はじまりに切り替えるとき、たまたま、1月からの12ヶ月分と(前の年の12月分は入っている)翌年の3月末までという16ヶ月分の欄がある手帳を見つけました。 これは(切り替えには)便利でした。 
この業界の仕事をしていると、3月から翌年の4月か5月まで書き込める手帳がほしいなぁと思います。 まだそんな種類の手帳は見たことがありませんが・・・ どこかで企画してもらえないかなぁ。それも、バーチカルタイプで。

新年・・・・・

あけましておめでとうございます。

ついこの前にも2013年を迎えたような気がして、年々1年過ぎるのが早いなぁと感じてしまいます。
年末年始は、事務所はお休みになるのですが、いろいろあってなんか休んだ気がしません。
さて、昨年末からドクターストップのかかっていたジョギングを、医師に相談無しに少しだけ再開しました。少し走ると、何となくヒザに違和感を感じ、また悪化するのが怖くて、翌日は休み、という感じで、しかも、できるだけ衝撃を与えないようにゆるゆると歩くようなスピードでしか走れません。 なのに、数キロ走っただけで体が重くなって、ペースを上げようとしても全然上がりません。 フルマラソンを走ったときよりもかなりペースが遅いのに、5キロも走れば足が前に出てこない有様です。
わずか3ヶ月、間を開けただけでこんなに体力が落ちたのか、と愕然としてしまいます。
(もともと10キロ40分を余裕で切っていた何十年前とは全く比べようもありませんが・・・)
そうこうしているうちに、2月にエントリーしている大会まであと1ヶ月を切ってしまいました。 こんな状態で、果たして42キロもたどり着けるのだろうか、といきなり弱気になってます。 でも、ここで無理をして、再発してしまえば元も子もありません。 とりあえず、2月頭の分は、試しの練習というくらいにしておかないと、精神衛生上よろしくなさそうです。 まぁ、ゆるゆるジョギングができるようになっただけでも、3キロを歩けなかった10月と比べると相当にマシな状態なので、感謝しないと・・・

鈴鹿サーキットで遅走

弁護士会の交通事故委員会にも所属していることから、交通安全研修を受けてみよう、ということになりました。 講習とかいろいろあるんだろうな、と思っていたのですが、ほとんど1日中、車に乗ってました。

往復の運転手役もしていたので、他の人よりも運転時間が長くなってます。
車の安全のためには、どうしてもに身につけないといけないのが、「止まる」技術です。 ブレーキ踏みゃ止まるやん。 と思ったら大間違い。 タイヤの状態や道路の状態(乾燥しているのか、雨模様なのか等)でも大いに異なるところですが、その状態で最も効率のいいブレーキの踏み込みを行わないと、思ったところでは止まりません。 スピードを出しすぎていれば、どんなブレーキ操作をしても「残念!」という結果になりますが、適度なスピードでも、踏み方ひとつで制動距離が数メートル違ってきます。 この数メートルが、犯罪者となってしまうか、「あぶなかった~」で終わるかの、分水嶺です。
意外とできないのが、急ブレーキといいながら、思いっきり踏み込むことができないこと。 これは、運転姿勢にもよりけりで、シートを後ろに下げすぎていたり、ふんぞり返っているような背もたれの状態にしていたら、この時点で急制動はできません。 かけているつもりでも、踏み込みの初動が遅れ、踏み込み圧も不足します。 左足で腰をシートに押しつけながら、右足でブレーキペダルを思いっきり踏み込む。 最近の車は、ABSが付いているので、とにかく踏み込むだけでもいい。 その際、ハンドルは切らない。ハンドル操作をすると、止まるまでの距離が長くなります。
ブレーキやカーブ、スラロームの練習の後、サーキットを3周だけ走らせてもらいました(講習のコースに入っている)。 もう少しスピードを出せる組に入りたかったのですが、それでも、楽しい体験でした。 サーキット内では、横転したりスピンをしたりという「伝説」は作れませんでした?が、それにしても、今の車は、無茶な操作をすると勝手に少しでも適正な動作をするように抑制をするようにできているようです。 
 自分の運転技術の未熟さを痛感するとともに、交通事故を防ぐには、とにかく予測範囲を拡げ、無茶をしないこと。 車間距離は、最低2秒。 つくづく、安全運転を心がけないと、自分だけじゃなく、同乗者も不幸にしてしまうことを実感しました。 

うわっ やってまった

先週、土曜日。 とあるところに、「秘密保護法」の学習会に出かけた。 希代の悪法といわれる法律をどうやったらなくせるのか。 どうやったら、適用をできないようにできるのか。 いろんなところで、いろんな弁護士達がこんな恥ずかしい法律を通した政府と安倍を追い詰め、いかに使いにくい法律にするのか、最終的に廃止に追い込むにはどうしたらいいのか、を考え行動している。

 そんな中、初めて行く学習会場に、地図やレジュメ、資料などを準備して、地下鉄に乗り込んだ。
 駅におりて、ちょっと場所を確認してみよう、とカバンを見ると、その資料ファイルが入っていない。 えっと思い何度も見るが、やっぱりない。 行き先も、近くまでは来ているのものの、正確な場所がわからない。電話番号も、資料の中にはあるものの、手元にはない。 どうしよう。 
うわっ やってしまった・・・・・
第二土曜は、事務所も休み。 今更取りに帰る時間もない。
誰かいて! と事務所に電話をかければ、休日出勤?をしていた彼がいた。  
おかげで、何とかレジュメもFAXで送ってもらい、何とか対処できた。 ホッと一息。 あぁたすかった。。。
資料一式は、机の上に置いたまま。 カバンに入れ忘れていた。 何しに行こうと思っていたのやら。
で、秘密保護法は、間違いなく「違憲」の法律である。 だから、違憲の法律は無効である。 いかにも、憲法を知らない安倍・自民党政権が作った法律らしい。 米国では、こんな法律を通した日本政府の質の悪化を嘆く記事が出ていた。 「愛国法」の下でよう言うわ! という気もするが、それほどレベルの低い法律が成立したということだ。 この法律の危険を伝えて、必ず廃止に追い込まないといけない。 1人でも多くの人が立ち上がれば、廃止にもできる。 「嵐が過ぎ去った」なんていってるやつには思いっきり鉄槌を食らわしてやろうじゃないですか。

道路交通法改正 自転車に厳しく

12月1日から道交法が変わったのはご存じでしょうか。 いろんなテレビ番組でも取り上げているようですが、未だに守っていない人がたくさんいるようです。

前から、自転車は、左側通行だったのですが、歩道のない道路の路側帯(歩行者の歩く部分を示すような白線の引いている道路の端側)では、路側帯部分であれば左右どちらを通ってもよかったのです。
これが、曖昧であったり、自転車は右側を通ってもいいという勘違いを生み出しており、事故の元だったので、路側帯でも左側通行を徹底しようということです。 これを守らないと、「3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金」となってしまうかもしれませんので、要注意です。
昨日の夜(既に12月になっている)、自転車で丸太町通りを走っていたら、前から無灯火で逆走してくる自転車に2台遭遇しました。 やっぱりあぶない。 
歩道から後も確認せずに車道に飛び出す自転車や(自転車通行可の)歩道を徐行ではなくすごく飛ばして走っている自転車をよく見かけます。 たまたま事故を起こしてないからいいけど、見ていてひやひやします。 
後ろを確認せずに、突然斜行する自転車もよくいて、何度急ブレーキをかけさせられたことか。 そんでもって、「あぶないなぁ」と文句を言う。 「あぶないのはおまえや!!」  事故を誘発させそうになっておいて被害者側に向かって文句を言ったらあかんよ。
車に乗りだして始めて気付く人も多いと思うけど、自転車って、車の運転手からはものすごく見えにくくて、あぶないことこの上ないんだから、自分の身を守るためには、安全運転を心がけましょう。 急いでいるとおろそかになりがちですが・・・・・・

「子ども」

京都市からなにやらアンケートが送られている。保健福祉局子育て支援部 児童家庭課とある。

その封筒に「子ども・子育て支援に関する・・・」との記載がなされていた。

いつもは、京都市のやることは批判的に見るが、さすがに福祉局の子育て支援というだけあって(何をしているのかは資料がないので評価できませんが)、最低限のことは押さえているなぁと感心した。

いろんなところの表示には未だに「子供」と記載されていることが多い。 これを、子どもの未来とか、子どもの福祉とかいっているところがやっていると、ほんまにちゃんと考えてるのかなぁ、と疑念が生じる。
子どもを、独立した人格の主体とみるのであれば、「子供」と表現したらあかんでしょ。 
とりあえず、「供」の字の意味を調べてみると、「人の後に付き従っていくこと。また、主人に仕え、付き従う人。従者。」とある。
ようするにこの表現は、大人の供え物、お供という意味合いを含んでいる。「従者」である。
子どもを独立した人格主体として考えるのであれば、言葉自体がそのようには捉えているとはいえない表現は避けるべきである。 とはいえ、「こども」という言い方自体は定着しており、これを今更変えるのも困難である。 なので、そのまま受け入れた上で、記載するときは「子ども」「こども」という表現を使ってほしい。
憲法13条にも「すべて国民は、個人として尊重される」とある(憲法の中で最も大事なところ)。 「私権の享有は、出生に始まる」(民法3条1項)として、権利の主体となるためには、この世にオギャーと生まれるだけでいい。それ以外に要件はない。 性別や出身地、税金の額、思想や信条など、全く関係ない。 この世に生を得たら、それだけで、「個人として」尊重されるのである。 大人も子どもも関係ない。 
注意してみていると、本当は子どものことなんてきちんと考えていない人たちは、「子供」という表現を使っているケースが多い。
そして、自民党の改憲案、「個人」を削って、「人」にしてしまった。 本当に1人1人の人を大切にするんであれば、こんな改正はできないはずだ。 自民党のホームページには、「日本の将来を担う子供たち」とある。 やっぱりな、である。 だまされてはいけない。

ただいま当番待機中

今日は、当番弁護士に当たっているので、朝からずっと事務所で待機。

当番弁護士は、たしか1992年(大分県と福岡県で始まった2年後)に全国の各弁護士会で取り組まれるようになっています。 土日も含めて、逮捕、勾留された被疑者がいた場合、待機している弁護士が初回の接見を無料で行う(費用は弁護士会費から賄われる)という制度で、これにより、少しは不当な捜査などの人権侵害をくい止められた場面があったものと思われます。
 かつては、弁護人が接見するのにもいろんな妨害があったようですが(今も時々起こっています)、これまでの時には国賠訴訟を起こすなどの行動で、自由に会える枠がどんどん広がってきています。
 弁護士登録して2~3年の頃、土日の待機中、当番弁護士専用ダイヤルの録音を聞いて、かけ直し、用件を聞くと、法律相談だったりしたこともあり、当番弁護士はそういうことには対応できない、とお断りして怒鳴られたこともありました。 このところは、体制も変わり、直接対応することは少なくなってきたので、そういうトラブルは減ってきています。 
 最近は、犯罪数も減ってきているのでしょう。 かつては、1日3件を超えることもあった(土曜日の電話で10件を超える依頼の留守電が入っていたこともありました。)のですが、このところ、1日待機して1件もないことが増えてきました。1日の待機している弁護士の数も増えてきているので、回ってこないということもあるようですが、それを差し引いても、要請の数は減ってきている印象です。
 今日も、今のところまだありません。 このところ、多いのが、午後4時50分以降の要請です。午後5時までが待機時間なので、今日はないんだ、と思ったところに入ってくるというものです。 それが遠方だったりすると、ちょっとなぁ、という気分になってしまいます。
 それで、1時間以上かけて駆けつけたら、猫が心配だったからえさをあげたかどうか確認して?なんていう要件だと、うーん・・・ ま、不安を少しでも解消することも重要な役目だからと納得させつつ・・・ 真っ暗な帰り道、どこかでラーメンでも食べて帰るか。
特定秘密保護法が国会で議論されている。 「秘密が守られるんだからいいんじゃない。」なんて思っていたら大間違い。 誰から何を守るのか、というと、国民から国家の情報を知られないこと、要するに、国などの情報を(主権者である)国民から秘密にしてしまおうという内容だ(米国にはその情報は流すんですけどね)。
そもそも、今こんな法律は必要がない。 廃案しかないのだけれど、万が一通ってしまったらどういうことになるのだろうか。刑事弁護との関係で考えてみる。 
まず、何が秘密かが明らかにならない(「何が秘密か?それが秘密です」)という状況において、取材したり報道した内容が、秘密に該当してしまっていたら、場合によっては、犯罪となって10年以下の懲役になってしまう(これだけで萎縮してしまい、まともな報道はできなくなろう。権力監視が不可能になる)。
その裁判の中でも、何が秘密なのかは、(本人はもとより)弁護人にも一切明らかにはされない。
検察官は、秘密の内容が書かれていない起訴状を読み上げる。 そこで、弁護人から「秘密」の内容を問いただそうとしても 「特定秘密に指定されている以上、明らかはにできない」 となってしまう。
裁判所も、秘密については、指定されているかどうか以上には突っ込めないまま、「秘密であると推認できる」として有罪としてしまうことになる。
これでは、刑事弁護として何もできないことになってしまう。
刑事訴訟の大原則である「疑わしきは被告人の利益に」(いまでも機能してないが・・・)は全く殺されたも同然となる。
こんな恐ろしい法律を制定させてはならない。

こんな時に・・・

やっとで来た! と思ったのが、AM1:00  

さてこれで帰ろう、と自転車を取りに行く(ヒザ痛でジョギングにドクターストップがかかってしまったため、ここ2ヶ月は自転車通勤)。
で、こぎ出すと、なぜか重い。 尋常なく重い。 もしやと思い後輪を見ると、かなり空気が抜けている。 あかん。 こんな時にパンクかよ。 とやむなく、自転車を置きに戻る。
仕方なく、とぼとぼ歩いて帰る。 普段なら、歩くときでも1㎞10分弱のペースで歩いていたが、この前、歩いて通勤をと思ったら3㎞地点で、膝が痛くて歩けなくなった。 なので今回はゆるゆると帰る。 結局、家に辿り着いたのは、2時をまわっていた。 
娘のお下がりの自転車なので、結構タイヤにもぼろが来ている。 劣化してひびも入っている。 やむを得ないのでタイヤごと交換した。 5110円。 痛い出費。
でも、自転車をこぎ出すと、ものすごく軽く感じる。 ちょっとうれしい。 地下鉄乗って10日往復したと思ったら元は取れるか。
自転車屋さんから出るとき店員さんから一言「ブレーキパッド、かなり擦り切れてますから、交換して下さいね」  これで、チェーン、タイヤに引き続き、ブレーキまで交換か… 結構お下がりでも掛かるものだ。 

実況見分調書の落とし穴

交通事故が起こると、多くの場合、どのような事故だったのかを明らかにするために、実況見分調書が作成される。 よくあるのが、「最初に相手の車を発見したのが①の位置で、そのとき相手の車はAの位置にいました。」「私が危険を感じたのは②、そのときの相手はB」「ブレーキをかけたのが③」・・・・・

というように続くパターンのもの。
 このような場合、発見してブレーキを踏んだのは、ほぼ同じ地点となっていることが多い。 しかも、それが、ブレーキ痕の着いている場所辺りであることが多かったりする。
運転免許を持っている人なら、免許講習などでよくわかっていると思うが、ブレーキを踏もうとして実際にブレーキがきき出す(そこからしかブレーキ痕は着かない)のは、数メートル先となる。 空走距離といわれる危険を察知しブレーキペダルを踏み込むまでの時間があるからだ。 時速50キロメートルでは、約14メートルの空走距離があるといわれる。
 しかし、実際の実況見分調書を見ると、この空走距離を無視したものがかなりある。 まぁ、そもそも、最初に相手を派遣した位置は? なんて聞かれた、正確にその場所を指示できるような人はまずいない。 急ブレーキなんて必死になっているんだから、ブレーキを踏んだ位置なんて覚えている方が不思議なくらいだろう。
 ところが、これが一旦調書としてできあがってしまうと、かなりいい加減な図面でも裁判の場ではそれがそのまま通用してしまう。 物理的にあり得ないんじゃないか、というような車の傾きになっていたとしても、それがそのまま事実認定の前提となってしまう。
なので、実況見分調書に立ち会わざるを得なくなったような場合には、たとえ実際とは相当異なっていても一旦できた調書の内容が「真実」として扱われるということを覚悟しなくてはならない。
 少しでも、そんな思いをしないためにも、また無駄な争いを避けるためにも、車の標準装備としてドライブレコーダーの設置を検討するような時期にきているように思われる。 

風立ちぬ

ジブリ映画が20日から公開されます。

映画館に足を運ぼう。
その宮崎駿監督の、スタジオジブリの小冊子『熱風』7月号に寄稿している記事、
「憲法を変えるなどもってのほか」
「憲法を変えることについては、反対に決まっています。選挙をやれば得票率も投票率も低い、そういう政府がどさくさに紛れて、思いつきのような方法で憲法を変えようなんてもっての外です。本当にそう思います。」

全く同感です。

憲法は、権力者を縛る道具です。 憲法を守らなければいけないのは、国会議員や大臣です。
ところが、その憲法擁護義務を負っている議員や大臣が、(国民が要望もしていないのに)憲法改正を唱えるなんてとんでもないことです。 自民党の唱えている憲法案の中には「国民に憲法を守らせる」条項を入れようとしています。憲法を知らないにもほどがある。 守らないといけないのは権力者です。

こんな、憲法を知らない不真面目でろくでもない議員は、国会の場から退散を願いましょう。
憲法を知らない、と指摘され、逆ギレした安倍晋三なんて議員ましてや総理大臣の資格はありません。 
 私たちは、政治家に「憲法を守らせないといけない」のです。
 憲法をまもり活かせる議員を選ばないと、未来の子どもたちに禍根を残すことになってしまいます。

取り立て行為に一喝 !!

「大至急 必ず連絡下さい」「誠意を示して、解決に、ご相談下さい。」
怪しげな文字が並ぶ。 
20年以上も前の借金で、判決がとられていることさえ知らなかったということで、本当に借金が残っていたのかも怪しい。 そこで、「消滅時効」を援用しますという書面(内容証明)を送ったところ、なんと、強制執行を申し立ててきた。 請求金額75万となっている。 ところが、なんと、元本は6万円。 年率40%である。
単なる最後の嫌がらせか、と思っていたら、今度は 「執行不能も解決迄請求続行します  為念!!」 と手書文字の付記された「催告状」なる書面を送りつけてきた。 
電話も頻繁に掛かってくる。  本人は、ノイローゼになりそうになり、電話の電源も入れられないような状況に追い詰められている(誰かにかけるときに電源を入れると催促の電話が掛かってくるというような状態)。
そこで、債務不存在確認と、請求行為を違法として損害賠償を求めて提訴した。
その中で、実は、この借金といわれているものは、10数年以上前に連帯保証人が全額支払っていたことも判明した。  訴訟では、争う姿勢は示すものの、法廷には出てこない。 それでも、督促の電話を止めない。
さすがに裁判所もあきれたのか、(もともと)少額ではあるが、損害賠償も全額認める判決を下した。 今年の6月(先月)のこと(まだ控訴期間中)。
まぁ、任意に支払ってくることはない(はずだ)から、どうやって回収しようか、ただいま検討中と言うところ。
なお、判決が出てからは、今のところ、督促の電話は掛かってきていないようだ。

無理をしてでも

今週1週間(6月1日~7日)、映画「約束」(名張毒葡萄酒えん罪事件、無実の死刑囚奥西さんが主人公)が、京都シネマで夕方6:40から上映される。

京都シネマでは、毎日1回の上映で、今週だけ夕方からの上映となる。 6月8日(土)~14日(金)は午前11:20から。
夕方、(本当は余裕がないが・・・)無理をしてでも見に行かねば。 京都シネマは、四条烏丸下ル西側COCON烏丸3階。
奥西さんは、今87歳。 ご存命中になんとか再審開始を、と願うばかり。
司法の誤りは司法しか正せないのだから、裁判所には裁判所の役割を果たしてもらいたい。 命あるうちに。

まる紐と平紐

山用の靴だけではないような気もするが、このところ、靴紐のタイプとして「丸紐」が多くなってきているような気がする。 値段だけ見ると、これまで一般的だったと思う平紐とそんなに変わらない。 なので、コストだけで、丸紐が増えてきたということでもないような気もするが、たいがい、経費の問題とか手間暇の問題が絡んでいるので、この場合は本当はどうなのか気になるところだ。

仮にコストの問題ではないとしても、この傾向で気になるのは、平紐と比べて、丸紐はほどけやすい、ということが余り認識されていないように思われる点だ。 山靴で、紐がほどけるということは、一歩間違えると 気がついたら谷底へ、ということも生じかねないという危険が伴う。 大袈裟と思われるかもしれないが、山の事故なんて、ほんのちょっとの油断から起きることの方が多いといってもいい。 アイゼンでスパッツを引っかけてバランスを崩した、とか、ザイルを踏んでしまってよろけた、とかで、運が悪ければ何百メートルも滑落する。 
なので、私としては、できるだけ平紐を選ぶ。 やむなく丸紐しかない場合は、フックに掛けるところは、上から下に輪っかができるように通す。 最後のむすびは、蝶々結びのところを二重に捻るようにする。 そうすると、少しはほどけにくくなる。 マラソンの時などにもちょっとのことで解けにくくなるから便利。
ところで、飛行機や鉄道でも、儲けようと思うと儲けに繋がらない安全対策に掛ける費用から削ってしまうのが企業論理。 安全神話にしがみつく原発なんて典型的(原発の場合対策のしようがないが)。 身近なところからでも、安全を考える傾向からは、やっぱり、電気は自然エネルギーに切り替えた方がいい。 

境界争い

建物を建てる場合、境界線から50センチメートル以上離さないといけないというルールがあります(民法234条)。 ですので、原則どおりだと、家と家の間には1メートルの空間ができるはずです。 ただ、それとは違う慣習があればそれによるのですが(236条)、どんな慣習があるのかは地域により異なることもあって正直はっきりしないことがむしろ普通でしょう。 
 京都の町並みで、そんな原則どおりに家が建っているところは返って少ないかもしれません。 
 それは兎も角、家を建て替えようとしたところ、突然境界争いが表面化することがよくあります。 実は、役所の図面でも、はっきりしていないところがかなりあります。 建築が終わってしまうと、越境していても回復することは非常に困難となってしまいます。
では、これをどうすれば解決できるのでしょうか。

 土地の境界(公法上の境界で、筆界(ひっかい)ともいいます)について争いがある場合、これまでは「境界確定訴訟」によって定めるしかなかったのですが、2005年には筆界特定制度が創設されました。 
 これは、境界紛争の当事者から申請があった場合に、各地の法務局長が専門家を筆界調査委員に任命して、法務局に新設する「筆界特定登記官」が筆界調査委員の意見を参考にしながら境界を特定するというものです。

 ただ、この「筆界特定」によって境界を特定しても、実は、新たな筆界の形成、確定までの効力はありません。 ですので、やはり従来の境界確定訴訟も必要となります。 
 実際に境界について争いが生じる場合、境界石などの目印になるものがない場合が多く、ひさしなども空間的に重なっているケースもあって、もともとどうなっていたのかよくわからないことも多々あります。 測量図や登記所の公図、古地図、土地の利用状況、昔の事情を知る近所の人の話など、いろんな資料に基づいて決めるしかありません。 ただ、一般の訴訟と違い、裁判所は争いになっている当事者の主張を無視して独自の判断で境界の位置を決めることもできます。 境界争いはまさに隣の人との争いになるので、できれば避けたいところですが、紛争を今後に残さないためにもある時期はっきりさせるようにした方がいいのかもしれません。 放っておくと、時効取得とか主張されかねませんので、権利は自分で守る必要があります。

日常的な出来事は、ブログ「歩け。あるけ。」ものぞいてみてください。

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