1. 2019年1月

2019年1月アーカイブ

相続法改正

2018年7月、おおよそ40年ぶりに相続に関する法律が改正されました。その多くは、2019年7月からの施行となりますが、既にこの1月13日から施行されている制度があります。

 自筆証書遺言 に関する改正です。
 これまで自筆証書遺言は、全て自筆、つまり「手書き」しなければなりませんでした。そのため、不動産が沢山ある場合などでは非常にやっかいで利用が阻害されているともいわれていました。
 しかし、これからは、遺産目録に関する部分は、パソコン等を利用することができるようになりました。遺産の特定に関するところで、それ自体は形式的な記載だから、「手書き」を求める必要性が本文よりも低いと判断されたからということです。
 ただ、その様な目録を利用する場合には、各頁に署名押印が必要になります。表裏の印刷の場合、表にも裏にも署名押印が必要です。

相続法改正

2018年7月、相続法に大幅な改正がなされました。  多くは2019年7月から施行される予定ですが、既に施行されているものがあります(2019年1月13日から施行)。

 自筆証書遺言 についての改正です。
 これまでは、自筆証書遺言を作成するのに、ワープロ、パソコンなどの文明の機器を使うことができませんでした。遺産目録などを含め、全て自筆、つまり「手書き」で行う必要がありました。
 簡単な内容なら特に問題は有りませんが、不動産が沢山ある場合などは非常に利用しにくかったようです。
 そこで、今回の改正で、遺産目録は手書きでなくてもよくしたのです。 もちろん、遺言の本文は、自筆が必要です。 それに対し、遺産の特定に必要な遺産目録は、形式的な記載にすぎないので自筆を要求する必要性が本文ほど高くはない、ということで、自筆性を緩やかにしたのです。
 但し、手書きではない遺産目録を用いる場合、遺言書の各頁に署名押印をする必要があります。両面印刷の場合、どちらの頁にも署名押印が必要です。
 もちろん、遺言そのものに、署名・押印が必要で、日付の記載も必要です。 そこは変わりません。 
 

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