1. 2011年9月

2011年9月アーカイブ

真っ白

先日、高速道路を走っていた。外気温も低くはなってきていた(21度くらい)が、エアコンを切ると、蒸し暑くなるし、雨が降ったり止んだりの状態なので窓も開けられない(高速では普通晴れていても窓は開けないけど)。

そんな状態で、トンネルに入った。そのとたん、一瞬でフロントガラスが真っ白になった。フロントガラスだけではなく、すべての窓が真っ白で、外が(うすらぼんやりとしか)見えない。
高速道路走行中。 ちょっと前が詰まってきていたので、速度をかなり落としていたが、それでも、一瞬、事故を覚悟した。
とっさのことで、状況がわからない。 真っ白な先で、先行車両のブレーキランプが光っている。
前の車も、同じような状況になったんだろう。多分後ろの車も。 エアコンを曇り止めモードにしても霧は晴れない。水滴が付いているのは外側か。
ただ、慌ててしまって、ワイパー操作がすぐにできなかった。 とにかく、スピードを緩めながら、ワイパーのレバーを操作すると、ワイパーが動き出し、またまた一瞬にして視界が戻った。
この間、おそらく3秒くらいだっただろう。 その後、しばらくすると、他の窓も霧が晴れていった。
トンネルに入ったところに、しめった暖かな空気の塊があったのだろう。寒いところから、暖かい部屋に入ったとたんに眼鏡が曇るのと同じ現象が生じた。
高速道路で走っていて、前が見えない恐怖はこれで2度目。 前は、冬に走行中、ウィンドウォッシャーを吹きかけたら凍り付いた(これも、すぐに視界は回復したが、数秒は窓に張り付いた氷越しに道路状況を把握して走らなければならなかった。不凍液に入れ替えていたんだけどなぁ・・・)。このときも、怖かった。周りを走行する車が前にしかなかったから、比較的落ち着いていられたが、今回は、前も後ろもある。しかも、高速とはいえ、対面通行(2車線になっていない)のところ。センターライン超えたら即御陀仏の状況だった。
周りの車も、よく事故を起こさなかったものだ。
しかし、何でいきなり、窓の外が曇るの? ホント、一瞬で真っ白。 そのとき、60キロくらいまでスピードが落ちていたからよかったものの、いやはや。 笑い話で済んでほっとした。

決闘罪

ある事件の弁護人になった。

犯罪名を見て内容を調べようと、普段使っている刑事用の簡易六法を見たが、載っていない。

それもそのはず、刑法施行前にできた法律がまだ生きている。刑法ができたのが、明治40年4月24日とかなり古い。時代も変わっていることから、その後何回も改正され、私が受験生の頃勉強していた刑法の内容とも大部と異なってきている。

明治の終わりにできた刑法。それよりさらに古い 「決闘罪に関する件」

明治22年にできたもので、当時「果たし合いは罪ならず」などといわれていたところに、一石を投じたもののようだ。

これまでほとんど使われることがなかったといわれているが、最近、暴走族や暴力団の抗争に関して刑法よりも緩やかな要件で犯罪としてしょっ引けると考えたからか、ここのところ増えてきているらしい。

ただ、刑法ができる前の法律だから、そのまま条文通りには適用できない。

これまた明治にできた刑法施行法(明治41年3月28日)によって、内容が変わっている。

科される刑罰は、「重禁固」とあるが、これは、懲役と読み替える。罰金を付加するとあるが、付加しないことにする。など。

それは兎も角、処罰しやすいからと注目されるのは仕方ないが、弁護人の立場からすれば、「決闘」の定義さえはっきりしてないのに、決闘に「挑みたる者」「応じたる者」「行いたる者」「立会を為した者」などどうやって特定するのか疑問がわいてくる。

下手をすると、喧嘩の仲裁に入っただけで、『逮捕』なんてことにもなりかねない。

罪刑法定主義という刑事事件の大原則を極めて軽視している日本の司法の下で、こんな曖昧な犯罪を実質復活させるのは、本当は危険きわまりないことなんだけどなぁ。

 

スズメバチ

蜂は、普通、何もしなければ襲ってこない。しかし、誤って巣を蹴っ飛ばしてしまった、なんてことになると、蜂にしてみれば明らかに”敵襲来”となる。

そんな状況でなければ、山の中で蜂さんに出会っても、「私は木です」と動かなければ、普通何事もなかったかのように飛び去ってくれる。
ただ、スズメ蜂の場合はそういうわけにもいかない。
この間、毎朝行くわんこの散歩コース(お山の中の遊歩道のようなところ)に生えている木に、スズメ蜂が10数匹たかっているようになった。歩いているところからは2mと離れていない。多分どこかに巣があるんだろう。
横を歩くと、今朝も、昨日も、その中の1匹がぶ~~~んと不気味な羽音を鳴らして目が合いそうなところまで来て飛び去っていく。
カチッカチッという音はしてないので、「攻撃態勢」をとっている訳ではないみたいだったが、何かの拍子に機嫌を損ねたら大変なことになる。先に誰かが通った時に気分を害してしまっていることもあり得る。とばっちりでも受けたくない。
そこで、ちょっとだけでも、危険回避に役立つように、この間は、白のTシャツを着ている。
でも、つれてるわんこが、「黒」なんですよね。
目を合わさないようにしてさっさと通り過ぎている今日この頃です。

蒸!!!

ここんところ数日間、すごく涼しくて過ごしやすかった。寝てても、久しぶりに上布団がないと寒く感じる日が戻ってきた。夜寝やすいのはいい(といいつつ、ここのところ結構寝不足気味)。

ところが、今日は、一転して京都の夏に逆戻り。
蒸し暑い!!!
空気が体にまとわりついてくる。
今日の朝刊では、午後から雨の予報だったのに、今ネットの天気予報を見ると、「晴れ」に変わっている。気温も、33度くらいの予想。
30度超えていても、カラッとしていればまだそんなに暑さを感じない。
反対に、27度くらいでも、湿気が多いと蒸し暑く感じる。 体感的な「暑さ」の指数は、「不快指数」に馴染むのかもしれない。 
さすがにこの蒸し暑さには皆さん耐えられないらしく、関電の電気使用は94%まで上昇している。
節約打ち切りなんて、本当に大丈夫なのか?

虻(アブ)

この前、早朝、人が出てくる前に、清滝の川へわんこの散歩に出かけた。

まだ暑~い頃だったので、わんこの大好きな川遊びに行った。清滝の川は、そんなに水の流れが強いわけではなく、それほど広くはないが、所々にちょっとだけ泳げるような深みがあるので、わんこを泳がせるにはgood pointである。

人間も少しは歩こう遠くの方にまで足を伸ばし、深みの方にボール投げを、と思いきや、スネのあたりに鈍い痛みを感じた。一呼吸置いてしまって(まだ痛かったので)から、足の方を見ると、虻がたかっている。思わずしばいたら、血痕を残して絶命された。

虻って血を吸うんだ。 その直後、2匹虻がたかってきたので、かわいそうだが、後を追ってもらう。こちらは、たかってすぐだったので、「イテッ」くらいで済んだ。長居は無用、と思ったが、その後は、虻は現れず。そこにはその3匹の縄場ありだったのだろうか?(虻に縄張りがあるのかどうか知らないが)

ところで、3箇所刺されたうち、足の方は、数秒間、刺されていた状態だったからか、その後、スネ全体が腫れ上がってしまった。数日たっても痛みが消えず(我慢できないような痛みじゃないので普通に生活する分には支障はなかったが)、腫れも引かなかった。腕の方は、ほとんど腫れもなく、痛みもない。

何事につけても、初期対処が重要なんだ・・・

台風

のろのろ台風12号が今朝方ようやく四国に上陸し、1日かけて日本海に抜けていこうとしている。

ここ京都でも、「暴風、大雨」の警報が出ている。

しかし、本当に京都は台風の被害を受けにくい場所らしい(ありがたいことです)。朝、警報の最中であるにもかかわらず、傘も持たずにいつものようにわんこの散歩が出来た。道も、ほどよく湿っている程度。警報まで出ているんだから、さあこれからか、と思いきや、50㎞の競歩が行われている間も、松井が満塁で走者一掃の2塁打を打っている間も、殆ど雨らしい雨も降らない。時折、台風を思わせる風が吹いて、カーテンが吹き上げられることがあっても、すぐ収まる。夕方、雨が降り出す前にと、またまた傘もささずに、いつもの山道にわんこの散歩に行けてしまった。昼間は、殆ど雨は降ってなかったので、川の水嵩もほとんど普段と変わらない。甚大な被害を受けられているところがあるのに、申し訳ないという気持ちにもなる。

ただ、散歩コースの山道では、枯れた木が折れて道をふさぎ、通りにくい状態になっていたところもあったから、それなりに風は吹いていたんだろう。1人では、とても動かせないような枯れ木だった。

山の中でも小枝や葉っぱは沢山落ちていて、歩きにくくはなっていた。縦長に雲の帯が出来ているようなので、今後どうなるか分からないが、夕方5時を回って、少し雨が降り出してきたという状況。明日、朝から関東に行かないといけないので、新幹線が動いているのか、少し気になるところだ。

公訴時効廃止

『公訴時効』、これは一定の時間の経過によって、その後になってようやく犯人が分かっても、処罰できなくなる制度のことを言います。

被害を受けた側からすれば、これでは被害者がうかばれない、逃げ得じゃないか、という事にもなりそうです。

しかし、逆に、10年も20年もたってから、突然「お前が犯人だ! 違うのならアリバイを証明しろ!」なんて言われたらどうしますか。全く身に覚えがない、しかし、捜査官は、「証拠がある」という。

昨日のお昼ご飯何を食べたかだって怪しいのに、20年前の1991年9月3日何をしていたのか、なんて、覚えている人はまずいないでしょう。何もやってなくても、怪しげな証拠を突きつけられれば、あっという間に冤罪のできあがりとなってしまいます。

そんな事(証拠の散逸)も根拠の一つとして、犯罪によって、一定の期間が経過すれば、捜査もできなくなる訳です(処罰できないのに逮捕・勾留などされたら大変な事ですよね)。

そんな公訴時効の制度が、殺人など一定の犯罪については、(強い反対意見があったにもかかわらず)廃止されてしまいました(期間が延長された犯罪もあります)。刑事弁護をする人がよく使っている刑事・少年事件用の六法(2010年版)にはまだ反映されていません。条文を数回読んだだけでは、何がどうなっているのか、さっぱり分かりません。

それはともかく、「改正」により、えん罪事件が増えることが無いように、例えば、いったん眠ってしまっているような事件の捜査を再開できるためには、普通なら間違いがないというような新たな証拠の存在を要件とすべきでしょう。まだその点についての立法上の対処が出来ていません。今後の課題と言えます。

 

弁護士紹介TOP