1. 2010年12月

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死刑求刑事件で無罪判決

鹿児島地裁で40日かけて審理されていた強盗殺人事件、(裁判員裁判で)無罪を争っている被告人に死刑を求刑した初めての事件だったので、判決が気になっていた。

無罪!

仮に灰色状態であれば、そんなので有罪となってはたまらない。それが、その人をこの世から抹殺することになる死刑であればなおさらだ。

さて、これまで裁判員の判断を尊重する、と言ってきていた(はずの)検察はどう対応するのでしょうか。

私としては、元々検察官控訴という制度を廃止すべきである(本来の2回危険の禁止にする)と思っているので、控訴は絶対に止めるべきだと思う。これで控訴してひっくり返るようなことにでもなれば、裁判員制度の意味がなくなる。この2週間(控訴期限)の検察の動きが注目される。

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