1. 再審開始決定・・即時抗告・・
岡根弁護士のぼやき論壇

再審開始決定・・即時抗告・・

7月11日、午後2時30分。大津地裁の別館(刑事部は別館)カウンターで、日野町事件再審申立事件について決定を受け取った。 再審については、法廷で判決文の言渡、というようなことはなく、決定文が手渡される。 請求人本人(遺族申立)ら3名と弁護団の代表3名がカウンターで受け取った。

 中から〇のサイン!  よしっ  ようやくまともな決定に出会えた。
 しかし、公の代表であるべきはずの検察は、即時抗告の期限である17日に即時抗告を行った。予想していたとはいえ、役割をはき違えた検察庁には幻滅する。
 再審では、いわゆる「不利益」再審(確定した判決よりも重くなったり、無罪が有罪となるなどの再審)は禁止されている。 つまり、再審は、誤判による被害者救済の制度であることが明確になった(戦前は違った・・・)。その趣旨からは、再審開始決定に対して検察官が抗告することは許されない。 検察官が再審申立権者の最初に名前が挙げられているのは、公の代表が誤判を放置しないためであって、再審を求めているものの再審開始への道を閉ざすためではない。 この役割をはき違えた抗告が、幾多の再審事件で繰り返されている。 大崎事件、湖東記念病院事件、松橋事件(特別抗告により今最高裁に)、、、 これがとんでもない高裁決定を生んだ袴田事件や名張毒葡萄酒事件で(現段階での)再審開始が妨げられている。 原口さん(大崎事件)も袴田さんもかなりの高齢。 生ある内に無罪を!
 ようやく無罪となった東住吉放火殺人事件や布川事件でも、検察官の抗告によって無罪となる時期が大幅に遅れた。
 この抗告のお陰で、日野町事件も再審開始は確定せず、大阪高裁の判断を待つことになる。
 高裁でも再審開始を死守するとともに、是非とも、立法解決として「再審開始決定」に対する抗告は明文で禁止することが必要である。 

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