1. 検察は「公益の代表者」の意味を履き違えてはいけない
岡根弁護士のぼやき論壇

3月6日、検察庁は、日野町事件の再審開始決定(大阪高裁)に対し、特別抗告を行った。特別抗告ができる場合は、限られている。憲法に違反する場合と最高裁の判例に相反する場合のみである。今回の再審開始決定に、そのような事情は存在しないことは、ねじ曲がった発想をしない限り、明白である。それでも、検察は、脊椎反射のように抗告をやってきた。これは、いたずらに時間を浪費するのみで、許しがたい暴挙である。同じ法律家として怒りを感じる。

検察の特別抗告申立書を読んでも、言葉面は判例違反を繰り返してはいるが、それは、判例を誤解しているのか、敢えて曲解しているのかという主張であり、法律の専門家として恥ずかしくないのかと問いたくなる。再審の制度が、冤罪被害者の救済のための制度であることを全く理解していないとしか考えられない。まぁ、検察としてはそのようには考えたくないのだろう。誤判による冤罪被害者の救済よりも、三審制で判決が出た(確定した)ことだけはなんとしても維持したい、再審なんてあってはならないとでも考えているのではなかろうか。

お隣の台湾では、検察が、誤った死刑判決についてでさえ、自ら再審を申し立てている。この姿勢とは、全く相反する。「公益の代表者」なのであれば、誤った確定判決をなんとしても維持するということが役割ではないはずである。裁判に誤りがあったことを自ら認めることは絶対にやりたくない、とでもいうのだろうか。人間であれば間違いもする、だからこそ、歴史上どの国にも再審の制度が認められているにも拘わらず。

大津地裁で再審開始決定が出てから既に4年7ヶ月が経過する。百害あって一利無しの検察の異議を認める制度は早急に改善されなくてはならない。

検察は、今なお有罪であると考えるのであれば、裁判のやり直しの場である再審公判で争えばいいだけだ。もう一度裁判をやり直すかどうか、つまり再審を開始するかどうかの判断でこれ以上無意味な時間を費やすべきではない。請求人である阪原さんご遺族にさらなる精神的苦痛を与えるだけだ。

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