1. 2026年3月

2026年3月アーカイブ

日野町事件 大津地裁で三者の顔合わせ

先日(2026年2月24日)再審開始が確定した日野町事件で、再審公判へ向けた動きがありました。最高裁にあった各記録も、大津地裁、検察庁に戻ってきたようです(記録によって保管する機関が異なる)。確定してから1ヶ月経つ時期を見計らって、三者(弁護団、裁判官、検察官)での打合せをしませんか、という要請に応える形で、3月25日、大津地裁で顔合わせをしてきました。これを、三者打合せと言うのか、三者協議と言うのかは、正式な手続ではないこともあって、特に決まっていません。

この席上で、弁護団からは、無罪を言い渡すべき明らかな証拠がある(刑訴435条6号)ことが確定したのであるから、検察は有罪の主張に固執するのではなく、証拠を精査した上で、無罪の主張をし、冤罪被害者の迅速な救済に協力してほしい旨の申入をしました。元々、有罪の根拠が不十分なまま無期懲役が確定してしまった事件です。再審請求審の中で、わずかに有罪を支えていたであろう証拠もその根拠がないこと明らかにしてきました。普通の思考回路を持つ法律家であれば、この事件で有罪が維持できるとは考えられません。検察官が、公益の代表としての立場を全うしようとするのであれば、過去において有罪の主張立証をしようとしてきたということに固執することなく、司法の信頼回復に努めるべきです。

ただ、過去の再審事件を振り返ると、最後には有罪立証を放棄したケースはあっても、過去を引きずり有罪主張に固執してきていますので、今回も公益の代表を履き違えた主張をするかもしれません。もしそのような場合には、次回5月19日(火)の打合せ期日までに、どのような訴因で有罪主張をしようとするのか、その根拠となる証拠はどれになるのか等を明らかにするよう求めました。検察官は、「検討する」とだけ答えています。場合によっては、4月に担当する検察官が交代するので何も答えられません、という返事でもおかしくないかな、と思っていたので、それからすると、いい方向かなとは思います。

いずれにしても、検察官が、検察庁の沽券にしがみつくのか、真の公益の代表として冤罪救済に助力するのか、注目してもらえればと思います。

 

日野町事件 再審開始が確定しました

2026年2月24日付の最高裁の決定が、翌25日弁護団(の窓口になっている弁護人)に届きました。

主文「本件抗告を棄却する」

これにより、2018年7月11日大津地裁で「再審開始決定」が出された日野町事件で、7年7ヶ月を経てようやく再審開始が確定しました。ご支援いただいた方に感謝をしたいと思います。

とはいえ、再審開始が確定しただけで、これから「再審公判」が開かれることになります(スケジュールはまだ未定)。そこでは、検察はまたもや有罪の主張を繰り返してくる可能性もあります。公益の代表として、証拠をきちんと見直し、検察自ら無罪主張をすべきであるしそれが望ましいと思いますが、公益を履き違えたままであれば、他の事件同様、これまでの主張を繰り返してくることが予想されます。

そのため、今度こそ「無罪」を獲得するため、全力で弁護活動を行うことが求められています。再審が認められた事件では、無罪となる可能性が高いとは言え、油断は出来ません。引き続きご支援をよろしくお願いします。

日野町事件については、これまでもいろいろ書いてきましたが、新たな展開を迎え、今後も報告させていただきたいと思います。

一言だけ言わせてください。この決定により、再審開始に対する検察の異議申立がいかに不要であり、冤罪被害の救済を遠ざけるものであることが鮮明になったと思います。法制審の再審法改正案は、この検察異議を残したままです。ですので、この法律が通ってしまえば、将来に亘り大きな禍根を残します。検察の異議申立を禁止する議連案でなければ、冤罪被害者は救われません。国会議員がんばれ、の声を国会に届けましょう。

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