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有罪主張はしない しかし

6月19日に行われた三者協議(日野町事件の再審公判に向けた打合せ)で、検察官から、再審開始が確定したことを重く受け止め、証拠を慎重に検討した結果、再審公判では、有罪の主張はしないことにした、との態度表明があった。これで、無罪となる可能性がより大きくなった。

しかし、有罪主張はしない、とはいうものの、「無罪」の論告はしないという態度は頑なに維持している。かつて有罪だとして提訴をし、確定審において無期懲役を主張をした過ちを自ら認めるような態度は取らないということのようだ。公益の代表であるというのであれば、証拠をつぶさに検討した結果、阪原さんを真犯人であるとして起訴したことは間違っていたと素直に認めるべきである。証拠の偽造と言われてもおかしくないことを複数行ってきたことが再審請求審でほぼ明らかになっているのである。1人の人の人生を奪った過ちを真摯に反省するのであれば、自らの過ちについて反省をすることを態度で示す必要があるのではないか、と思うが、検察という組織はそうではないらしい。

検察官が、無罪の主張をしないのであれば、弁護団としては、無実の人に真っ白な無罪判決が言い渡されるように、検察官が手に持ったまま未だに出さない数々の無罪を示す証拠を出させなくてはならない。税金で集めた証拠は、検察官の独占物でいいはずがない。迅速な裁判のためには証拠開示には応じられない、という態度を検察官は取っているが、既に十分に検討したであろう手持ちの証拠を開示するだけなのだから迅速な裁判には全く支障がない。出すか出さないかという(全く不要な)検討に時間を取ろうとするから、「迅速な裁判」にならないというだけで、手元にある証拠を全部出すのであれば「迅速」性に反する要素を見いだすことの方が難しい。

こんな態度を取る検察官が再審事件を扱っているのである、法改正において証拠開示の範囲を「関連性」なるもので縛れば、今後の再審事件では検察は今以上に証拠開示に消極になるであろうことは明らかである。再審法の改正議論において、開示すべき証拠に制限を設けてはならないという立法事由がまさに今進行しているのである。検察官主導の今より悪くなる「再審法改正案」をそのまま通してはならない。参議院での議論で、少なくとも不当な証拠開示への制限は取り払ってもらいたい。参議院、がんばれ!

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