1. 国選弁護の場合
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国選弁護の場合

刑事事件で弁護人になるには、「私撰」の場合と「国選」の場合がある。

「私撰」といっても、純粋に私撰の場合と刑事被疑者援助制度による私撰があり、後者は、国選から漏れる事件を何とか(本人の費用負担を無くして)ひらおうというものなので純粋の私撰とは大いに異なる。
それはともかく、国選弁護事件の場合、もちろん費用は国から出るので、直接当事者から名目の如何に関わらず金銭授受はしない。
弁護人選任権は、被疑者・被告人本人以外に一定の範囲の家族らにも認められている。
国選でいろいろ弁護活動をしていたところ、それまで音信不通状態だった親族と連絡が取れ、その親族が私撰で弁護人を選任すれば、国選弁護人は解任になる。
特殊なケースでは、私撰と国選の弁護人が併存することもないわけではないが、普通はない。
一般的な印象として、国選と私撰では、弁護人としてやるべきことが異なる(私撰の方が手厚い)と思われているのかもしれないが、多くの弁護士は、そんなこと無いんだけどなぁ、と思っている(はず)。
ま、ごく希に、困った売り込み私撰弁護人がいるみたいですけど・・・

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