1. 雇い止め事件で勝利的解決! 
福山弁護士の「飲み法題」

雇い止め事件で勝利的解決! 

  

 京都市内の某医療機関に勤務していた職員の方が、契約を10回以上更新され10年以上勤務していたのに突然雇い止めされた事案について、雇い止めの無効を理由に雇用契約上の地位の確認を求めて、労働審判を申し立てていましたが、この度、医療機関側が雇い止めについて謝罪した上、相当額の解決金を支払う内容の調停が成立し、勝利的解決をかちとることができました。
 労働審判では、労働契約か否か、解雇権濫用法理が類推適用されるか否か等が争点となりました。当方としては依頼人が、勤務の時間や場所等について拘束されていたこと、業務遂行について指揮命令を受けていたこと、社会保険料や所得税が源泉徴収されていたこと等から、労働契約という外なく、また長期間にわたって契約が反覆継続されていたこと等から、解雇権濫用法理の適用があり、雇い止めは無効だと主張しました。
 3回目の審判期日で調停が成立しましたが、雇い止めについての謝罪をかちとったという意味で、基本的に当方の主張が認められたものと考えています。有期雇用の使い捨てが横行する中で、微力ながら一定の歯止めをかけることができたと思います(2012.7.24)。