1. 建設アスベスト訴訟、最高裁で勝訴!
アスベスト訴訟
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1 建設アスベスト訴訟について最高裁で勝訴
  2021年5月17日、最高裁判所第1小法廷は、建設アスベスト訴訟(神奈川1陣、東京1陣、京都1陣、大阪1陣)について、国と建材メーカーの責任を認める原告勝訴判決を言い渡
    しました。
2 最高裁判決の意義
(1)今後の全面解決への梃子
  この裁判は、一番最初に言い渡された横浜地裁判決で、国と企業の双方に敗訴する最悪のスタートから始まって、東京地裁で国の責任を認めさせ、京都地裁で企業責任に風穴を開け、大阪
 地裁では国の責任割合を3分の1から2分の1に上げさせ、東京高裁で一人親方の救済を認めさせるなど、全国の原告弁護団・支援者が、連携し、時には厳しい議論も行って、一歩ずつ歩ん
 できた訴訟です。ようやく最高裁で国と企業双方への勝訴と、一人親方や零細事業者も含めた救済が確定したことは、今後の全面解決の梃子となる大きな意義があります。
(2)判決理由の特徴
 【国の責任】
     最高裁は一人親方等に対する国の責任について、労働安全衛生法57条に基づく警告義務は、物の危険性又は場の危険性に着目した規制であって、危険物を扱う者が労働者か否か、或い
 はその場で作業する者が労働者か否かで危険性が変わるわけではないとして、安衛法に基づく規制権限は労働者のみならず、労働者に該当しない建設作業従事者も同法の保護の対象となるこ
 とを正面から認めました。
    【企業の責任】
     企業責任について、原告らは、アスベスト建材に関する国交省データベースに基づいて各職種毎の主要取扱建材を明らかにし、次に原告本人尋問の結果や被告の反論も踏まえて取扱建材を
    絞り込み、さらに建材の市場占有率(シェア)資料に基づいて、シェア上位企業の建材が現場に到達した可能性が高いことを主張立証しました。これを踏まえて、最高裁は、石綿建材が実際
    に被害者に到達したことの立証は不要であり、原告らの採った主張立証方法によって特定された建材は現場に到達したと推認できるとして、被告企業らに共同不法行為が成立するとしまし
 た。長年にわたって多数の現場を渡り歩いてきた原告たちにとって、加害企業や加害建材を特定することは極めて困難で、そのことが企業責任追及の壁になっていましたが、今回の最高裁判
 決はその壁に風穴を開けたといえます。
3 最高裁判決の限界~屋根工の救済を拒否
  大きな意義ある判決でしたが、他方で、京都一陣原告の木村さん(屋根工)の救済が認められなかったのは大きな問題点です。
  原審の大阪高裁判決は、産業衛生学会が平成13年に過剰生涯発がんリスクが10-3となる評価値0.15本/?を上回る屋外粉じん濃度測定結果があったこと等を理由に、平成14年
 1月1日~平成16年9月30日までの期間、屋外作業者に対する国の責任を認めました。しかし、最高裁はこれを覆して屋根工の救済を拒否しました。その理由として、最高裁は、0.1
 5本/?は法令の規制値ではなく学会の勧告に過ぎない、それを下回るデータもあった、屋外は屋内と異なり風等により換気される等として、屋外作業の危険性について予見可能性がなかっ
 たと言いました。
     しかし屋根上は外気があっても、電動工具を使って建材を切断すれば、粉じんは20~30㎝しか離れていない作業者の口や鼻を直撃します。木村さんも実際にそうした作業に従事してお
 り、基本的に屋内と変わらない量の粉じんを浴びていたのです。屋根工の粉じん作業の危険性を過小評価するのは現実をみない空論と言わねばなりません。また国は、平成15年7月22日
 に主に屋根工事に従事していた屋外工について、労災認定を行っており、遅くともこの時点で国が屋外作業の危険性を予見できたことは明らかです。最高裁判決の屋外に関する判断はいずれ
 是正されるべきでしょう。
4 国との基本合意の成立
  最高裁判決を受けて、翌5月18日、菅首相は総理官邸で原告団・弁護団と面会して謝罪しました。そこには京都一陣原告の義經さんも参加し、首相から直に謝罪を受けました。同日夜に
 は、田村厚労大臣が、与党のプロジェクトチーム同席の下、原告団・弁護団に直接謝罪し、国との和解に関する基本合意書に調印を行いました。 合意書によると、
 ア 国は、係属中の訴訟について、
   ① 「昭和50年10月1日から平成16年9月30日までの間に屋内作業に従事した者」
       又は
    「昭和47年10月1日から昭和50年9月30日までの間に吹付作業に従事した者」で
   ② 「石綿関連疾患に罹患した者又はその相続人」に対し
   ③ 民法724条所定の期間制限に抵触していない限り
      病気の軽重に応じて一人550万円から最大1300万円の和解金(喫煙等による減額あり)、
  和解金の10%の弁護士費用、長期間の訴訟対応の負担を考慮した解決金総額30億円を支払
  うこととなりました。
  イ また未提訴の被害者に対しても、国は一人550万円から最大1300万円を支払うとともに、
  ウ 今後石綿被害を発生させないための対策や医療体制の確保、被害者に対する補償について、
  さらに継続的な協議を行うこと
  が合意されました。
5 さいごに
  これで2008年の東京一陣の提訴から13年、2011年の京都1陣の提訴から10年の長きにわたる闘いに一つのけじめがつきました。しかし京都の原告団長の寺前さん、副団長の青
 山さん、岩木さんはもうこの世にいません。約7割もの被害者が志半ばに亡くなっています。寺前さんは、亡くなる直前、病床で私に手を合わせて「最後まで頑張れずにすみません」と言っ
 て旅立ちました。我々は彼らの思いを背負って今ここにいます。いわばこれは彼らの文字どおり命懸けの闘いによって勝ち取られた成果といえるでしょう。そのことを率直に喜び、亡くなっ
 た方々の墓前に捧げたいと思います。
  しかしこれは全面解決ではありません。建材企業は依然として和解には加わっておらず、2陣訴訟では争い続けています。企業に対しては、改めて無益な争いを続けるのではなく、責任を
 認めて早期解決に向けて足を踏み出すよう強く求めたいと思います。また司法は屋外工の救済を拒否しましたが、それなら政治の責任で救済すべきです。無用な線引きを持ち込まず、国の高
 度成長を支えてきた全ての建築職人を分け隔てなく救済するように、与野党が協力して、救済法を速やかに制定するよう求めます。
  私たちは、引き続き2陣訴訟の全面解決、埋もれている被害の掘り起こしと救済のために全力で奮闘する決意です。今日まで支えて頂いた皆様に心から感謝申し上げるとともに、引き続き
 のご支援をお願いしたいと思います。
 (京都法律事務所は、京都建設アスベスト訴訟弁護団の事務局事務所を務めるとともに、福山和人・津島理恵・佐藤雄一郎の3弁護士が弁護団に参加しています。)
                                                                                   以上