1. 離婚-財産分与の対象となる財産
法律アラカルト

離婚-財産分与の対象となる財産

  離婚の際、婚姻生活中に築いた財産を夫婦が分け合う財産分与が行われることがあります。
 財産分与の対象となるのは、婚姻後に夫婦が取得した財産です。婚姻生活中に取得した預貯金や不動産、自動車などが対象になります。
 夫婦の一方が婚姻前から有していた財産や相続・贈与によって取得した財産は特有財産といわれ、財産分与の対象とはなりません。ただし、特有財産の維持に夫婦の一方が貢献した場合には、それによって特有財産の減少を防ぐことができたといえるので、財産分与の対象となる場合があります。