1. 2012年2月

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親権者の変更

  離婚時に未成年の子どもがいる場合、父母のうちどちらか1人を離婚後の親権者と定めることになっています。
 婚姻中は父母の共同親権ですが、離婚後は単独親権となるのです。

 離婚の際、親権について落ち着いて考える余裕がなく、親権者となることができなかったので後悔しているという話を聞いたことがあります。
 このような場合は、親権者の変更を求めるという方法があります(民法819条6項)。

 手続きとしては、家庭裁判所に親権者変更の調停(または審判)を申し立てます。

 親権者の変更が認められるためには、認められるだけの理由が必要です。
 特に、子どもへの影響が重視されるようです。
 それまでの養育状況、学校環境など様々な事情を踏まえて、話し合いにより合意がなされ、また、場合によっては、裁判所が結論を出すことになります。

 

 A(夫)、B(妻)、C(子)、D(夫の父親)がいるケースで考えてみましょう。

  A(被相続人)が亡くなると、BとCが法定相続人となります。

 相続人は、各人の相続分に応じて、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことになります。
 マイナスの財産が多いなどの理由で相続をしたくないときは、相続放棄を行うことができます。

 CがAの財産について相続放棄した場合は、BとDが法定相続人となります。
 
 もし、DもAの財産を相続したくないなら、Dも相続放棄の手続きをする必要があります。
 相続放棄ができる期間は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」(民法915条1項)です。

 Dは、Cが相続放棄をしたために法定相続人になりました。
 たとえば、Dが、Cが相続放棄をしたことに気づき自分が相続人になったことを知ったのが、Aが亡くなってから1年後だったとしても、D自らが相続人となったことを知った時点から3か月以内であれば相続放棄をすることができます。

 なお、相続放棄は家庭裁判所で行います。