1. 2012年5月

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離婚-退職金と財産分与

 離婚時に手元にある退職金は財産分与の対象となります。ただし、離婚までの間に別居期間がある場合は、同居期間中に退職金の形成に協力(寄与)した度合いに応じて財産分与が認められることがあります。
 将来得られる可能性が高い退職金も財産分与の対象となります。