1. 2012年3月

2012年3月アーカイブ

離婚-公正証書の活用

離婚-公正証書の活用

 協議離婚する際、合意した離婚条件を公正証書にすることができます。

  公正証書には、「支払が滞った場合に強制執行をされてもかまいません」という趣旨の文言を記載します。こうすることで、例えば養育費の支払いが滞った場合に、公正証書をもとに強制執行を行い相手方の財産を差し押さえることが可能になります。

 もし、公正証書を作成していなければ、養育費が不払いになっても、いきなり強制執行はできず、訴訟を行い判決を得なければなりません。

 公正証書は公証人役場で作成できます。公正証書作成の費用等については公証人役場にてご確認ください。

離婚-早く離婚したい場合

離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚があります。

スピーディなのは協議離婚です。

離婚条件について夫婦間で話し合いを行い合意することができる場合は、協議離婚が可能です。離婚届を役所に提出するだけで離婚が成立しますが、離婚条件について合意書を作成したり、合意内容を公正証書にしておくことも検討する方がよいかもしれません。

離婚-何を話し合えばよいか

 離婚協議では、離婚をするかしないかについて話し合うとともに、離婚条件についても協議することになると思います。
 離婚の際に協議しておくべきことは主に次の事項です。

 ■親権者
 ■養育費
 ■財産分与
 ■慰謝料
 ■年金分割

 また、離婚成立までの間の生活費(婚姻費用)をどうするかについても話し合っておく必要があるでしょう。

離婚-手続き

 離婚には、次のような方法があります。

■協議離婚

  離婚条件等について夫婦で話し合い、合意し、役所に離婚届を提出します。

■調停離婚

  家庭裁判所で調停委員を交えて離婚条件等について話し合い、夫婦が納得すれば調停離婚が成立します。夫婦だけでの話し合いが困難な場合や離婚条件について調停調書できちんと定めておきたい場合などに利用されます。

■審判離婚

  調停を経ても離婚条件等について合意ができなかった場合等に裁判所の判断で離婚を成立させることができます。ただし、2週間以内に異議が出れば審判の効力が失われるため、あまり利用されていないようです。

■裁判離婚

  夫婦の話し合いや調停・審判によって離婚が成立しない場合に、夫婦の一方が離婚訴訟を提起し、裁判所の判決によって離婚するものです。離婚判決のためには、民法に定められた「離婚原因」が必要です。

 

(さらに…)

建物賃貸借-行方不明者に明け渡しを求めるには?

 アパートの賃借人が何の連絡もなく行方不明になり、家賃の不払いが続いた場合、家主はアパートの賃貸借契約を解除して明け渡しを求めることができます。

 ただし、その方法はやや複雑です。

 まず、賃借人に対して、賃貸借契約解除の意思表示を行う必要がありますが、行方不明になっていてどうしても賃貸人に連絡がつかないことがあります。

 

 そこで、建物の明け渡しを求める訴訟を提起します。

 訴訟では、「公示送達」という制度を使うことができるでしょう。

 これは、努力しても相手方が分からない場合や相手方の住所・居所が分からない場合に、裁判所に一定期間文書が掲示されること等により、法的に相手方のもとに送り届けられた扱いとするものです。
 

 建物明渡請求訴訟で勝訴判決を得た後は、裁判所に強制執行の申し立てを行います。

 そして、執行官により強制的にアパート内の荷物を外に出すことができます。
 

 気をつけなければならないのは、上記のような裁判所の手続きを経ることなく、家主が賃貸人の荷物を勝手に運び出したり処分したりしてはならないということです。

 たとえ、賃貸借契約書に「家賃が○回未払いとなったときは、家主は無断で賃借人の荷物を処分できる」といった文言が記載されていたとしても許されません。

 

 家主が裁判所の手続きを経ることなく賃借人に無断で荷物を処分したりする自力救済行為は違法とされており、後に賃貸人から損害賠償請求をされることもあります。