刑事事件を起こして逮捕・勾留された場合、いつ帰宅できるのでしょうか。
●捜査段階(起訴される前の段階)
逮捕は最大72時間です。その後、勾留されると10日間、さらに勾留が更新されると10日間拘束されることになりますので、勾留は一般事件の場合、最大20日間です。
捜査が終了した場合や帰宅を認めても捜査上支障が少ない場合など一定の場合には、逮捕・勾留段階で帰宅できることがあります。
また、勾留中に裁判所に不服申立(準抗告)を行い、これが認められると帰宅できます。
●起訴後の段階
勾留されたままの状態で裁判所に起訴されたときは、保釈という手続をとることができます。一般に保釈されるためには、身元引受人になってくれる人と保釈金が必要です。
まず、身元引受人になる人の誓約書などの書類を用意して、裁判所に保釈請求を行います。裁判所は、罪証隠滅のおそれがないか、逃亡のおそれがないかといった観点から審査を行い、帰宅を認めても刑事裁判に支障が生じないと判断すると、保釈を認めるという決定を出します。その後、保釈金を裁判所に納付すると保釈されます。
なお、被告人が刑事裁判の期日に裁判所にきちんと出頭して裁判を受ければ、判決言い渡し後に保釈金が返還されます。
弁護士会では、当番弁護士制度を設けており、当番弁護士が逮捕・勾留された人の所へ無料で面会に行きアドバイスを行っています。その後、刑事弁護を依頼するには弁護士費用が必要となりますが、費用負担が困難な方のために弁護士費用を援助する制度があります。詳しくは京都弁護士会のホームページなどをご覧ください。
釈放や保釈については、それぞれの事件の弁護人にご相談ください。