1. 婚姻・離婚-不受理申出制度
法律アラカルト

婚姻・離婚-不受理申出制度

 婚姻も離婚も当事者双方の意思に基づいて行うものです。
 

  しかし、本人にその意思がないのに、知らないうちに勝手に婚姻届や離婚届が出され、戸籍上に記載されてしまうことが起こり得ます。

  そのような心配がある場合は、役所に対して不受理申出をしておけば、婚姻届や離婚届が提出されたとしても受理されることはありません。また、不受理申出をしておけば、誰かが婚姻届や離婚届を役所に提出した場合に、提出があった旨を役所から知らせてもらえます。
(戸籍法第27条の2第3項~第5項)