1. 離婚-離婚までの生活費④
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離婚-離婚までの生活費④

 婚姻費用を請求しても、その話し合いに何ヶ月もかかる場合があります。

 

 家庭裁判所が婚姻費用を審判で決定する場合は、請求者の請求の意思が明確になる時期、つまり婚姻費用の調停の申立をした時期にさかのぼって、支払いを命じることが多いようです。

 

 婚姻費用分担の終期は、別居の解消または離婚に至るまでというのが一般的な扱いです。

 

 

2013年 5月30日  弁護士 津島 理恵