津島弁護士の日記から 京都法律事務所
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津島弁護士の日記から

 

親権と経済力:蕗(フキ)

        フキ:キク科フキ属【写真は蕗のとう】  先日、ふきのとうの天ぷらをいただきました。 ほろ苦さの中に春の訪れを感じました。  ところで、「経済力が低ければ、離婚後の親権者になる資格が ない」と思いこんでいませんか。    子どものいる夫婦が離婚する場合、夫婦のどちらが親権者とな るかを定めます。夫婦間で話がまとまらないときは、家庭裁判所 が親権者を定めます。その際には、子どもの利益・福祉の観点が 重視されます。これまでの養育環境をなど、それぞれの家族に応 じた事情が考慮されます。また、子ども自身の意見が参考にされ ることもあります。  夫婦間で経済力に差がある場合、経済力が低いという理由だけ で親権者の資格がなくなるわけではありません。  なお、親権者にならない親にも養育費支払い義務があります。    親の離婚によって子どもが辛い思いをすることもあるでしょう。 子どもの心身の健やかな成長にとって一番良い方法を考えること が大切だといえるでしょう。              弁護士 津 島 理 恵

No.01「沖縄を訪れて:緋寒桜(ヒカンザクラ)」
No.02「ピースウォーク:蝋梅(ロウバイ)」



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