1. 離婚-離婚までの生活費
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離婚-離婚までの生活費

 例えば専業主婦の妻が子どもを連れて家を出て夫と別居生活をする場合、すぐに就労先を見つけることが難しく、別居中の生活費をどうすればよいかという問題が生じます。

  夫婦の関係が悪くなっていたとしても、婚姻関係が継続している以上、妻は夫に対して生活費を請求することができます。これを婚姻費用分担請求といいます。
  別居中の生活費を夫に請求したい場合は、家庭裁判所に、婚姻費用分担請求の調停を申し立てることができます。
  離婚調停を申し立てる場合も、同時に婚姻費用分担請求の調停を申し立てることができます。