1. 更新情報

お知らせ

村松いづみ弁護士の退所のお知らせ

 当事務所に所属しておりました村松いづみ弁護士が、このたび事務所を退所し、新しく事務所を開設することになりました。
 村松弁護士は、30年にわたる弁護士業務を通じ、女性の権利や労働者の権利の擁護などに取り組み、多くの依頼者の皆様の信頼を得ていただけに、当事務所としては大変残念ではありますが、村松弁護士の新しいスタートとして、快く送り出すことといたしました。
 今後とも、当事務所同様、村松弁護士に対するご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

 

<新事務所> 

京都リバティス法律事務所

〒604-0804

京都市中京区堺町通竹屋町下る絹屋町136番地
                            ヴェルドール御所102号  
TEL075-744-0026 

 FAX075-744-0027

年末年始休業のお知らせ

 京都法律事務所は、12月28日(水)から1月5日(木)まで休業いたします。

 新年は、1月6日(金)から業務を開始いたします。

 なお、お電話の受付は6日午後1時からとさせていただきます。

 2012年もひきつづき京都法律事務所をよろしくお願いいたします。

京都法律事務所では、先日弁護士登録をされた立命館大学法科大学院教授の吉田美喜夫先生を、客員弁護士として迎えました。

 

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京都建設アスベスト訴訟を提訴しました!!!

   建設アスベスト提訴集会20110603.JPG去る6月3日、京都府内で建設業に従事し、その結果、アスベスト(石綿)を含む粉じんを吸引したことにより、肺ガンや中皮腫などの重い疾病にかかった建設業従事者11名が原告となって、国とアスベスト含有建材製造メーカー44社に対して損害賠償を求める京都建設アスベスト訴訟が提訴されました。

 

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古川美和弁護士 裁判員制度を考える集会で講師に!

古川先生講演写真2.jpg 

2011年5月14日、「取り調べ可視化と裁判員制度を考える市民集会」が開催されました。

 これは、「裁判員制度を考える京都の会」が、裁判員制度が施行されて以降毎年この時期に開催しているものです。
 
 今回は、足利事件や布川事件などのえん罪事件や検察によるフロッピーディスク改ざん事件など刑事事件を多数取材してこられた江川紹子による講演が行われました。

 警察・検察による取り調べ過程の全面的な録画・録音の重要性などについて分かりやすくお話してくださいました。

 また、日弁連裁判員制度実現本部で活躍中であり、現在4件目の裁判員裁判を担当している古川美和弁護士が、「裁判員制度の現状」について講演を行いました。

 これまで1万人を超える市民が裁判員を経験しており、従来の刑事裁判が良い方向に変わってきた面がある一方で、刑事裁判が裁判員のための裁判になってしまっては本末転倒であり被告人の権利が十分保障されるものにしていくことが大切であるなど今後の課題についても触れられました。
 
 200人以上の市民が参加し、会場から多数の質問が出され、約40分の質疑応答の時間も大変充実した内容でした。
 
 過去のえん罪事件や検察によるフロッピーディスク改ざん事件を機に明らかとなった問題を風化させることのないよう、市民が刑事裁判に関心を持ち考え続けることが大切だと思いました。

 

1 水と緑のオアシス・梅小路公園

 梅小路公園は、京都市下京区に位置し、面積は10万平方メートルを超える広大な公園です。
  JR嵯峨野線の丹波口駅・京都駅間で車窓から北方向を眺めると梅小路公園の木々のやさしい緑が目に映ります。

 この梅小路公園の一角にオリックス不動産株式会社が、イルカショーを中心的な展示内容とする水族館を建設しようとしています。

2 水族館建設の問題点

 水族館ができることを心待ちにしている方がいる一方で、不安を感じている住民もいます。

 とりわけ水族館建設予定地の近くにお住まいの方の中には、毎日何度もイルカショーのたびにスピーカーから大音量の音が流れることによる騒音被害が心配だという方がおられます。
 
  また、年間200万人もの来館者が予定されているため、交通渋滞に伴う大気汚染や子どもの交通事故の危険性を指摘する声もあります。
 
  その他にも水族館を建てるのではなく市民の憩いの場となっている公園をこのまま残してほしい、水族館の騒音のせいか公園で見かける鳥の種類が減ったようで悲しい、そもそも海のない京都市になぜ海の水族館がつくられるのか分からない、などの意見も聞かれます。
 
  さらに、東日本大震災により避難所の重要性が再認識され、災害時の広域避難場所に指定されている梅小路公園に水族館を建てれば避難に支障を来すのではないかとの声がいっそう高まっているのではないかと思います。

3 取消訴訟の提起

 2010年5月、京都市は水族館設置の許可を出しました。この許可決定は、住民の声が十分に反映されたものではありません。

 そこで、2010年11月9日、下京区の住民を中心とする原告71名が水族館設置許可の取り消しを求めて、京都地方裁判所に提訴しました。

 京都法律事務所からは、畑地雅之弁護士と私、津島理恵が弁護団に参加しています。

         2011年5月6日  弁護士 津島理恵

 

新着:事件ファイル 上司のセクハラを認める判決

会社の実質的な経営者が、事務職の女性に対し、職場で無理矢理抱きついてキスをしたとして、損害賠償請求を求めた事案で、被告の男性は肩に手を掛けただけであり、原告の女性のでっち上げだと主張しましたが、概ね原告の女性の主張が認められ、セクハラの事実が認定されました。

 セクハラの事案では大半がそうであるように、本件も原告と被告が2人きりの時間帯における出来事であり、客観的な証拠はありませんでした。
 しかし、原告女性がその翌日に第三者の前でセクハラの事実を抗議していたこと、他の知人にも訴えていたこと、友人にメールを送って相談するなどしていたことのほか、裁判所での尋問での態度などから、原告の話の方が信用性が高いとして、認められたものです。

 反復継続してなされたものではなく、1回だけのセクハラであったため、慰謝料の額は低額にとどまりましたが、反対に、日頃からセクハラを行い、目撃者等も多数いる事案ではなく、1回だけの当事者間のみのセクハラが認定された点で意義があると思います。

 会社でのセクハラに遭われた際は、1人で悩まず同僚・友人などにご相談されるとともに、早期に弁護士にもご相談されることをお勧めします。

           2011年5月2日  弁護士 古川美和

黒澤誠司弁護士 京都弁護士会副会長就任ごあいさつ

 このたびの未曾有の大震災によって甚大な被害に遭われたみなさまに、心よりお見舞い申し上げます。

  私は、2011年4月1日から2011(平成23)年度京都弁護士会副会長に就任させていただくことになりました。この1年は会務活動が増えるため事務所に所在する時間が少なくなるなど関係者の皆様方にご迷惑をおかけすると思いますが、ご容赦いただきたいと思います。

  ところで、一般に弁護士は、「どんなことをしているのかよく分からない」、「敷居が高い」等のイメージを持たれていることがあるかと思います。
 時々お医者さんと比較されることもあるのですが、お医者さんには日常的にお世話になることがあるものの、人によっては弁護士と接することなく一生を過ごされる方もいらっしゃいます。
 そのためか、これまで弁護士の活動については、あまり一般に知られてきませんでした。

  あまり知られておりませんが、弁護士の業務に関しては弁護士法という法律が存在し、その中で「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする」と定められています。
 そして、その具体化として、弁護士会は、消費者被害の救済、犯罪被害者・DV被害者支援、各種シンポジウムの企画等様々な活動を日常的に行ってきました。
 
 たとえば、今回の東北関東大震災についても、法律家としてできることとして、災害対策本部を設置し、義援金の募集や被災者を対象とした無料相談の企画検討等を行っております。

  最近は、司法改革の一環としての裁判員制度の実施や司法修習生の給費制問題などを通じて、弁護士の活動等に対する関心も高まってきていると思いますが、マスコミ関係者等からお話を聞かせていただくと弁護士会は、一般の人にとっては、まだまだ敷居の高い存在だと言われております。

  1年間という短い任期ではありますが、様々な活動・機会を通じて、弁護士会の活動をよく知っていただき、より一層身近で利用しやすい弁護士会の実現のため、微力ながら尽力していきたいと考えております。今後とも引き続き、関係者皆様方のご指導・ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。

                                       弁護士  黒澤誠司

 

東北関東大震災のお見舞い

 このたびの未曾有の大震災によって甚大な被害に遭われたみなさまに、心よりお見舞い申し上げます。被災者の方々の一刻も早い救出ともに必要な支援の手が届くことを願っております。京都法律事務所といたしましても、被災者の方々への支援に可能な限り力を尽くしてまいります。

                    京都法律事務所 所員一同

 

顔の傷の後遺障害等級が男女同一へ

顔の傷の後遺障害等級が男女同一へ

                                                         弁護士 村松いづみ

1、2010年5月27日京都地裁で勝ち取った「女性より男性が低い障害等級に認定する基準は違憲」との判決(同年6月10日確定)に従って、厚生労働省は、顔などの外貌醜状についての後遺障害等級を男女同一にするため検討を行ってきましたが、この2月1日から男女同一に改正された基準が施行となりました。

2、従来の男女差別の障害等級表

  顔などに傷ややけどが残ったりした場合の等級は次のように区分されていました。

   第  7級12 女性の外ぼうに著しい醜状を残すもの 
   第12級13 男性の外ぼうに著しい醜状を残すもの 
     同  14 女性の外ぼうに醜状を残すもの 
   第14級10 男性の外ぼうに醜状を残すもの 

3、新しい男女同一の障害等級表

   第 7級12   外貌に著しい醜状を残すもの
   第 9級11の2 外貌に相当程度の醜状を残すもの
   第12級14      外貌に醜状を残すもの

4、施行日や経過措置について

  新基準は2011年2月1日以降に支給事由が生じたものに適用されますが、2010年6月10日以降に旧基準により障害給付の支給決定を受けた者または受ける者についても新基準が適用となります。

5、労災以外の補償についても見直されます

  労災と同じ従来の男女差別の内容の後遺障害等級表は、犯罪被害者給付金や学校管理下の災害共済給付のほか、交通事故の自賠責保険にも使われています。
  新聞報道によると、自賠責制度の等級表を変更するには政令改正が必要で、施行までは数ヵ月かかる見込みとのことのようですが、いずれにしても近々改正があることは確実です。

                         (2011年2月10日記)

年末年始休業のお知らせ

 年内の受付業務は12月27日(月)午後3時で終了させていただきます。

 年始は1月6日(木)午後1時から開始いたします。

 2011年も京都法律事務所をどうぞよろしくお願いいたします。

「科捜研の女」を京都法律事務所で撮影

DSC04626.JPG 沢口靖子さん主演のテレビドラマ「木曜ミステリー 科捜研の女」の撮影が、8月30日、京都法律事務所で行われました。

 沢口さん扮するマリコがある弁護士の事務所を訪れるという場面で、事件の謎を解くカギを握る大切なシーン。たくさんの映像機材が所狭しとならべられ、約30名のスタッフ・キャストがきびしい猛暑の中、撮影を続けました。(写真参照)

 放映は9月16日木曜日午後8時からテレビ朝日系。どんなシーンになっているか、ぜひごらんください。

龍大雇い止め事件 京都地裁に提訴

事務所ビル玄関にスロープ設置!


スロープ3.JPGのサムネール画像のサムネール画像京都法律事務所がある御幸町ビルの玄関に車いす用のスロープが設置されました。

やや急なスロープですので、介助が必要な場合はご遠慮なく事務所にお電話ください。

 

顔の傷補償の男女差は憲法違反との判決下る 

 2010年5月27日、京都地裁で、顔などに大やけどを負った労災の後遺障害認定を受ける際、障害等級表に男女の差があるのは、法の下の平等を定めた憲法14条に違反するとの判決が下されました。詳しくは「事件ファイル」をごらんください。

ホームページをリニューアルいたしました。

ホームページのリニューアルをいたしました。
ぜひご覧ください。