1. 更新情報

お知らせ

7月11日(金)の業務時間のお知らせ

 7月11日金曜日は、事務所の都合により、午前12時で業務を終了させていただきます。

 ご迷惑をおかけいたしますが、なにとぞ、よろしくお願いいたします。

3月28日(金)臨時休業いたします

 3月28日(金)は、事務所の都合により、臨時休業させていただきます。

 なお、29日(土)は通常通り、午前9時から午後3時まで業務をおこないます。

 ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

 

11月より平日の夜間相談を始めています

 当事務所では、従来、平日の法律相談を午前10時から午後5時まで行っておりましたが、11月1日より平日午後5時から7時までの夜間相談を常設で実施することにいたしました。

 ご希望の方は、お電話で事前にご予約ください。当日も午後5時までなら予約可能です。

 お仕事の都合などで平日の昼間に来所いただくことが困難な方にも、法律相談へのアクセスの機会を拡大し、トラブルを迅速に解決するお手伝いをさせていただきたいと考えております。どうか積極的にご活用ください。 

 11月以降の法律相談の詳細は以下のとおりです。

○ ご予約受付…月~金【9時~19時(ただし当日の相談予約は17時まで)】
               土  【9時~15時】
     → TEL 075-256-1881まで

○ ご相談時間…月~金【10時~19時】
               土  【10時~15時】
       ※ 日・祝日と第2土曜日・年末年始はお休みをいただいております。

○ ご相談料
    通常30分5250円ですが、当事務所のホームページをごらんいただいた方のご相談は初回無料です。
    
○ 法テラス利用
    法テラス(日本司法支援センター)による相談料の援助制度もご利用いただけますので、お気軽にお問い合わせください。

年末年始の事務所休業のお知らせ

 当事務所では、12月28日(土)から1月5日(日)まで、休業させていただきます。

 

 新年は、1月6日(月)午後0時より業務を開始いたします。

 

 なお、12月27日(金)は、午後3時で業務を終了させていただきます。

 

 今年1年、みなさまにはたいへんお世話になりました。

 ひきつづき2014年も、京都法律事務所をどうぞよろしくお願いいたします。

大江智子弁護士の入所のお知らせ

 この度、当事務所では、先日司法修習を終えた大江智子弁護士を迎えました。

 

 大江弁護士は、中学生のころ、車いすの生徒のために学校にエレベーター設置を働きかける弁護士の姿にあこがれ、昼間働きながら北九州市立大学法学部(夜間主コース)で学び、その後神戸大学法学部に編入・卒業後、同志社大学法科大学院を修了した意欲にあふれた新進気鋭の弁護士です。

 

 大江弁護士の入所を機に、これまで以上にみなさまから親しまれる、敷居の低い”まちの法律事務所”となるよう所員一同努力するとともに、基本的人権と社会正義、平和の実現のため一層力を注ぐ所存ですので、今後ともご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

をスローガンに、京都弁護士会の呼びかけで秘密保護法制定に反対するデモ行進が、11月29日、
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約250名もの弁護士や市民が参加して行われました。

  政府が今臨時国会での成立をもくろみ、衆議院で強行採決が行われ、参議院での審議があわただしく進められているという切迫した状況の中、国民の知る権利などの基本的人権を侵害する秘密保護法の成立をなんとしても阻止しようと、京都弁護士会では藤井正大会長を先頭に100名以上の弁護士が参加しました。
  当事務所からも弁護士と事務局員、合わせて11名が参加しました。

  デモ隊は午後5時に京都弁護士会前をスタート。丸太町通や烏丸通を通りながら堀川御池をめざし、約30分間夕闇せまる京都の街なかをねり歩きました。

  「秘密保護法反対! 知る権利を守れ!」
  とドラムの調子に合わせて参加者のみなで反対の声をあげながら行進しました。

  前代未聞の悪法の廃案にむけて、当事務所ではあらゆる手段をつくしたいと思います。

弁護士の自己紹介ムービーをアップ

 当事務所のWebサイトのリニューアルにともない、各弁護士が自己紹介ムービーをアップしました。ぜひごらんください。

 トップページ右下の「弁護士自己紹介Movie」からどうぞ。

京都脱原発訴訟の裁判が始まりました

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 7月2日(火)、大飯原発の差止等を求める京都脱原発訴訟の第1回期日が京都地方裁判所にて行われました。 原告数が約1100人にもなる大型訴訟です。

 当日は、裁判所の周辺でデモ行進が行われるなど、原告や支援者、弁護団による「原発をなくせ」の熱気に包まれていました。

 次回の期日は12月に行われる予定です。

 京都脱原発訴訟弁護団には当事務所から福山弁護士、黒澤弁護士、津島弁護士が名を連ねています。

2月26日(火)27日(水)臨時休業のお知らせ

 事務所の都合により、2月26日(火)と27日(水)の2日間、臨時休業いたします。

 ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

京都脱原発訴訟原告団結成準備会を開催

原発訴訟原告団準備会20130209.jpg 2月9日(土)に京都弁護士会の地下大ホールにて、京都脱原発訴訟原告団結成に向けた準備会が行われました。当日は50名を超える参加者があり、弁護団と参加者との間で活発な議論が交わされました。
 
  弁護団からまずこれまでの訴訟についての取り組み、各地で行われている原発訴訟の動向などについて報告がされました。

 その後、新たに幅広く原告を募るための取り組み、原告団結成の行程について意見交換がなされました。

 最後に原告団結成の準備活動を中心になって担う世話人が参加者の中から選出され、この日の準備会は終わりました。

 原告団は今年の初夏に結成される予定です。

 京都脱原発訴訟弁護団には当事務所から福山弁護士、黒澤弁護士、津島弁護士が名を連ねています。

1月26日(土)の電話不通のお知らせ

 1月26日(土)午前10時から11時までの間、ビルの電気設備点検のための停電により、電話が不通となります。

 ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

1月26日(土)午後の臨時休業のお知らせ

 1月26日(土)は、事務所の都合により、午前12時で業務を終了させていただきます。

 ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

佐藤克昭弁護士、畑地雅之弁護士が退所

 当事務所に所属しておりました佐藤克昭弁護士と畑地雅之弁護士が、2012年12月末をもって事務所を退所し、新しく事務所を開設することになりました。

 佐藤弁護士は29年にわたる弁護士業務を通じ、過労死や労災職業病事件をはじめとした労働者の権利擁護など、また畑地弁護士は2009年12月の入所以来、消費者保護や市民運動にかかわる事件に取り組むなど、多くの依頼者の皆様の信頼を得ていただけに、当事務所としては大変残念ではありますが、両弁護士の新しいスタートとして、快く送り出すことといたしました。

 今後とも、当事務所同様、両弁護士に対するご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

ごあいさつ   弁護士 佐藤克昭

 2012年12月末をもって京都法律事務所を退所致します。
 
  来年は、弁護士30年目の節目を迎えることとなりますが、今日まで皆様から賜りましたご厚情は、私の宝物であります。心より御礼を申し上げます。

  京都法律事務所での執務では、過労死・過労自殺等の労災事件をはじめ、様々な事件に関わらせていただき、今は亡き吉田隆行先生の「敷居の低い事務所」「新しい人権の創造への挑戦」の想いを実現すべく多くの皆様とともに、苦楽をともにできたことを誇りに思っています。

  今後も、京都において「要求に寄り添い、絆を大切にする」姿勢を忘れず、初心に返って仕事に邁進する所存でおりますので、京都法律事務所共々、よろしくお願い申し上げます。

 (新事務所)  法律事務所 さぽーと京都

    〒604-0862 京都市中京区烏丸通夷川上ル西側
                ビルHANA4階
    Tel 075-241-5800   Fax 075-241-5808

ごあいさつ   弁護士 畑地雅之

 家庭の事情により、今年から活動の場を北海道・旭川に移すこととなりました。

 在所したのはたった3年間でしたが、京都法律事務所で過ごした時間、依頼者の皆様方と共に歩んだ経験は大変密度の濃いもので、市民派(庶民派?)の弁護士としてある程度は鍛えられたのではないかと自負しております。

 旭川の地においても、京都法律事務所に負けないくらいの「敷居は低く、志は高い」法律事務所づくりをめざしたいと思います。

 皆様方におかれましては、引き続き京都法律事務所をご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

 (新事務所)  あかつき法律事務所

    〒070-0034 北海道旭川市四条通10丁目2234-2
                  大同生命旭川ビル5F   

夜間相談のお知らせ

 10月から、毎週水曜日に夜間の相談をお受けいたします。
 ご希望の方は、事前にお電話でご予約ください。

     電話番号 075-256-1881

 ご相談時間は次のとおりです。

   午後5時     ~ 5時30分
   午後5時40分 ~ 6時10分
   午後6時20分 ~ 6時50分
   午後7時     ~ 7時30分

梅小路公園水族館設置許可取消訴訟・中間判決

2012年3月14日、梅小路公園の京都水族館はオープンしましたが、水族館設置許可取消訴訟は続いています。

 

 この裁判では、①原告適格の問題、②水族館設置を許可した京都市の判断に違法性があるかという問題が争点となっています。

 

①原告適格とは、取り消し訴訟を提起し判決を受けることができる資格のことです。原告適格は、「処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者」(行政事件訴訟法9条1項)に認められます。

 

2012年6月20日、京都地方裁判所第3民事部は、原告71名のうち、67名に原告適格を認めるという画期的な内容の中間判決を出しました。

 

 判決は次のように述べています。

 

「当該都市公園の周辺に居住する住民のうち、当該都市公園に都市公園の効用を全うするとはいえない施設が設置されることにより、地震や火災等の災害時に生命又は身体に著しい被害を受けるおそれのある者、すなわち、災害時に当該公園を避難場所として利用する蓋然性が客観的に高いと認められる者は、その利用により上記被害を免れる利益をもって、当該施設に係る同法[都市公園法]5条2項の許可の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者として、その取消訴訟における原告適格を有すると解するのが相当である。」

 そして、遠方に居住しており梅小路公園を広域避難場所としていない原告4名については原告適格が認められないが、同公園の近隣に居住しており、災害時に同公園を広域避難場所として使用することになる原告ら67名については原告適格が認められると判断しました。

 

 一部の原告に原告適格が認められましたので、今後、設置許可の違法性について判断されることになります。

 

 

2012年7月17日  弁護士 津島 理恵

  展示されている人体プラストミック標本が本物の死亡した人の身体であるという事実は、実のところ、なかなか実感として理解することが難しいように思います。

  まず、言葉の意味ですが、標本とは、生物学・医学・鉱物学などで研究用または教育用とするために、個体またはその一部に適当な処理を施して保存したもの(広辞苑第6版2398頁)という意味であり、処理が施してあっても実物です。

 たとえば、蝶の標本を考えて見てください。
 夏休みの自由研究で、苦労して蝶の標本をつくった人もおられると思います。
 まず、最初にすることは、蝶の採集ですよね。
 つまり、蝶の実物を採集して殺してから標本づくりを始めるわけです。
 ですから、これは蝶の標本ですよと見せられて、それが偽物の蝶だとは誰も思いませんよね。

 そうすると、人体標本ということは、標本にするために人を殺すことがあるのかどうかは別にして、少なくともすでに死亡している人の身体を「採集」してきて、それから標本づくりをすることになるはずです。
 人体展に関わって、人体闇市場とか死体の売買というおどろおどろしい言葉が飛び交うのも、考えて見れば当然のことかも知れません。

  私自身、最初に人体標本と言われていたにも関わらず、また、主催者が一生懸命に本物の人体標本だと宣伝していたにも関わらず、標本という言葉から、本物という言葉から、実物の死亡した人の身体であるという理解ができていなかったように思います。
 死亡した人の身体って、血のりがあったり、腐敗臭があったり、もっと生々しいイメージがありますし、そもそも、まさか実物の死亡した人の身体を標本にしているなんて、想像の域をはるかに超えていたのだろうと思っています。

  その私が、あっ、本物だと実感したのが、インターネットを通じて視聴した映像でした。
 具体的にはNYタイムズフォトグラフ「大連の死体工場の調査」と、ABCニュース「人体展と中国の人体闇市場」でした。
 今でも視聴できるはずです。
 
 プラスティネーションという技術で標本にされる前の人の死体がホルマリン溶液の入ったガラスケースへ入れられている映像を見て、あっ、本物なんだと驚きました。
 自分の感性の乏しさというか、想像力の無さにも、ショックでした。
  と同時に、えっ、そんな、死体を営利目的で展示するなんて、あかんやろ、と思いました。
 それから、本格的に具体的な法的問題点の検討を始めたのです。

  ABCニュースは、人体標本は一体どこの誰で、どうして標本とされたのか、その由来についても様々な疑問があるという観点から報道されていました。

                        弁護士  小笠原伸児

 4月21日、テレビ朝日系の人気ドラマ「木曜ミステリー 新・おみやさん」の撮影が行われました。

NOB_7476.JPG 撮影されたのは、主人公役の渡瀬恒彦さんや京野ことみさんが、ある法律事務所を訪ねるというシーン。

 京都法律事務所でのドラマ撮影は、「その男、副署長」「おみやさん」「科捜研の女」についで4回目です。

 放送は6月7日(木)午後8時からの予定(当日の番組表をご確認ください)。どのシーンがそうなのか、ぜひ探してみてください。

  本年3月8日付け各新聞マスコミは、日本医師会(会長:原中勝征)は7日、人体を特殊処理した標本を有料展示する人体の不思議展について、遺体の扱いにおいて人の尊厳に反し、倫理的に認められないとする生命倫理懇談会(座長:高久史麿日本医学会会長)の見解を発表し、医師会として医師や医学生に人体展の営業にかかわらないよう求めることを訴えた、と報道しました。

  ほぼ時期を同じくして、人体の不思議展公式HP(www.jintai.co.jp)に、人体の不思議展は本年をもちまして閉幕とさせていただきます、人体の不思議展事務局はこれをもちまして解散いたします、との最終閉幕、解散宣言が掲載されました。

  一昨年11月頃から、京都展(2010年12月4日から2011年1月23日までみやこメッセにて実施)の開催を取り止めさせたい、それが無理でも京都展以降の開催は二度と行わせないと取り組んできた一人として、人体の不思議展を最終的に閉幕させるに至った顛末をご報告したいと思います。

  人体の不思議展(以下、人体展といいます)とは、人体組織に含まれる水分や脂質をシリコン樹脂などに置き換えるプラスティネーションという技術で作成された、人の全身及び一部器官などの標本(人体プラストミック標本と言います)を、有料で一般公開する展示催しです。
 
 前記HPによれば、2002年の開幕以降650万人が来場したとのことです。
 
 京都での人体展は、2005年4月2日から同年5月22日までの間京都府京都文化博物館で開催されたのが最初で、一昨年の前記京都展が2度目の開催でした。

  京都展の開催を知ることになった京都府保険医協会の関係者から、京都展の開催を中止にさせたいとの相談を受けたことが、私が人体展に関わるようになったきっかけでした。

  最初は、表現の自由との関係で、人体展を開催させないということが妥当なのか、疑問を抱きました。

 しかし、その後、人体展は駄目だと考えるようになりました。

 では、どうして人体展の開催が駄目だと考えるようになったのか。

 それは、展示される人体プラストミック標本が実は死亡した人の身体であると実感したからでした。

 そして、その死体の由来にも疑問がもたれていることがわかったからでした。

               2012年3月19日  弁護士 小笠原伸児

会社でのパワハラ・セクハラ事件、勝訴的和解

 会社の実質的な経営者が,従業員の女性に日常的に「アホ、バカ」等罵声を浴びせるなどのパワハラ、不必要に身体に接触するなどのセクハラを行っていたとして、女性から経営者及び会社に請求を行った事案で、和解が成立しました。

 経営者は、セクハラやパワハラの存在を一貫して否定していましたが、尋問後、裁判所からの勧めもあり、女性への一般的な謝罪と、今後従業員への対応に気を付けること、解決金を支払ってもらうことで和解が成立。勝訴的な和解と言えると思います。

 会社でのセクハラはもちろんのこと、業務に必要な指導、助言の範囲を逸脱した暴言は、パワハラとして違法になる場合があります。

  上司の言動等については、言われた日時、場所、内容等をできるだけメモしておき、許容限度を超える場合は弁護士にご相談されることをお勧めします。

                           2012年3月5日  弁護士 古川美和

 

「職場復帰」勝ち取る、画期的な和解が成立!

龍谷大学助手雇い止め事件 和解解決のご報告

  本件は、3年の期限付きで龍谷大学経済学部助手を務めていた嶋田ミカさんが、1回目の契約更新時に雇い止めを通告されたことに対し、少なくとも1回については更新されるはずであったと主張して、学校法人龍谷大学を相手取って、労働契約上の地位確認等を求めて京都地裁に提訴していた事件で、当事務所の佐藤克昭弁護士、福山和人弁護士及び私が担当していました。
 
 提訴してから約1年半の審理を経て、2011年12月22日、学校法人龍谷大学が雇い止めの意思表示を撤回するとともに、原契約を合意解約したうえ、嶋田さんを新たに1年間、龍谷大学アフラシア多文化社会研究センター(全学の研究機関)で雇用するという内容の裁判上の和解が成立するに至りました。
 
 正式には、本年4月1日より1年間、同センターの研究補助者として雇用されることになりましたが、本和解においては、いわゆる「助走期間」を考慮して、本年1月下旬から正式採用される3月末までの間についても、同センターで臨時雇用されることが併せて合意されました。

 本件のような非正規雇用の地位確認請求訴訟、特に、初回更新時の更新拒否事案において、使用者側に雇い止めを撤回させ、事実上の「職場復帰」を実現させる内容の和解が成立したことは、(雇用期間が1年に限られるなど不十分な点はありますが)非正規労働者に対して厳しい司法判断が続いたり、勝訴判決を得ても必ずしも職場復帰を果たすに至らない事例も多いなかで、画期的といえます。

                                         2012年1月26日  弁護士 畑地雅之