1. 会社でのパワハラ・セクハラ事件、勝訴的和解

会社でのパワハラ・セクハラ事件、勝訴的和解

 会社の実質的な経営者が,従業員の女性に日常的に「アホ、バカ」等罵声を浴びせるなどのパワハラ、不必要に身体に接触するなどのセクハラを行っていたとして、女性から経営者及び会社に請求を行った事案で、和解が成立しました。

 経営者は、セクハラやパワハラの存在を一貫して否定していましたが、尋問後、裁判所からの勧めもあり、女性への一般的な謝罪と、今後従業員への対応に気を付けること、解決金を支払ってもらうことで和解が成立。勝訴的な和解と言えると思います。

 会社でのセクハラはもちろんのこと、業務に必要な指導、助言の範囲を逸脱した暴言は、パワハラとして違法になる場合があります。

  上司の言動等については、言われた日時、場所、内容等をできるだけメモしておき、許容限度を超える場合は弁護士にご相談されることをお勧めします。

                           2012年3月5日  弁護士 古川美和