当事務所にて、法テラス(日本司法支援センター)の制度をご利用いただけます。
◆法テラスとは?
「弁護士に相談すると結構お金がかかりそう・・・。」
「弁護士に依頼したいけど、費用が用意できない・・・。」
弁護士から法的な援助を受けたいのに、相談料や費用のことが心配でちゅうちょしてしまうケースが見受けられます。
法テラスは、経済的にお困りの方のために国が設立した法務省所管の公的団体です。
法テラスが定める基準を満たす方は、当事務所にて、次のサービスを受けることができます。
- ①無料法律相談
- 同一事件につき3回まで無料で法律相談を受けることができます。
- ②弁護士費用の立て替え
- 弁護士に依頼する際の着手金・費用等を法テラスが立て替えて弁護士に支払ってくれます。
【法テラス利用の流れ】
当事務所にて法律相談
※3回まで無料(①)
→
弁護士が受任する場合
法テラスに申込(②)
→相談のみで終了
当事務所の弁護士に法律相談をする場合や事件を依頼する場合は、基準を満たせば上記①②の制度を利用することができます。
ご希望の場合は、遠慮なくお問い合わせください。
法テラスの申込用紙は、当事務所に用意しています。
◆立替金はどうなる?
法テラスが立て替えた弁護士費用(②)は、原則として、毎月無理のない範囲での分割払いで法テラスに返還することになります。
ただし、収入の見通しがつかず毎月の返還が困難な方や生活保護を受給中の方については、法テラスの判断により、当面の間返還を猶予される場合があります。また、事件終了時に生活保護水準以下の経済状態の方については、返還が免除される場合があります。
◆法テラスを利用できる方
次の基準を満たす方は法テラスを利用することができます。
※法テラスホームページより抜粋 2013年4月現在
- 確認する要件
-
- 資力基準を満たしていること
- 勝訴の見込みがないとはいえないこと など
資力基準の確認方法
資力基準に該当しているかどうかは、以下の収入要件と資産要件を満たしているかどうかで判断します。
【収入要件とは】
申込者及び配偶者(以下、「申込者等」)の手取り月収額(賞与を含む)が下表の基準を満たしていることが要件となります。 離婚事件などで配偶者が相手方のときは収入を合算しません。 申込者等と同居している家族の収入は、家計の貢献の範囲で申込者等の収入に合算します。
人数 | 手取月収額の基準 注1 | 家賃又は住宅ローンを 負担している場合に 加算できる限度額 注2 |
---|---|---|
1人 | 18万2,000円以下 (20万200円以下) |
4万1,000円以下 (5万3,000円以下) |
2人 | 25万1,000円以下 (27万6,100円以下) |
5万3,000円以下 (6万8,000円以下) |
3人 | 27万2,000円以下 (29万9,200円以下) |
6万6,000円以下 (8万5,000円以下) |
4人 | 29万9,000円以下 (32万8,900円以下) |
7万1,000円以下 (9万2,000円以下) |
- 注1:京都市など生活保護一級地の場合、()内の基準を適用します。同居家族が5人以上の場合は1名増加する毎に基準額に30,000円(33,000円)を加算します。
- 注2:申込者等が、家賃又は住宅ローンを負担している場合、基準表の額を限度に、負担額を基準に加算できます。居住地が東京都特別区の場合、()内の基準を適用します。
【資産要件とは】
- 申込者及び配偶者(以下、「申込者等」)が、不動産(自宅や係争物件を除く)、有価証券などの資産を要する場合は、その時価と現金、預貯金との合計額が下表の基準を満たしていることが要件となります。
- 離婚事件などで配偶者が相手方のときは資産を合算しません
人数 | 資産合計額の基準 注1 |
---|---|
1人 | 180万円以下 |
2人 | 250万円以下 |
3人 | 270万円以下 |
4人以上 | 300万円以下 |