1. 死亡危急時の遺言
遺言の相談

死亡危急時の遺言

Q.病気で危篤状態にある時の遺言の仕方について教えてください。

 
A.病気による危篤状態にある場合で死亡の危険が迫ったものが遺言をしようとするときには、独自の遺言の方式が認められています。「死亡危急者の遺言」と呼んでいます。

  ほかに、「伝染病で隔離されている」場合や、「船舶中に在る」場合にも特別な方式で遺言することができます。

  死亡の危険が迫ったかどうかは、さしあたり関係者が常識的に判断します。医師に聞くと慎重になりすぎたり、公証人に頼んでいると間に合わないことがあります。

  遺言者の真意か否かが微妙な場合も考えられることから、危篤時遺言は裁判上の紛争になることは珍しくなく、自ら遺言書を書けるときは自筆証書遺言にすべきです。

  要件は、証人3人以上が立ち会いをし、遺言の内容を遺言者自身の口から述べてもらうこと、このことを筆記した者は遺言者及び証人にそれを読み聞かせて正確性を確認し、各証人が署名捺印をします。

  緊急のものですので、遺言の日から20日以内に家庭裁判所に確認の手続をとらないと効力がなくなります。