1. 遺言書作成
遺言の相談

遺言書作成

Q.私は夫の父親と長年同居していますが、最近父親の具合が悪く心配です。
  父には40坪程の土地があるのですが、最近では値が上がって3億円ぐらいするそうです。そうなると今まで知らないふりをしていた夫の兄弟たちが急に遺産を要求して困っています。父は私夫婦に相続させたいとかねがね言っています。どうしたらいいのでしょうか。

 
A.どんなに離れて生活していても子どもである以上相続する権利があります。そこで、あなたの場合にはお父さんに遺言状を書いてもらう必要があります。
  遺言は言葉だけではだめで必ず文書で書かなければなりません。

  遺言状は法律で書き方が決まっていて自分で書くのを自筆証書による遺言といいます。これは文言も全て自分の手で書き、記載年月日、自著、印などが必要です。
  また、おとうさんが病気で自分の手で書けないと言うのならば公正証書で遺言する方法があります。
  また、今にも死にそうである時には危急時の遺言方式があります。

  いずれにしろ、遺言の書式、内容には難しいところもありますから弁護士に相談されるようお勧めします。
 
  なお、相続人には遺留分が確保されていますので、全ての財産を1人で取得することは困難です。