1. 外国人の身元保証人になると
貸金・保証関係の相談

外国人の身元保証人になると

Q.知人から、今度日本に来る外国人の身元保証人になってほしいと頼まれました。身元保証人になると、どんな責任や義務を負わなければならないのでしょうか。
 

A.留学生・就学生に限らず、たとえば文化活動などの在留資格で日本に入国を希望あるいは在留期間を更新する場合には、日本国内に居住する身元保証人の身元保証書を入国管理局に提出することが義務づけられています。

  入管法上の保証人とは、就職する際などの身元保証人とは異なり、身元を保証した外国人が、入管法や日本国憲法を順守するよう指導したり、財政上の問題が生じた場合に援助することなどについて、道義的責任を負う者ということです。

  ですから、仮に相手がそれを守らなかったからと言って、保証人が代わってその責任を負わされるとか、罰則を科されるというようなことはありません。