1. 知らない間に保証人になっていたが
貸金・保証関係の相談

知らない間に保証人になっていたが

Q.兄が勝手に私の名前でサラ金から金を借りていることがわかりました。
  サラ金から私に支払請求がきています。これに対して応じなければならないのでしょうか。
  また、勝手に保証人にされていた場合はどうでしょうか。
 

A.金を借りたり、保証人になったりすること(これが契約です)によって権利を得たり義務を負ったりするのは、自分と相手との間でその合意がある場合に限ります。
  親兄弟や夫婦の関係であっても、知らない間に自分の名前が使われて契約が結ばれていた場合には責任を負う必要はなく、名前を使った人が責任を負うのが原則です。

  あなたの場合、兄があなたの名前を自分の名前として使って金を借りたと考えることができます。
  したがって、あくまでも支払義務者は兄であってあなたではありません。あなたは支払義務を負わず、サラ金からの請求を拒否することができます。
  保証人として名前が使われた場合も、あなたが保証人としての義務を負うことはありません。

  ただし、あなたが名前を使うことを兄や相手に了解を与えていた場合は、あなたが署名捺印していなくても責任を負うことがありますので注意してください。