1. 保証人の責任
貸金・保証関係の相談

保証人の責任

Q、友人から「絶対に迷惑かけないから、借金の保証人になってほしい」と頼まれました。どう考えたらいいでしょうか。

A、日本人は、とても義理堅い国民だと言われています。義理人情があって、親しい人に物事を頼まれると、内心「困ったな」と思っても断れないようですね。もちろんそれが良いところでもありますが、その信頼が裏切られると大変です。

  よく、親戚(しんせき)や友人などから「絶対に迷惑かけないから」「形だけでよいから」保証人になって欲しいと頼まれることがあります。
  でも、保証契約は、あくまでも相手方である債権者と結ぶわけですから、いくら「迷惑をかけない」と言われても、その親戚などが義務を履行できなくなったときは保証人としての責任を逃れることはできません。
  ですから、保証人になって欲しいと頼まれた時は、万一の時は全責任を負うんだという前提でどうするか決めてください。

  次に、家族や友人が、契約書の保証人の欄に勝手にあなたの名前を書き込んで判を押してしまう場合もあります。このようなケースはサラ金からの借り入れの時などが多いですね。
  自分の意思で署名押印をしていない以上、たとえ家族であっても原則として保証人として責任を負いませんから、請求されても断固拒否してください。
  ただし、勝手に名前を使われたことを知った後に同意すると、「追認」したものと見られますから注意しましょう。
 
  また、友人などに実印や印鑑証明を預けた場合には、責任を負うこともあります。