1. 交通事故と慰謝料の算定
交通事故の相談

交通事故と慰謝料の算定

Q.交通事故の慰謝料はどのようにして算定されるのでしょうか。

 
A.念のために、慰謝料は休業補償や治療費など目に見え計算できる損害以外の精神的打撃に対する損害賠償です。

    交通事故による損害の算定は、慰謝料も含めて、法曹界では一般に、財団法人日弁連 交通事故相談センター発行「交通事故損害額算定基準」 (いわゆる青い本)や、東京三弁護士会交通事故処理委員会、(財)日弁連交通事故相談センター東京支部共編の「損害賠償算定基準」(いわ
 ゆる赤い本)という本にもとづいて算定しています。弁護士・保険会社・法曹関係者なら大抵所持しています。
  絶えず改訂されていますので最新版を利用してください。

  青い本では死亡の時、

   ・一家の支柱の場合2600~3000万円、
    ・一家の支柱に準ずる場合2300~2600万円、
   ・その他の場合2000~2400万円

 と記載されています。

  障害の場合については、第一に入・通院の期間、第二に入通院それぞれについて、重傷の場合と軽傷の場合についてこれを組み合わせて算定表が 記載されています。
 
   比較的手に入りやすいので、関係部分をコピーしてもらうと自分で計算できます。

  以上は過失相殺が問題にならない場合です。