1. 修理代を払ってくれると言いながら、相手が払ってくれない
交通事故の相談

修理代を払ってくれると言いながら、相手が払ってくれない

Q.交通事故に遭いました。相手が全面的に悪く、幸い車の破損で済みましたが、任意保険に入っておらず、修理代30万円を「支払う」と言いながらずるずる引き延ばされて困っています。何かよい方法はないでしょうか。

A.車の破損(物損)は自動車強制保険(自賠責)の対象とされておらず、任意保険に入っていなければ加害者自身から賠償を受けるしか方法がありません。
  ところが、このケースのようにずるずる延ばされるだけでは解決の目途すら立たず、裁判所等を利用するしか方法はありません。
  
  その方法の第1は、民事調停です。
  相手方の住所を管轄する簡易裁判所(たとえば、相手方の住所が京都市内で、それが右京区、西京区であれば右京簡易裁判所、伏見区であれば伏見簡易裁判所、それ以外であれば京都簡易裁判所)で申立をし、裁判所が相手方を呼びだして話し合いで解決するものです。
  どうやって30万円を支払うかが決まれば調停調書という書類になり、裁判所の判決と同じ効力を持ちます。
 
  その方法の第2は、少額訴訟を起こすことです。
  30万円以下の金額支払いを求める場合には、自分か、相手か、いずれかの住所を管轄する簡易裁判所に少額訴訟を起こすことができます (2004(平成16)年4月からは60万円以下の請求まで利用可能)。
  この場合には、裁判所の窓口で少額訴訟の訴えを起こすと同時に、証拠となる書類を一緒に提出しておくと、原則として1回の開廷で判決を言い渡してもらえるという制度です。
 
  その他には、裁判ではありませんが、日弁連交通事故相談センターによる示談斡旋や交通事故紛争処理センターによる和解の斡旋などで解決がはかれる場合も考えられます。詳しい内容は弁護士にご相談ください。