1. 悪徳商法⑦~インターネットで買った商品が不良品
悪徳商法撃退10のケース

悪徳商法⑦~インターネットで買った商品が不良品

Q.7
 インターネット書店で、業者から本を購入しましたが、送られてきた本はかなり傷んでいました。ネット上は、そのような傷みについては特に表示されておらず、返品についての表示もありませんでした。返品して代金を取り戻すことはできますか?

      1 クーリングオフにより代金を取り戻すことができる。

      2 クーリングオフはできない。

      3 クーリングオフはできないが、返品もしくは取消ができる。

A.3

 解説 ・インターネットの普及に伴い、インターネットによる商品購入に際してのトラブルが増加している。注意が必要なのはインターネットによる売買は通信販売にあたり、通信販売には、法律上、クーリングオフの規定がないということ。
     従って、このケースでも法律上当然にクーリングオフはできない。ただ業者によっては、クーリングオフ制度を採用している場合もあるし、個別に解約に応じるケースもあるので、あきらめずに交渉することが必要。

    ・仮にクーリングオフができないとしても、このケースの場合は返品もしくは契約の取消ができる。まず書籍は特定商取引法にいう「指定商品」なので、通信販売業者は返品の可否・期間等(返品特約)を必ず表示しなければならず、その表示がないときは返品が可能と解されている。またインターネット売買でも業者からの購入であれば消費者契約法が適用される。商品の傷みは消費者にとって不利益な事実にあたるので、これを告げなかったことは「不利益事実の不告知(同法4条2項)」として、同法により契約を取り消して代金の返還を請求することができる。

    ・また、一定の場合、電子消費者契約法により無効になる場合もある。
     電子消費者契約法とは、電子商取引などにおける消費者の操作ミスの救済、契約の成立時期の転換などを定めたもの。
      主な内容
     ①電子商取引などにおける消費者の操作ミスの救済
        事業者・消費者間の電子契約では、消費者が申込みを行う前にその申込み内容などを確認する措置などを事業者が講じないと、消費者の操作ミスによる申込みは無効になる。
               ↓
        事業者は、申込みボタンを押した後に、消費者が入力した申込み内容を一度確認させるための画面などを用意する必要がある。また申込みボタンを押す=購入(有料)であるということを、ボタンを押す前にわかるように明示しなくてはならない。
        ex「ここから先は有料ページである」「購入ボタンである」
         購入の前に申し込んだ内容の一覧を別のページ上に表示させるか、送信ボタン上に「以上の内容で購入する」等のテキストを入れる。

     ②電子商取引などにおける契約の成立時期の転換
        電子契約では、事業者側の申込み承諾の通知が消費者に届いた時点で契約成立となる。
               ↓
        注文・申込みがあった場合、申込み承諾の連絡をし、かつそれが申込み者に届かないと(法律上では)契約成立とならない。