1. 悪徳商法④~親しくなった人に頼まれて・・・【恋人商法】
悪徳商法撃退10のケース

悪徳商法④~親しくなった人に頼まれて・・・【恋人商法】

Q4.
 知らない男性から「アンケートに協力して」と電話があり「どこの学校?好きなタレントは?彼氏はいるの?」などと質問され、話が弾んで親しくなりました。すごく感じがよかったので、後日会う約束をして会うと、宝石の展示会場に連れていかれました。「実はノルマがあってしんどいんや。助けると思って契約してほしい。ローンだから月々の支払は僅かだし」と頼まれ、かわいそうだったので80万円の宝石購入の契約を結びました。ところが、3日後に商品が届くと、男性からの電話はなくなり、こちから携帯にかけても「この番号は使われていない」というメッセージが流れるだけです。ようやく騙されたと気がつきましたが、このままローンの支払を続けなければならないのでしょうか?

      1 訪問販売ではないので、クーリングオフはできない。

      2 契約日から8日以内ならクーリングオフができる。

      3 クーリングオフはできないが、詐欺を理由に取り消せる。

A.2

 解説 ・これはいわゆる恋人商法。若者をターゲットに男女間の恋愛感情を巧みに利用して高額な宝石など、アクセサリーを契約させる悪質商法の1つ。

    ・手口は、販売とは関係のない話で親しくなってデートに誘い、恋人同士のような雰囲気を作る。多くの被害者は宝石を欲しいと思っていなくても、好意を持っている相手に嫌われたくないという思いから、契約させられてしまう。買わされる商品は一般的に50万円から150万円くらいと大変高額。この事例のように商品が届いたころには電話が全くなくなり、消費者はだまされたことに気付く。

    ・恋人商法は、商品を売るという目的を隠して消費者を呼び出すアポイントメント商法に分類され、契約日から8日以内であればクーリングオフによる無条件解約が認められている。

    ・ただ、恋人商法の場合「僕が困るから、クーリングオフは絶対にしないで」などと恋愛感情を利用して妨害することが多いため、クーリングオフができずに1人で悩むことも多い。

    ・恋人商法の場合、クーリングオフ期間を過ぎても、恋愛感情を利用して契約させられたことや、クーリングオフを妨害するような言動があったことなどを理由に解約できる場合もありますのであきらめないこと。

    ・20歳の誕生日が近くなると、不審な電話が頻繁にかかる場合がある。突然知らない人から親しげにかかる電話には要注意。