1. マンション管理費の支払義務
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マンション管理費の支払義務

Q.父名義のマンションに、父が亡くなった後、兄一家が住んでいます。
 私は住んでいないのに、マンション管理組合から私に管理費の支払い請求書が届きました。相続人は、兄と私の2人のみです。相続登記もすんでいません。支払わないといけないのでしょうか。

A.通常、マンション管理費用については、管理規約で区分所有者(マンションの購入者等)が支払うことになっています。
  この管理費用の支払義務者は、マンションの使用者ではなく、区分所有者であると規定されています。つまり、実際に使っていなくても、マンションの区分所有者であれば、支払義務を負うことになるわけです。

  質問のケースでは、相続人全員が共有者ですから、住んでいない人にもマンション管理費の支払い義務が発生します。それは、所有者である以上仕方のないことです。
  またその支払も、2分の1ではなく、全額についてということになります。

  最終的には、管理費は実際にそのマンションに住んでいる兄から回収すべきではありますが、管理組合に対しては、兄から回収せよということはできません。

  また、未払いの管理費用があるマンションを買ってしまった場合、その購入者が管理費用の支払い義務を負いますので、中古のマンションを購入する場合には、未払管理費用の有無などを十分調査する必要があります。
  払った後、売主に請求できますが、事前に売買代金などで調整しておくべきでしょう。