1. 内縁の妻と遺族厚生年金
親族関係の相談

内縁の妻と遺族厚生年金

Q 私と妻は30年間生活を共にしていますが、事情により入籍はしていません。内縁の妻でも遺族厚生年金をもらえるのでしょうか。

A 遺族年金をもらえる「配偶者」とは、「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む」とされているので(厚生年金保険法3条2項、同59条)、内縁の妻も含まれます。しかし、すべての内妻に遺族年金の受給が認められているわけではありません。

  例えば、夫に別に法律上の妻がいる、いわゆる重婚的内縁の場合には、法律上の妻と事実上の妻のいずれに遺族年金が支給されるのかが問題となりますが、この場合、①10年程度別居していて、②夫から仕送りがなく、③音信や訪問がない場合に事実上の妻へ支給されることになります。

  重婚的内縁でない場合は、夫と妻が実際に結婚生活を共にしていた事実が認められれば、内縁の妻に遺族年金の受給が認められます。生活を共にしていていたか否かの認定では、同一の住民票に入っているかが重要ですが、住民票が異なる場合でも、健康保険証、結婚式の葉書、葬儀の礼状、連名の郵便物等により、結婚生活を共にしていたと証明できれば内縁の妻に受給が認められることもあります。

  詳しくは社会保険事務所にお問い合わせください。