1. 外国人との結婚
親族関係の相談

外国人との結婚

Q.外国人と結婚したときは、どのような手続きが必要なのでしょうか?

 
A.欧米諸国では外国人同士の結婚はごく普通になっているのに比べ、日本は島国のせいか、日本人と外国人との結婚は親をはじめとして、周囲の人たちからの「抵抗」がまだまだ根強く残っているようです。
 
  日本人と外国人との結婚は、それぞれの本国法の定める要件によって成立します。
 
  したがって、日本人の方は、日本の役所に婚姻届を提出しなければなりません。
  婚姻届を提出すると、新戸籍が作られ、どこの国の誰と結婚したという記載はされますが、外国人の相手を日本人の戸籍に入籍することはしません。
 
  また、日本人同士の結婚と異なり、姓が変わることもありません。
  ただ、外国人の夫または妻の方と同じ呼称にしたいときは、結婚6ヵ月以内に役所に届け出をするだけで変更することができます。
  また、これにより姓を変更した日本人が、離婚などによって結婚前の姓に戻りたいときも、結婚解消の日から3ヵ月以内に届け出をすれば、元の姓に戻ることができます。
 
  国籍については、日本人が外国人と結婚しても、日本国籍を失うことはありません。
  また、国際結婚をした夫婦の間に生まれた子どもは、父または母が日本人であればすべて日本国籍を取得することになります。
 
  なお、子どもは、日本人親の姓を称し、その戸籍に入籍する扱いとなります。