1. 妻子ある男性の子どもを出産。相手に認知させるには
親族関係の相談

妻子ある男性の子どもを出産。相手に認知させるには

Q. 娘が妻子ある男性の子どもを出産しました。相手に認知させたいのですが、どのようにすればよいでしょうか。

A.法律上、夫婦の間に生まれた子は「嫡出子」と言います。
  これに対し、婚姻届を出していない男女の間に生まれた子は嫡出でない子=「非嫡出子」と言います。
  母との関係では、分娩という事実によって当然に親子関係が発生しますが、父との関係では、父が認知しない限り法律上の親子関係は生じません。

  認知は、父が戸籍係に認知届を出して行います。ただし、子が成人に達している時は子の承諾が必要となります。

  もし父である男性が自分の子であることを認めようとしない時は、家庭裁判所に調停を申し立てたり、子の認知を求める訴えを起こし、判決で認知を強制することもできます。

  裁判の中では、相手の男性とその子との間に血縁があることの証明が必要です。そのため通常は子とその男性との血液型を調べる血液鑑定が行われます。最近ではこの血液鑑定の方法もかなり高い確率で親子関係の有無がわかります。

  子が認知されれば、当然養育費を請求できます。
  また、姓について家庭裁判所の許可があれば、父親の姓を名乗ることもできます。