問1 求人雑誌の求人広告には、「給与20万円」と書かれていたので応募したのですが、実際には16万円しかもらえませんでした。どうしようもないのでしょうか?
1 求人広告は契約書ではないからどうしようもない。
2 求人広告に20万円と書いてあるのは契約の申し込みであって、こちらがそれを承諾して契約した以上、20万円の給与をもらえる。
3 面接時の説明内容等によってもらえる場合ともらえない場合あり。
正解 3
解説 労基法15条は、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の命令で定める事項については、命令で定める方法により明示しなければならない。」と定めている。
明示事項は、
(1)賃金に関する事項、
(2)就業の場所及び従事する業務に関する事項、
(3)始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに就業時転換に関する事項、
(4)退職に関する事項、
(5)労働契約期間(有期労働契約に限る)
また、パートタイム労働法では、事業主はパートの雇い入れにあたっては、雇い入れ通知書を交付しなければならないと定めている。
求人広告やハローワークの求人票はそれ自体が契約の申込ではなくて、申込の誘引行為にすぎない。その後の採用面接や説明会などで具体的な労働条件が説明されて、労働契約が締結されれば、それが契約内容となる。従って、求人広告や求人票の記載は直ちに確定的な労働契約内容とはならない。
しかし、それらの記載は当然、そのとおりの条件で採用されるという期待を持たせる行為である。
↓
・その後の説明で、求人票と異なる合意をしない限り、求人票記載の条件が労働契約の内容となるので差額賃金の請求ができる。
または
・その後の説明で、求人広告の内容を信じさせるような説明をした場合、賃金差額分の慰謝料を請求できる。
【仕事を始めるときに重要なこと】
①労働条件をきちんと確認すること。特に雇い入れ通知書等をもらうこと。
②重要なことは口頭で確認し、できれば雇い入れ通知書に書き入れてもらう。
ex 契約期間
「期間の定めなし」と書いてある場合
「1年」と書いてある場合
て賃金日額を算出し、そして、その賃金日額の4.5割から8割。