1. 成年後見制度
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成年後見制度

Q.成年後見制度とはどのようなものですか?

 
A.認知症(痴呆)の高齢者を狙って、過剰なリフォーム工事契約を締結させる悪質な商法が、全国で社会問題化しています。
  認知症の高齢者や判断能力が不十分な方は、詐欺師の手にかかると、大切な財産を簡単に取られる危険性があります。

  そこで精神上の障害等で判断能力が不十分な人について、契約の締結などを代わりに行う代理人を選任したり、本人が誤った判断で契約を締結してしまった場合に取り消せるようにし、これらの人を不利益から守る制度が「成年後見制度」です。
 
  本人や配偶者、4親等内の親族、市町村長などが家庭裁判所に申し立てることができます。

  民法で定められる法定後見は、本人の判断能力の程度によって「後見」(重度)、「保佐」(中度)、「補助」(軽度)と分かれており、それぞれ援助者として「成年後見人」「保佐人」「補助人」が選ばれます。

  通常は親族が選ばれることが多いですが、弁護士などの専門家を選任することも可能です。
  成年後見人は、本人に代わって預貯金や不動産などの財産を管理したり、本人が生活する上で必要な契約を締結したりします。
  本人が悪質商法にだまされて契約を締結した場合でもその契約を取り消すことができます。
 
  後見等が開始された場合、家庭裁判所は後見人等に対し、その事務について報告を求めたり、本人の財産の状況を調査でき、後見等の事務が適正に行われることが担保されています。