1. レンタルビデオの違約金
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レンタルビデオの違約金

Q:レンタルビデオを借りたまま返し忘れていたら、50万円を超えるような延滞料(違約金)を請求されました。支払わなければならないのでしょうか。
 
 
A:レンタルビデオを借りた場合、動産の賃貸借契約ですので、借り主は約束した期日までに返還する義務を負い、遅れた場合には、債務の不履行となり違約金の支払義務は発生します。

  しかし、新しいビデオを買っても数千円だとすると、50万円もの違約金支払義務が生じるのか、非常に疑問のあるところです。
  店としては、商品を補充すれば営業に支障を来すこともないわけですから、店の被った損害としてもビデオの「価格相当額」以上の損害を認めることはできないと思われます。
  たとえ1日いくらというような違約金の支払いを約束していたとしても(原則自由に決められます)、法外な金員の支払約束は、そもそも公序良俗違反です(民法90条)。

  また、消費者契約法では、違約金の定めをしても「平均的な損害の額を超えるもの」はその「超える部分」が無効となりました(9条)。

  そこで、同法9条の趣旨から、ビデオの「価格相当額」が違約金の上限となります。