1. 深夜労働の規定
労働問題の相談

深夜労働の規定


  24時間営業のコンビニや喫茶店が増え、世の中とても便利になったような気がしますが、そこに深夜も働く人たちがいることを忘れてはなりません。
  人には昼間は活動し、夜は眠るという身体のリズムができています。従って、深夜労働による身体のリズムの乱れは、単に「うまく調子を合わすことができない」からではなく、本来の人間の生理的機能に反しているから生じているのです。リズムの乱れが生む疲労」が続けば、当然健康を脅かします。家庭生活や社会生活にも悪影響を与えることになるでしょう。従って、深夜働くことは男女ともに原則禁止とし、業務の性質上必要やむを得ない職場に限って例外的に認められるべきものと思われますが、残念ながら、現実にはますます拡大していく傾向にあります。
  深夜労働とは、午後10時から午前5時までの時間帯に働くことをいいます。労働基準法は、満18歳未満の深夜労働を原則として禁止。女性も、かつては深夜労働を禁止していましたが1997年の男女雇用機会均等法の改正の際、禁止規定が削除されました。ただし、使用者は、小学校就学前の子どもを養育する労働者から子を養育するために請求を受けた場合には、原則として深夜労働をさせてはならないことになっています。また深夜労働の場合の賃金については、通常の労働時間の賃金の25%以上の割増賃金が支払われなければなりません(労基法37条)。