1. 保護処分ってなんですか?
少年問題の相談

保護処分ってなんですか?

Q、保護処分ってなんですか?

                          
A、保護処分には、保護観察、児童自立支援施設または児童養護施設送致、少年院送致があります。

  事件が家庭裁判所に送致されても(検察官は罪とならないような場合を除いて、すべての事件を家庭裁判所に送致しなければならない)、家庭裁判所が審判をする必要もないと判断した場合には審判は行われません(審判不開始)。

  審判が行われた場合、最終的な決定には、不処分(子どもを保護する必要がない)、児童福祉機関への送致(18歳未満の児童)もあります。

  保護観察とは、子どもを家庭に戻し、指導監督を行うもので、月に1、2回保護司のもとに通って、生活状況などを報告することになります。
  その他は、それぞれの施設に少年を預けたり送ったりします。
  
  ただ、最初の審判では最終結論を出さずに、数ヵ月様子を見て、その結果もふまえてもう一度保護処分を決めるという試験観察という中間処分もあります。
  試験観察では、在宅の場合は、少年は自宅に戻りますが、補導先(民間の委託先)で生活することもあります。