1. 万引きをして捕まったが、学校の試験を受けられる?
少年問題の相談

万引きをして捕まったが、学校の試験を受けられる?

Q、万引きをして捕まってしまいましたが、3週間後に学校の試験があり、試験を受けないと留年してしまいそうです。試験を受けることができるのでしょうか。

                           
A、逮捕、勾留され、事件が家庭裁判所に送致された場合に、裁判所が観護措置決定をすれば、少年鑑別所に送られることが多いと思われます。

  その場合観護措置期間は、原則2週間ですが、一般には1回更新されるので、4週間を限度として鑑別所に収容されることになります(重大な事件等では、さらに2回の更新が可能となったため、最大8週間となる)。
  そうすると、観護措置期間の間に学校の試験期間が来ることとなり、試験を受けることができなくなることもあります。
 
  鑑別所で試験を受けられないのか、ということも問題にはなりえますが、特に私立の高校などでは、少年の言い分を考慮せず、場合によっては、非行事実に疑問がある場合であっても、自主退学を半ば強要されてしまったりしますので、学校には相談しにくい側面があります。
  そうすると、試験を受けるためには、観護措置をとかなければならないのですが、観護措置を途中で取り消して在宅のままで審判を続けることも可能なのです。

  そこで、裁判所に観護措置の取り消しを求め、少年の事情を説明し、在宅に切り替えてもらうことが必要です。
  京都でも、取消が認められたケースがあります。
  具体的な手続については、弁護士に相談した方がよいでしょう。