1. 付添人ってなんですか
少年問題の相談

付添人ってなんですか

Q、付添人ってなんですか?

                           
A、犯罪を犯し(疑われているだけの場合も含む)身柄を拘束された場合には、弁護人選任権が認められています。ですから、少年が非行を犯して身柄を拘束された場合にも、弁護人を選任することができます。
  少年が、逮捕(勾留、観護措置等)された場合にも、当然弁護人を付けることができます。
 
  しかし、少年が非行を犯し、事件が家庭裁判所に送致された場合は、家庭裁判所は、少年を処罰するところではないので、弁護人ではなく、付添人を選任することになります。

  付添人とは何かについては、様々な議論があるところですが、以前は、家庭裁判所の協力者と考えられていました。
  これに対しては、家庭裁判所も権力であることに変わりはないので、弁護人でなければならないという考えもありました。
 
  しかし、家庭裁判所は権力ではあっても、少年を罰するところではなく、少年の更生を図るために何が必要なのかを判断するところですので、常に対立すると言うことにもなりませんし、必要な場合には、協力者としての役割を果たすこともあります。
  反対に、とりわけ事実関係を争っているような場合には、弁護人的な役割が期待されていることもあります。
  また、少年の立ち直りにとっての考え方が裁判所とは異なることも当然ありますので、「協力」と言っても対立することも出てきます。
  付添人になろうとする人の中では、少年が立ち直るためのパートナーとなることを心がけている人が多いのではないでしょうか。

  弁護士に依頼しようとされる場合は、当番弁護士の制度を利用することも可能です(初回の接見については無料)。
  当番で面会した弁護士を通じて、付添人(捜査段階であれば弁護人)を捜してもらうこともできます(各弁護士会で取扱が異なると思いますので、弁護士会に問い合わせてもらう必要があるかもしれません)。

  なお、捜査段階では、被疑者国選弁護対象事件に該ることもあります。